「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【Amazonに制裁金??】社員を過度に監視する行為について

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労働生産性を上げるために、

社員を監視する行為。

 

 

これも、

過度にやり過ぎると

会社にとって思わぬ

ペナルティーに

つながりますので、

注意が必要です。

 

(今日の「棒人間」 過度な監視はNG)

 

<毎日更新1000日目>

Amazonに制裁金51億円??

アメリカのインターネット

通販大手のAmazon

 

 

このAmazonの

フランスの物流部門で、

そこで働く社員の行動や

業績を把握するための

過度な監視システムを

導入したことが

問題となっています。

 

 

フランスの情報保護当局

「情報処理と自由に

関する国会委員会」が、

 

 

Amazonのフランスの

物流部門に3200ユーロ

(約51億5000万円)

の制裁金を課した、

との報道がありました。

 

アマゾンに制裁金51億円 仏当局、過度に従業員監視

 

 

報道によりますと、

amazonは、

社員が荷物を処理する際に

使うスキャナーの

データを通じて、

社員の行動を記録

していたそうです。

 

 

そして、

社員が働いていなかった時間や、

生産性など細かく監視しており、

社員が常にプレッシャーに

さらされていた、

とされています。

 

 

私もよくお世話になって

いるamazonですが、

インターネットで普段

利用しているだけだと、

そこで働いている人の顔

というものはまったく

見えません。

 

 

しかし、

あれだけの物流システム

を運用するには、

大勢の働く人たちの

存在があるわけです。

 

 

Amazonの労働現場で、

そのような問題が

起きているというのは、

いろいろと考え

させられますね。

 

 

 

昔のアルバイト体験を思い出す

こういった工場

などの現場は、

難しい面がありますね。

 

 

Amazonのように、

大勢の人が働いていれば、

中には仕事をサボって

いる人もいるかも知れない。

 

 

また、

他の社員よりも

著しく生産性が低く、

同じ時給では他の社員

との間で公平性を保てない、

とか、

いろいろあるかと思います。

 

 

こうした話を聞くと、

私が昔学生時代に、

やはり物流現場で荷物の

仕分けのバイトをやった

ことを思い出します。

 

 

ベルトコンベアーに

乗せられてきた荷物の

仕分け作業をするのですが、

結構な速さで荷物が

流れてくるので、

要領よくさばかなければ

いけません。

 

 

アルバイト初日に、

よくわからずに現場に

放り込まれた私は、

戸惑いながら荷物の

仕分け作業をしていたところ、

すぐに社員と思しき男性から

キミ遅いよ!
もっと速くやってくれなきゃ困るよ!

と怒られてしまいました。

 

 

アルバイトスタッフは

かなり大勢いたので、

いったいどこで見て

いたんだろうと不思議に

なりました。

 

 

たぶん、

モニターカメラの

ようなもので逐一ア

ルバイトスタッフの

仕事ぶりを監視して

いたのでしょうね。

 

 

 

 

 

過度に社員を監視する行為は何が問題か?

たしかに、

仕事ですから、

会社側としても、

ある程度は社員の

仕事ぶりとか、

生産性などを監視する

必要はあるかと思います。

 

 

しかし、

何ごとも程度問題、

ということがあります。

 

 

あまりに過度な

監視をやりすぎて、

社員が大きなプレッシャー

を感じるとか、

 

 

働く環境が害される、

といった場合、

何か問題は

ないのでしょうか?

 

 

この点、

日本の法律では、

特に会社に対して、

社員の監視の仕方を

具体的に規制するものは

ありません。

 

 

しかし、

会社が社員の仕事を

事細かに過度に監視した、

という場合、

パワーハラスメントに

当たる可能性が出てきます。

 

 

すなわち、

パワーハラスメントは、

① 優越的な関係を背景とした言動であって、
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるもの

という3つの要素が

必要となります。

 

 

もし、

必要な範囲を超えた

過度な監視を行って、

それによって社員が

必要以上のプレッシャーを受けて、

身体的または精神的な

苦痛を受けるとか、

 

 

職場環境が不快なもの

となったために、

能力の発揮に悪影響が

生じる場合などです。

 

 

このような場合には、

②の「業務上必要かつ

相当な範囲を超えた」社員の

監視行為によって、

 

 

③「労働者の就業環境が

害される」ということになり、

パワハラになり得る、

というわけです。

 

 

今は、

インターネットの

普及によって、

社員も「パワハラ」に

関する知識を身に

つけています。

 

 

社員に対する過度な

監視行為を行っていると、

社員から「パワハラ」で

訴えられて、

「裁判沙汰」に陥る

危険があります。

 

 

この点、

私のミッションは、

ということ。

 

 

社員との「裁判沙汰」を

避けるためには、

業務上の必要な範囲を

超えた監視行為を

行ったりしないように、

気をつける必要があります。

 

 

それにしても、

制裁金が51億円とは、

Amazonのスケールのデカさ、

恐るべしですね。

 

 

それでは、

また。

 

 

 

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今回は、契約時に金額を決めずに、後で値引き要求、これって下請法違反??というテーマでお話ししたいと思います。

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、息子の保育園時代のお友だち家族が自宅に遊びにきてくれて、ホームパーティーでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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