「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【買いたたき】適正な値上げをしないと、大変迷惑です!

下請法

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全国に給食などを提供する

株式会社ホーユーという会社が、

破産手続きを進め、

給食の提供が突然ストップする

というニュースがありました。

 

 

「適正な値上げ」ができないと、

思わぬところにも悪影響が

及んでしまうものです。

 

 

「下請法」を使って、

「適正な値上げ」をする方法

を考えましょう!

 

 

 

 

 

(今日の「棒人間」 下請法を使って「適正価格」に値上げを)

 

<毎日更新857日目>

明日から学校給食なくなります!そんな殺生な・・・

え〜!
明日から給食がなくなるって、どういうこと!?
また毎朝お弁当なんて、もう冗談じゃないわよむかっ (怒り)

こんな親御さんのお怒り、

理解できます。

 

 

なにしろかく言う私も、

小学1年生の息子の夏休み期間、

ほぼ毎朝弁当作りという、

まぁまぁ過酷なミッションが

ございました。

 

 

9月に入り、

やった「夏休み」が終わって

ホッとしているところです。

 

 

やっぱり、

学校給食というものはありがたい、

子どもを持つ親の

「強い味方」です!

 

 

そんなありがたい学校給食が、

突然ストップしてしまい、

混乱が広がっている、

そんなニュースがありました。

 

 

広島県にある、

全国に給食などを提供する

株式会社ホーユーという会社。

 

 

この会社が、

9月1日から一部の事業を停止し、

破産申立の手続きを進めている

ということだそうです。

 

 

そこで、

夏休み明けもお弁当持参で

子どもらが登校しているそうです。

 

 

給食がなくなって、

子どもたちも可哀想ですが、

また毎朝お弁当作りを

余儀なくされる親御さんたちも

気の毒ですね。

 

 

報道によれば、

この「ホーユー」の社長は、

これまで物価や光熱費の上昇で、

今の価格では給食の現状を

維持できないので、

「値上げ」を要請していたそうです。

 

 

しかし、

発注者である学校側は

いいからそれでやって!

と言って、

値上げに応じなかった

とのことです。

 

会話

「いいから」じゃないよ、良くないよ!

 

とツッコミを

入れたくなりますね。

 

適正な値上げを拒むのは「下請法」違反??

原材料費や物価が

上がっている昨今、

今までの価格では、

同じサービスを提供できない、

という話は、

今日本全国でよく耳にします。

 

 

下請け業者は、

こうした状況を説明して、

親事業者や発注者側に

値上げ」を要請します。

 

 

しかし

「値上げ」に応じてもらえず、

下請け業者の利益は圧迫され、

赤字に転落。

 

 

挙げ句の果てに「倒産」

というのは1つのパターンです。

 

 

倒産した会社の従業員やその家族は、

もちろん路頭に迷います。

 

 

それだけではなく、

私のように、

ようやく夏休みの「弁当作り」という

ミッションから解放されて、

ホッとしている保護者

にとっても大迷惑。

 

 

原材料コストの上昇に

見合う価格の転嫁、

すなわち「適正な値上げ」

ができないと、

社会のあらゆるところに

悪影響を及ぼすものです。

 

 

この点、

一定の要件はありますが、

親事業者(元請け)や発注者が、

こうした価格の転嫁を拒むことは、

「買いたたき」といって、

下請法で禁じられています。

 

 

具体的には、

下請法では、

元請け企業が下請け企業に対して、

類似品等の価格または市価に

比べて著しく低い下請代金を不当に

定めることを禁止しています。

 

 

公正取引委員会の下請法の

運用基準では、

労務費,原材料価格,エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について,価格の交渉の場において明示的に協議することなく,従来どおりに取引価格を据え置くこと

労務費,原材料価格,エネルギーコスト等のコストが上昇したため,下請事業者が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず,価格転嫁をしない理由を書面,電子メール等で下請事業者に回答することなく,従来どおりに取引価格を据え置くこと

などの行為が、

この「買いたたき」

にあたることが

明記されています。

 

 

なお、

建設業については、

この下請法の規定は

適用されません。

 

 

その代わり、

建設業法という法律が適用され、

建設業法では「不当に低い請負代金の禁止」

を定めていて、

やはり元請けによる

「買いたたき」同様の行為が

規制されています。

 

 

 

 

 

 

今や、適正な値上げは「正義」です!

