法律問題について、
たぶんこうだと思うけど、
確証が持てなくて不安。
弁護士の法律相談は、
そんなときに、
自分の判断がやっぱり
正しかったと「お墨付き」を
もらって安心する。
そんな使い方もある、
というお話です。
(今日の「棒人間」 相談するだけで「安心感」を得られる??)
<毎日更新850日目>
会社の経営者というものは、
日々「判断」することを
求められます。
会社経営にまつわる
様々な問題について、
どうするのか「決断」を
下していかなければ
なりません。
しかし、
当然その「判断」に
迷うこともあるでしょう。
自分ではこれが正しいと
思っているけど、
確証がなくて、
なんとなく不安な状態、
ということもあると思います。
先日、
私の顧問先で建設業を営む
A社長からご相談を受けました。
実は、我が社が長年取引をしていて、大変良いお付き合いをさせていただいているある取引先から、ちょっと頼まれごとをされまして。
なるほど、どんな頼まれごとでしょう?
うちの会社は、吉田さんもご存知のとおり、土地と建物を地主から借りて、そこを会社のオフィスとして使っています。
そうでしたね。
実は、その借りている会社の敷地部分に、今使っていないスペースが少しありまして、そこを、その取引先の会社の資材置き場として一時的に使わせて欲しい、と言われているのです。
なるほど。
我が社としては、それはまったく構わないのですが、ちょっと心配なことがありまして。
それはもしかして、地主さんとの関係を心配されていますか?
そうなんですよ!
やはり、こういうことは、きちんと地主に話をして、許可を取っておいた方が良いのではないかと思いましてね。
まったくおっしゃるとおりです。
これ、地主さんの許可を取らずに勝手にやってしまうと、借地の「無断転貸」ということになりかねません。
え?
一時的に敷地に建材を置かせるだけで、「無断転貸」なんて大げさなことになってしまうのですか?
一時的であっても、賃借人である御社が、借りている土地を無断で他社に使わせた、ということになると、地主さんとの関係では「無断転貸」と判断されるリスクがあると考えます。
そうなんですね〜。
いや、危なかった。
「無断転貸」だと判断されると、地主から賃貸借契約を解除されるおそれが出てきます。
やはりきちんと地主さんに話をして、承諾を得ておく必要があります。
その場合、できれば「承諾書」という形で書面を作っておくべきです。
いや〜、安心しました。
自分でもたぶん地主の承諾を取らないとマズイのでは、と思っていたのですが、やはり相談してよかったです。
ついでに、その「承諾書」のひな形も作ってもらえませんか?
承知しました。すぐにお作りします。
上記の事例で、
私の顧問先のA社長は、
結果論としては
間違っていなかったわけす。
ですから、
もともと私に相談しなくても
大丈夫だった、
と言えるでしょう。
しかし、
「たぶんこうだろう」と
経営者の感覚的には
思っていても、
法律の専門家ではないので、
確証が持てないわけです。
それではやはり不安は残るわけで、
「たぶん」というあいまいな
要素を排除して、
確証を得た上で行動したい、
と考えるのが当然でしょうね。
法律相談をされる方の中には、
上記のA社長のように、
ご自身でも法的に正しい判断を
されているケースも
少なくありません。
しかし、
専門家である弁護士に
「法律相談」をしてみて、
やはり自分の判断が間違って
いなかったことがわかった。
しかも、
なぜ自分の判断が法的に正しいのか、
という点も論理的に説明してもらえる。
こうしたことによって
「安心感」を得る、
これも「法律相談」の
大きなメリットなのです。
単純に、
どうして良いかわからない
ことを弁護士に相談する。
あるいは、
法律相談の結果、
自分が法的に間違った判断を
していたことを
修正してもらえる。
これも弁護士の「法律相談」を
受けるメリットです。
しかし、
それだけではなくて、
おそらく自分の判断は
正しいだろうけど、
それを弁護士に相談してきちんと
「お墨付き」をもらえる、
というメリットもあるのです。
このように、
経営者には日々様々な
「判断」が求められます。
経営者が法律的な問題についての
「判断」を間違えると、
最悪「裁判沙汰」に
巻き込まれる恐れがあります。
上記のA社長のケースでも、
地主から承諾を得る
プロセスをすっ飛ばして、
勝手に取引先に敷地内に
資材を置かせてしまったら
どうなるか?
地主から、
「無断転貸」だと言われ、
会社オフィスの賃貸借契約を
解除された挙句、
土地建物から出ていけという、
明渡請求の「裁判」を
起こされるかも知れません。
そうした間違った判断を
しないためにも、
「判断」に少しでも
迷うことがあったら、
弁護士に相談することが
大切です。
ちょっとしたことでも、
すぐに弁護士に相談できる
ようにするためには、
やはり弁護士と「顧問契約」を
結ぶのが有効です。
「顧問契約」は、
基本的に毎月定額の
「顧問料」を支払って、
必要に応じて弁護士の
「法律相談」を受けたり、
契約書などの法的な書面の
作成やリーガルチェックを
してもらえる、
というものです。
上記のA社長のように、
「たぶん自分が正しい」
と思うことでも、
弁護士に相談してその判断に
「お墨付き」をもらったり、
ついでに地主のところに
持っていく「承諾書」の
ひな形の作成も
頼むことができます。
日々「判断」を迫られる
経営者にとって、
やはりご自身の専門外のことは、
外部の専門家と連携して
おくことが大切です。
そういえば、
上記のA社長のケースですが、
その後私が作成した「承諾書」の
ひな形を持って地主に
挨拶に行ったそうです。
そして、
あくまで一時的に資材を置くだけ、
という条件で、
地主からは快く承諾書に
サインしてもらうことが
できたそうです。
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今回は、対立案件、弁護士は両当事者の代理人になることはできません、というテーマでお話しています。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。