「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【よく確認せず署名】という弁解は、「裁判」では認められません!

契約書

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「ここに署名してください」

と言われて、

書面の内容をよく

確認しないで署名する

ことがありますね。

 

 

最近では、

政治家もそれをやって

批判されていました。

 

 

文書の内容をよく

確認せずに署名

するというのは、

ときとして非常に

危険な行為なのです。

 

(今日の「棒人間」 内容を確認せずにサイン、は危険??)

 

<毎日更新1009日目>

意外にやってしまいがちな「よく確認せず署名」

内容をよく確認せず、つい署名してしまいました。

宗教法人法を所管する

盛山正任文科省が、

旧統一教会の友好団体から、

2021年の衆議院議員選挙で

選挙応援を受けていた

という報道がありました。

 

 

報道によると、

盛山氏は選挙で旧統一教会の

友好団体から推薦状

を受け取り、

推薦確認書について

「内容をよく確認せずに署名」

したとのことです。

 

玉川徹氏 旧統一教会の推薦書「よく確認せず署名」の盛山文科相に「いったいどこの社会の話…」

 

 

文部科学大臣ともあろう人が、

「内容をよく確認せずに署名」

という言い訳も通用しませんが、

 

 

しかし意外にこの

「内容をよく確認せずに署名」

というのは、

日常生活で多くの人が

やっているのでは

ないでしょうか?

 

 

たとえば窓口などで、

細かい字でいろいろと

書いてある紙を渡されて、

 

 

下の署名・押印欄に、

「ここに署名と印鑑を

お願いします」とか言われて、

よく文書の内容を

確認しないで署名して

しまうようなパターンです。

 

 

最近では、

インターネットで、

約款や利用規約などが

細かい字でたくさん

書かれていて、

 

 

「これに同意します」

というチェックボックスに

☑️を入れるという

パターンです。

 

 

あれも、

ほとんどの場合、

その内容を確認しないで

やっていますよね。

 

 

政治家や大臣に限らず、

一般人の日常で

よくやられている

「内容をよく確認せずに署名」

という行為。

 

 

しかし、

これはいざ「裁判沙汰」

になると通用しないのです。

 

 

 

 

「署名」の威力

中小零細企業の取引

などでよくあるのですが、

相手方にかなり有利に

作り込まれている契約書に、

「サインしてください」

と頼まれる場合。

 

 

当たり前ですが、

経営者というのは

経営のプロであって、

法律のプロでは

ありません。

 

 

契約書というのは、

法律上の効力が生じる

約束事がそこに書かれており、

一応日本語で書かれていますが、

あれは日本語ではありません。

 

 

一般の方にとっては、

「外国語」だと

思った方が良い。

 

 

使う言葉も特殊

なものが多いし、

法律的な知識がないと

そもそも正確に理解

できないものも

多いのです。

 

 

取引先からサインして

と頼まれた契約書、

細かい字で何やら

わけのわからない言葉が

ならんでいます。

 

 

読んでみても

さっぱりわからない。

 

 

読もうとするだけまだマシで、

面倒だし、

信頼できる取引先だから、

まぁいいか、

 

 

ということで

「内容をよく確認せずに署名」、

これをやってしまうわけです。

 

 

ところが、

これが後でモメる

元になります。

 

 

取引先とのトラブルが

起こってから、

慌てて契約書を見直してみると、

この取引先に100%有利な

ようにできていて、

どうしようもありません。

 

 

法律上、

署名・押印というのは、

民事訴訟法という

法律によって、

 

 

本人の署名または押印が

ある文書は、

真正に成立したものと

推定されてしまうのです。

 

 

「裁判沙汰に」になってしまい、

法廷でも

いや、あれは内容をよく確認せず、つい署名してしまいました。

といっても、

まず裁判官から

相手にされません。

 

 

騙されたとか、

強迫されてサインさせられた、

という場合は別として、

「内容をよく確認せずに署名」

したとしても、

「署名」は「署名」、

法律上の効力が認められて

しまうのです。

 

 

法律上の効力が

認められてしまう、

とは、たとえ

「内容をよく確認せずに署名」

したとしても、

契約書は法律上なんの

問題もありませんよ、

ということです。

 

 

ですから、

「内容をよく確認せずに署名」

したと言っても後の祭り。

 

 

契約書に「署名・押印」

した以上は、

それがどんなに

不利であっても、

 

 

原則としてその契約書に

定められたことを

守らなければならない、

ということになって

しまうのです。

 

 

 

 

 

 

 

「裁判沙汰」を避けるためには、「よく確認せず署名」はNG

そんなわけで、

政治家や大臣だけではなく、

「内容をよく確認せずに署名」

してしまうと、

後で大変なことになって

しまうことはあるのですね。

 

 

特に、

経営者の方は、

取引先が用意してきた

契約書に署名するときは

要注意です。

 

 

そもそも契約書というものは、

書き方次第で

自社に有利にでも、

不利にでも、

いかようにでも

作れてしまうものです。

 

 

たとえば自社で契約書を作成して、

そこに相手方にサイン

してもらうという場合、

当然少しでも自社に有利な

内容にしようとするのが人情

というものです。

 

 

自社に有利ということは、

相手方に不利であることが

少なくありません。

 

 

ですから、

取引相手が持ってきた

契約書について、

「内容をよく確認せずに署名」

してしまうというのは、

実はとても危険なこと

なのです。

 

 

その契約書が原因で

後々トラブルになり、

「裁判沙汰」に巻き込まれて

しまいます。

 

 

しかも、

「裁判」で争っても、

自分がサインした契約書の

効力を争うことは、

先ほど述べたとおり

容易ではありません。

 

 

この点、

私のミッションは、

ということ。

 

 

「裁判沙汰」を避けるためにも、

「内容をよく確認せずに署名」はNGです。

 

 

こうした場合、

やはり弁護士などの

法律の専門家に、

契約書の内容を

チェックしてもらい、

 

 

御社に不利な点や、

後々トラブルのタネに

なりそうな点が

ないかどうか。

 

 

また、

相手方に契約書の

訂正を求める場合、

具体的にどこをどう

訂正してもらうべきか。

 

 

こういったこと

についてのアドバイスを

もらっておくことを

お勧めします。

 

 

この点、

弁護士と顧問契約を結んでいれば、

いつでもこうした契約書の

チェックを依頼したり、

アドバイスを求めることが

できます。

顧問契約サービスについて

 

 

いずれにしても、

法律上の大事な書類について、

「内容をよく確認せずに署名」

はとても危険ですので、

そのことは覚えておかれた方が

よいでしょう。

 

 

それでは、

また。

 

 

 

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最新動画 

今回は、「借主が無許可で看板設置、こんなテナント出て行って!と言えるか?」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、午前中は近所の内科へ。久しぶりに胃腸の内視鏡検査を申し込みました。ついでに血圧についてのアドバイスも。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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