「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【権利証を紛失しちゃった?】あなたの不動産、大丈夫??

不動産売買

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

土地建物の「権利証」とか

「登記識別情報」と言われるものは、

何なのでしょうか?

 

 

もしこれらの書類を

紛失してしまうと、

不動産に対する権利を失って

しまうのでしょうか?

 

 

(今日の「棒人間」 権利証がない??)

 

<毎日更新930日目>

「権利証」が流されたと夜も眠れなかった被災者

津波で家が流されて、土地建物の「権利証」も一緒に流されてしまったのです。

東日本大震災が起こった当時、

よくボランティアで被災者が

避難している避難所や

仮設住宅に法律相談に

行きました。

 

 

ある高齢の女性から、

顔面蒼白になって相談

されたことが今でも

忘れられません。

 

 

東北地方のある沿岸部に

住んでいたその女性の自宅は、

東日本大震災直後の

津波によって、

流されてしまいました。

 

 

地震の後ですぐに自宅を

離れて高台に避難した

その女性は無事でしたが、

残念ながら自宅は跡形も

なく流されてしまいました。

 

 

家が流されたのは、

もちろんショックですが、

その女性は、

自宅の「権利証」をなくした、

ということに特に

こだわっていました。

家の権利証が流されてしまって、私は土地に対する権利ももう無くなってしまったのかと思うと、昨晩は一睡もできなかったのです。

今の時代はだいぶ変わりましたが、

昔は家の「権利証」というものは、

一般的にはかなり重大なものと

扱われていました。

 

 

まるで、

権利証をなくしてしまうと、

家に対する権利そのものが

無くなってしまう、

という大きな誤解が生まれても、

不思議はありません。

 

 

「権利証」とは、

正式には「登記済権利証」

と言いまして、

土地建物の登記がなされたときに、

所有権移転登記等の内容が用紙に、

法務局の登記済みの朱印が

押されたものです。

 

 

要するに、

その土地建物の持ち主が

自分であることを証明する

書類です。

 

 

土地建物を売却したりするときには、

この「権利証」が必要と

されていました。

 

登記識別情報とは?

この点、

2005(平成17年)に

不動産登記法という法律が

改正されて、

この「権利証」の代わりに、

「登記識別情報」というものが

発行されるようになりました。

 

 

先ほどの「権利証」は、

紙の文書ですので、

不動産の売買等の手続きには

「権利証」の原本が必要でした。

 

 

しかし、

上記の法改正により、

登記のオンライン化によって

「権利証」の制度はなくなり、

この「権利証」に代わる

本人確認手段として、

この「登記識別情報」の制度が

導入されたのです。

 

 

この登記識別情報は、

「権利証」とは異なり、

パスワードに意味が

あるのであって、

紙自体には特別な効力は

ないとされています。

 

 

 

 

紛失した場合は、どうするか?

大切なことは、

「権利証」であれ、

「登記識別情報」であれ、

文書を紛失して

しまった場合に、

不動産に対する権利が

無くなってしまうとか、

売却できなくなってしまう、

ということはありません。

 

 

権利証や登記識別情報

以外の方法で、

本人確認を行い、

売買などで所有権の移転登記を

行うことは可能です。

 

 

また、

実際に不動産を売却等する場合には、

この権利証や登記識別情報

だけではなく、

実印や印鑑証明書が

必要となります。

 

 

ですから、

実印や印鑑証明書をきちんと

保管していれば、

知らない誰かに自宅の

土地建物を登記される、

などといった心配は

ありません。

 

 

ただし、

「権利証」や「登記識別情報」は、

上記のように、

その不動産の所有者である

ことの証明や、

本人確認にとって非常に

重要な書類です。

 

 

それ以外の本人確認手段は

あるにはありますが、

時間やお金が余計に

かかってしまうこともあります。

 

 

さらに、

実印や印鑑証明書と一緒に

盗まれたりすると、

他人に勝手に登記されて

しまう危険もなくは

ありません。

 

 

そこで、

やはり権利証や登記識別情報

といった重要な書類は、

きちんと保管しておく必要が

あることは変わりません。

 

 

 

 

権利証が津波で流されても、家の権利が無くなってしまうわけではないことを知って、安心しました。今夜は少しゆっくり眠れそうです。

高齢の女性の被災者が、

ほんの少しだけ安堵した顔で

帰って行かれた表情は、

今も忘れません。

 

 

ちょっとした知識ではありますが、

知っておいた方がよいことは、

世の中いろいろあるものですね。

 

 

それでは、

また

 

 

 

 

 

 

裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール

 

法律相談のお申し込み

 

顧問弁護士サービスについて

 

セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付

 

YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)

 

Voicy(裁判しない弁護士のトラブル解決ラジオ)

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、何度も注意したのに、改まらないから解雇? いや、ちょっと待ってください!というテーマでお話しています。

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

デジタルでイラスト(棒人間)を描きたいと、iPad Proを購入しました。まだ慣れませんが、練習していきたいと思います。

 

 

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

住所 150-0031
東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階
マップを見る
受付時間 【平日】9:30〜18:00
【土曜日】9:30〜12:00
渋谷共同法律事務所のHP

           

裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

カテゴリー