「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

弁護士が情報発信で気をつけていること

弁護士業界

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難しい法律をブログで

わかりやすく

伝えるためには、

「具体例」を使うのが

ポイント。

 

 

しかし、

「具体例」の使い方を

間違えると、

弁護士は「懲戒処分」を

受けるリスクがあります。

 

 

(今日の「棒人間」 秘密を守る、は大事?)

 

<毎日更新981日目>

ブログやTwitterの投稿を理由に「懲戒」

弁護士というのは、

問題を起こすと、

所属している弁護士会から

「懲戒処分」を受ける

ことがあります。

 

 

そして、

どの弁護士がいつ、

どんなことをやって

どんな種類の

「懲戒処分」を受けたか、

は実名で公表されています。

 

 

すなわち、

日本弁護士連合会が

毎月発行している

「自由と正義」

という雑誌があり、

 

 

そこに毎月の弁護士の

懲戒処分の事例が

掲載されています。

 

 

この「自由と正義」は、

誰でも見ることが

できますので、

弁護士の懲戒事例は

完全にオープンに

されているのです。

 

 

ところで、

一般の人だけではなく、

私たち弁護士も、

この「自由と正義」に

掲載される弁護士の

懲戒処分の事例は

毎月チェックしています。

 

 

実は、

弁護士にとって、

他の弁護士の懲戒処分の

事例を見るのは、

大変に勉強にもなります。

 

 

どんなことをやると

懲戒になるのか、

これを頭に入れておき、

いわば

 他人のふり見て我がふり直せ

といったところでしょうか。

 

 

先日、

この「自由と正義」を

パラパラと眺めていると、

私もブロガーの端くれ

として目に止まって

しまった懲戒事例が

ありました。

 

 

それは、

ある弁護士が、

自分のブログの中に、

自分が担当している

裁判事案の一方当事者

の立場で、

 

 

この事案について、

当事者の実名は

伏せているものの、

 

 

当事者の関係性、

訴訟の内容、

裁判所名や

その判断などを

事細かに記載した

そうです。

 

 

そして、

その記載は、

関係者が読めば自分たちの

ことだとわかる内容

だったそうです。

 

 

それと、

もう1つ別の

弁護士の懲戒事例。

 

 

こちらは、

ある家庭裁判所の案件で、

その案件を担当

していた弁護士が、

 

 

家庭裁判所が出した審判

(裁判所の出す法的な判断)

書面の一部の画像を、

Twitterに貼り付けて、

さらに「拡散希望」という

コメントまで書いて投稿した、

というものです。

 

 

私は常々、

弁護士ももっと積極的に

ネット上で情報発信を

した方がよいと考えており、

 

 

ブログやSNSなどで

情報発信をする弁護士が

増えること自体は、

よいことだと

思っています。

 

 

しかし反面、

こういった弁護士も

増えており、

この点は困ったものですね。

情報発信において守らなければならないこと

弁護士が自分の名前や

職業を明らかにして

ネット上で情報発信をする場合、

やはりいくつか守らなければ

ならないルールというものが

あります。

 

 

弁護士というのは、

他人のトラブルや紛争ごとを

扱う仕事です。

 

 

ですから、

自分の依頼者や、

対立するその相手方の

個人情報やプライバシー情報なども、

職務に必要な範囲で入手

できる立場にいます。

 

 

しかし、

そのことの裏返しとして、

弁護士には厳しい

「守秘義務」というものが

課せられています。

 

 

具体的には、

弁護士は、

正当な理由なく、

 

 

職務上知り得た

秘密を他に漏らし、

または利用してはならない、

とされています。

 

 

さらに、

職務上知り得た他人の

個人情報やプライバシー情報を、

インターネット上で発信

したような場合には、

 

 

プライバシー侵害や

名誉毀損(きそん)といった

民事上の不法行為に

なり得ます。

 

 

さらに、

名誉毀損については、

刑事事件として立件

される可能性もあります。

 

 

したがって、

当たり前ですが、

弁護士が情報発信を

するにあたっては、

 

 

こうしたルールに違反して、

他人の権利を侵害する

ようなことのないように

配慮することが

求められるわけです。

 

 

 

「具体例」は気を使う???

とはいえ、

私の場合、

ブログで扱う主な

テーマは「法律」という、

とっつきにくくて

わかりにくいと

されているものです。

 

 

可能な限り「わかりやすく」書く、

をモットーにしている

私としては、

この辺のブログの書き方は

いつも頭を悩ませる

ところです。

 

 

法律を扱うテーマの話を

わかりやすくするために

最適なのは、

具体例を使うことなのです。

 

 

その具体例も、

机上の空論ではなく、

実際にあった話が一番

リアリティーがあります。

 

 

しかも、

誰かが困った経験を

したということは、

他にも同じ問題で困って

いる人が大勢いる

可能性があります。

 

 

まさに、

ブログのネタとしては

最適です。

 

 

しかし、

ここで気をつけなければ

ならないのが、

先ほどの弁護士の守秘義務や、

他人の名誉・プライバシー

の問題が出てきます。

 

 

ですから、

私が弁護士として担当したとか、

ご相談を受けた内容を、

そのままブログに書くことは、

もちろんNGです

(当事者ご本人から承諾を

いただいている場合は例外ですが)

 

 

そこで、

私の場合、

ブログに書く具体例は、

それこそ原型をとどめない

くらいに改変しまくって、

 

 

間違ってもそれを見た人が

自分のことだ、

とは感じないように

仕立てています。

 

 

私が見聞きした

「生の事実」を上手に

改変しながら、

 

 

しかし言いたい法律の

エッセンスは残す、

というまさにプロの技を

駆使しているのです

(ちょっと得意げに・笑)

 

 

こんな風に、

ブログをわかりやすく

するために、

具体例をあげる際には、

私なりにかなり神経を

使っているわけです。

 

 

ですから、正直、

冒頭の懲戒事例のように、

そうした工夫もせずに

発信してしまったり

するような弁護士は

まったく信じられません。

 

 

せっかく情報発信をする

弁護士が増えてきても、

一部のこうした

問題弁護士のおかげで、

弁護士全体に対する

信頼が下がって

しまいます。

 

 

私のようなマジメな

情報発信者としては、

大変に迷惑して

しまいますむかっ (怒り)

 

 

それはさておき、

やはりここで、

 他人のふり見て我がふり直せ

の精神で行くしか

ないですね。

 

 

こういうことに懲りずに、

これからも積極的な情報発信を

続けて行こうと思います。

 

 

それでは、

また。

 

 

 

 

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活動ダイジェスト

昨日は、年明け初めて事務所に出勤。
事務所の営業開始日でした。
午前中は事務所の所内会議。
うちの事務所は、これまで弁護士が10人の共同事務所でしたが、今年から新たに3人の弁護士が加わってくれることになりました。
新しい人が入ると、事務所が賑やかになりますね。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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