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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【独禁法上の不公正な取引方法】婚活大手が取引先に「圧力」??

独占禁止法

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有力な企業が、

取引先の自由な取引を

制限するように

圧力をかけると、

独占禁止法違反に

問われることがあります。

 

 

独占禁止法で禁止される

「不公正な取引方法」

「拘束条件付き取引」とは??

 

 

(今日の「棒人間」 力の強いものの横暴??)

 

<毎日更新995日目>

婚活サービス大手が取引先に「圧力」?

婚活サービス最大手のIBJが、

同社のサービスに加盟する

結婚相談所に「圧力」を

かけたということで、

独占禁止法違反の疑いで

調査を受けたという

報道がありました。

 

婚活大手IBJが改善計画 相談所に圧力問題、公取委

 

 

具体的には、

自社のお見合いシステム

サービスに加盟する

結婚相談所に対して、

他社のシステムから

退会するように

圧力をかけた、

ということです。

 

 

通常、

こうしたシステムに

加盟する結婚相談所の会員は、

相談所の垣根を超えて

会員情報を検索したり、

お見合いを申し込んだり

することができるそうです。

 

 

IBJのようにシステムを

運営する会社は全国に

10社ほどあり、

顧客のお見合いを

多く組めるように、

複数のシステムに加盟する

結婚相談所もあるそうです。

 

 

ところが、

IBJは、2021年頃から、

自社に加盟する結婚相談所のうち、

他社のシステムに重複加盟する

結婚相談所に対して、

他社のシステムから

退会するように要請。

 

 

その要請に応じない

結婚相談所に対しては、

一部会員の紹介を制限したり、

IBJのホームページから相談所の

情報を削除したりして、

「お見合い制限」などを

していたそうです。

 

 

 

 

独占禁止法上の「不公正な取引方法」とは?

独占禁止法では、

「相手方の事業活動を不当に

拘束する条件をもつて取引すること」

などを「拘束条件付取引」として、

こうした行為は「不公正な取引方法」

として禁止しています。

 

 

要するに、

有力な事業者が、

取引先に対して、

競合他社との取引を

制限するなどの行為が

この「拘束条件付き取引」にあたり、

独禁法によって禁止

されるわけです。

 

 

そもそも、

独占禁止法という法律は、

こうした不公正な取引方法

などを禁止して、

 

 

国民経済の民主的で健全な発達、

及び消費者の利益を

確保することを目的に、

公正 かつ自由な競争を促進を

目的としています。

 

 

本来、

結婚相談所としては、

顧客の婚活・お見合いの

チャンスを増やすため、

複数の会社のシステムに

重複加盟して、

有益な情報を集め、

顧客に提供しようとします。

 

 

ところが、

上記のIBJの事例のように、

業界最大手の会社が、

結婚相談所に重複加盟を

やめるように要請し、

 

 

従わなかった相談所に

「お見合い制限」などの

ペナルティーを課したら

どうなるでしょうか?

 

 

結婚相談所としては、

泣く泣くIBJの要請に

従わざるを得なくなり、

他社のシステムからの脱退を

事実上強制されます。

 

 

実際に、

IBJからの要請を

受けた相談所は、

会員のお見合いの機会が

減ることを危惧し、

実際に他社のシステムを

退会した例もあった

と言います。

 

 

こうしたことが

まかり通っていると、

力の強い企業の横暴を許し、

力の弱い企業が不公正な

取引を強いられることに

なります。

 

 

さらには、

利用者である結婚相談所の

会員のお見合いの機会も

減ってしまうことにつながり、

消費者の利益も害されます。

 

 

そこで、

独占禁止法では、

こうした有力な企業が

取引先に対して

「拘束条件付き取引」を

行うことを、

「不公正は取引方法」として

禁止しているのです。

 

 

 

 

 

婚活大手の独禁法違反は、婚活の機会の減少にも?

さて、

IBJのような大手企業が、

この独占禁止法の

規制に違反した場合は、

どうなるのでしょうか?

 

 

まず、

上記のIBJの事例のように、

違反が疑われる場合には、

公正取引委員会が

立ち入り検査を行い、

調査を行うことができます。

 

 

その上で、

違反事実が認められれば、

公正取引委員会は、

違反企業に対して

排除措置命令を

出すことができます。

 

 

排除措置命令とは、

独占禁止法違反にあたる

行為を排除するため、

必要な措置を講じる

べき旨の命令で、

公正取引委員会によって

発せられます。

 

 

この公取の排除措置命令に

違反した場合には、

50万円以下の過料という

刑罰も定められています。

 

 

この点、

今回IBJは公取から

独禁法違反の事実を

指摘されたため、

自主的に同様の行為を

やめるとする「改善計画」を

公取に提出しました。

 

 

この「改善計画」では、

「お見合い制限」の

取りやめのほか、

法務やコンプライアンス担当の

取締役新設などが

盛り込まれたそうです。

 

 

同社は、

計画を確実に履行し、独禁法の順守をはじめとするコンプライアンスの徹底をより一層強化する

とのコメントを

発表したそうです。

 

 

このため、

公取は今回は違反認定はせず、

排除措置命令は

見送ったとのことです。

 

 

このように、

今の時代は、

企業のコンプライアンス(法令遵守)

に対する世間の目は非常に

厳しくなってきています。

 

 

会社は、

自社のコンプライアンス

対策にも一定のコストを

かけなければならない

時代がきた、

と言えそうです。

 

 

それにしても、

大企業が法令に違反して

自社の利益追求に走ることで、

一般の人の婚活やお見合いの

機会減少になってしまう、

というのは由々しき

問題ですね。

 

 

企業として、

コンプライアンスを守り、

公正な取引を心がける

という意識は大切ですね。

 

 

それでは、

また。

 

 

 

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最新動画 

今回は、辞めた社員が社宅に残した荷物、勝手に処分できるか?というテーマでお話しています。

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、午前中は事務所で仕事。
午後はまたボクシングジムで練習に。まだ身体が動かず。地道にコツコツ通うしかないですね。通うためのモチベーションアップに、新しいグローブを買いました。白いグローブが欲しかったもので。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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