「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【現場仕事】雨の日に仕事ができなかったとき、休日扱いにできるか?

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

雨が降ると仕事ができない、

といういわゆる「お天気商売」

の業種があります。

 

 

雨の日で仕事が

できなかったときに、

社員を休日扱いに

できるかどうか?

 

 

梅雨も始まったので、

今日はこのテーマで

掘り下げてみたい

と思います。

 

 

 

(今日の「棒人間」 雨の日も仕事??)

 

<毎日更新765日目>

お天気商売はつらいよ??

うちの会社の仕事は、屋外での現場作業がほとんどだから、雨の日はほとんど仕事にならないんですわ。

関東地方もどうやら

梅雨に入ったようですね。

 

 

天気予報を見ても、

連日雨で、

ちょっと憂鬱になりますね。

 

 

世の中には、

現場仕事というものが

あります。

 

 

中には、

雨が降ると作業ができない、

いわゆる「お天気商売」

という業種もあります。

 

 

建設業などは

その典型例でしょうね。

 

 

雨の日に無理に現場仕事を

させたりすると、

危険な場合もありますから、

会社の安全配慮義務の観点からも、

休みにせざるを得ない場合が

あります。

 

 

こういった現場仕事中心の

会社では、

雨の日はほとんど仕事に

なりませんから、

いっそのこと雨の日は

休日扱いにしたい、

という場合もあるでしょう。

 

 

この点、

法律的な問題として、

雨の日を休みにした場合、

社員に休業手当を

支払う必要があるか?

という問題があります。

 

 

会社としてみれば、

雨の日で仕事ができないのに、

社員にその日の分も給料を

支払わなければならない、

というのは少々キツい

感じがしますね。

 

休業と休日の違い

ここではまず、

「休日」と「休業」の違い

について押さえて

おきましょう。

 

 

「休日」とは、

労働者が労働契約において

労働義務を負わない日

のことを言います。

 

 

一般的には、

土日祝祭日などが

これに当たるでしょう。

 

 

他方で「休業」とは、

労働者が労働契約において

労働義務を負う時間について、

労働することができなくなる

ことを言います。

 

 

具体的には、

たとえば、

社員の私生活上の

病気や怪我などで

仕事ができない場合。

 

 

これらは、

もっぱら労働者側の

原因による「休業」

ということになります。

 

 

他方で、

休業の原因が会社側

にある場合もあります。

 

 

問題なのは、

労働基準法では、

会社側の事情による休業

の場合には、

「休業手当」を支払わなければ

ならないと定めています。

 

 

会社側の事情とは、

会社側の故意・過失による休業

(いわば、会社に落ち度がある場合)

だけではありません。

 

 

 

会社側の落ち度とは

言えなくても、

会社側に起因する経営・管理上の

障害による休業も含まれる

とされています。

 

 

そして、

雨の日に休業すると

いうことになると、

これは会社側の経営上の障害

と考えられます。

 

 

したがって、

雨の日を単純に

休業扱いにして

しまうと、

会社は社員に対して

休業手当の支払義務が

生じるという結論に

なるわけです。

 

 

 

 

 

 

「休日振替」という方法

そこで、

こうした休業手当の

支払いを回避する

ためには、

雨天の日を「休業」という

扱いにするのではなく、

「休日」に振り替える

という方法が考えられます。

 

 

「休日」にしてしまえば、

上記のように、

もともと労働義務を

負わない日

となりますので、

休業手当の支払い義務

はなくなるというわけです。

 

 

この点、

「休日」の振替とは、

会社の業務上の必要

により、

「休日」を労働日を変更し、

代わりに前後の労働日を

休日に変更することを

言います。

 

 

要するに、

「休日」と「勤務日」を

入れ替えることです。

 

 

 

ただし、

休日振替にはいくつか

要件があります。

 

 

雨の日だからといって

やみくもに休日振替

を行うことはできませんので、

注意が必要です。

 

 

すなわち、

休日振替が適法とされる

ためには、

①振替の必要性があること

事前に振替が予告・通知されていること

③振替休日が事前に特定されていること

が必要となります。

 

 

事前にということですので、

前日中に休日の振替が必要

となります。

 

 

また、

そもそも雨の日には

休日を振り替えることが

できることについて、

就業規則で根拠規定を

定めておく必要があります。

 

 

適法な休日振替によって、

たとえば雨の日(木曜日)

を休日にして、

代わりに休日(日曜日)

を勤務日に振り替え

ことが可能になります。

 

 

これにより、

もともと休日であった

日曜日は、

休日ではなく勤務日

になります。

 

 

ですから、

この日に働かせても、

いわゆる休日労働の

割増賃金は不要になります。

 

 

ただし、

雨天だからといって、

あまり頻繁に

休日振替が行われると、

社員としても家族との

休日の予定に

支障が出てしまいます。

 

 

そこで、

会社としても、

休日の振替は

必要でやむを得ない場合

に行うのが望ましい

でしょうね。

 

 

なお、

日雇契約の場合には、

こうした休業や休日振替

といった考慮は不要に

なります。

 

 

日雇契約の場合は、

その日ごとに労働契約が

成立すると考えられますので、

雨の日で仕事が

できないのであれば、

その日は労働契約を

締結しないという扱いが

可能となるからです。

 

 

このように、

お天気商売で雨の日には

仕事ができないという場合は、

「休日振替」という方法が

ありますが、

一定の要件がありますので、

注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、ジャニーズ事務所に新たに社外取締役が就任することに関連して、中小企業に社外取締役を置くメリットはあるかというテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、午前中から事務所に出勤。
午後はお客様との打ち合わせなど。
夜は、めずらしく同業者の友人と食事に行きました。

ご提供中のメニュー

 

 

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

住所 150-0031
東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階
マップを見る
受付時間 【平日】9:30〜18:00
【土曜日】9:30〜12:00
渋谷共同法律事務所のHP

           

裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

カテゴリー