とは言え、

世の中、

こういった「下請法」による

「買いたたき」の規制に違反して、

「価格の転嫁」に応じない事業者は

まだまだたくさんいるのが現実です。

 

 

いくら法律があったって、

値上げのためになんの役にも立たない、

と思われる方もいるかも知れません。

 

 

ところが、

そうとも言い切れません。

 

 

上記の下請法では、

公正取引委員会が違反事業者に対して、

違反行為を是正するように

「勧告」を出すことができます。

 

 

さらに,

公正取引委員会は,

必要があると認めた場合には,

元請けに対して報告を

求めたり,

事業所への立入検査

なども行えることに

なっています。

 

 

そして,

その際に元請けが

虚偽の報告をしたり,

検査を拒んだりした場合には,

50万円以下の罰金

という罰則も

定められています。

 

 

また、

公正取引委員会では、

こうした下請法違反の

勧告事例を公表しています。

 

 

このように,

下請法は,

違反した元請けに対して,

それなりのダメージを

与えられる建て付けに

なっています。

 

 

ですから、

違反事業者に対する対抗策として、

この公正取引委員会を動かす、

というのも1つの方法です。

 

 

原材料や物価の上昇が

進んでいる昨今では、

行政も違反企業の対策に

本腰を入れ始めています。

 

 

たとえば、

公正取引委員会は、

昨年、

下請け企業との取引価格に、

コスト上昇分を適切に

転嫁しなかったということで、

13社の企業・団体名の公表に

踏み切りました。

 

 

また、

中小企業庁では、

中小企業に下請法違反などの

聞き取り調査を行う

取引調査員(通称「下請けGメン」)

の制度を導入。

 

 

この下請けGメンの数を

増やして体勢を強化

しているようです。

 

【下請けGメン】賃上げのためにも「適正価格」に値上げを!

「下請けGメン」だなんて、

なんだか「万引きGメン」

みたいで格好いいですね!

 

 

いずれにしても、

今の時代は、

多くの業種で、

コスト上昇分を価格に転嫁した

「適正な値上げ」が強く

求められています。

 

 

「適正な値上げ」ができなければ、

社会のあらゆるところに

悪影響を及ぼします。

 

 

値上げできない

→社員の給料も上げられない

→国内消費が拡大しないという流れで、

日本経済も良くなりません。

 

 

今や、

「適正な値上げ」こそが

「正義」なのです。

 

 

行政の後押しも強まりつつある

今のタイミングで、

ぜひ「下請法」を使った

「適正な値上げ」を実現して

いただきたいと思います。

 

 

また、

こうした「下請法違反」の問題

などでお困りの方は、

弁護士に相談するということも

ご検討ください。

 

 

上記の公正取引委員会を動かす際に、

弁護士を同行して申し入れに

行くことも可能です。

 

法律相談のご案内

 

 

それにしても、

夏休みが終わって、

ようやく「弁当作り」から解放

されたと思っていたのに、

再び「弁当作り」を余儀なく

された親御さんたち。

 

 

早く新しい給食提供の業者が

見つかると良いですね。

 

 

学校側には、

もちろん今回の件を教訓に、

「適正価格」で業者と

契約してもらいたいものです。

 

 

それでは、

また。

 

 

 

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最新動画 

今回は、勉強は「習慣」? 勉強が得意になるのは簡単だ!というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、午前中は自宅で仕事、午後は事務所に出勤でした。
お昼は、渋谷駅ストリームの中にある「伊蔵八味噌ラーメン」で焦がし味噌ラーメンを。こちらのお店は、私が大好きなキクラゲ入れ放題なのが魅力的なんです。

午後は事務所で、担当している案件の裁判所に提出書面作りなどでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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