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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【つながらない権利】もし法制化されたらどうなる?

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勤務時間外の仕事に関する

連絡を拒否する

「つながらない権利」の法案が、

オーストラリアの議会で

可決しました。

 

 

社員の「つながらない権利」が

もし日本で法制化

されたらどうなるか、

考えてみました。

 

 

(今日の「棒人間」 つながらない権利を行使する??)

 

<毎日更新1017日目>

つながらない権利とは何か?

社内の連絡用のLINEグループなどを使って、上司が勤務時間外や休日に部下にガンガン連絡するとどうなるか?

 

 

それは、場合によっては社員の長時間労働の温床になるし、社員に大きな負担が生じます。

 

 

また、そうした時間も「労働時間」として、会社にとっては賃金の支払い義務が発生する可能性がある、という話は、昨日ブログで書きました。

 

【パワハラ?】会社のグループラインが違法になる場合とは?

 

この話とちょっと

関連するのですが、

オーストラリアの議会で、

労働者の「つながらない権利」

を認める法案が可決された、

との報道がありました。

 

勤務時間外の上司のメールを無視する「つながらない権利」を従業員に認める法案をオーストラリア議会が可決

 

 

「つながらない権利」とは、

勤務時間外や休日において、

会社からのメールや電話、

その他メッセージ等の業務に

関連するアクセスから

遮断される権利、

というものを

意味します。

 

 

この「つながらない権利」

というのは、

2000年代以降、

IT化が進展する中で、

 

 

いつでもどこでも

業務連絡が可能になる中で、

欧米を中心に主張

されてきた権利です。

 

 

日本でも、

コロナ禍でテレワークが

普及する中、

業務時間とそれ以外の

時間があいまいになる中で、

意識されるように

なってきました。

 

 

上記のオーストラリアの

議会で可決された法案は、

労働者が勤務時間外の

電話やメールを無視する

権利の保護が盛り込まれて

いるとのことです。

 

 

そして、

労働者のこうした

「つながらない権利」を

侵害した雇用主に対しては、

罰金が課される可能性が

あるとされています。

 

 

 

もし日本で「つながらない権利」が法制化されたら

この点、

日本ではまだ、

労働者の「つながらない権利」

というものは法制化はさ

れていません。

 

 

ただ、

昨日のLINEグループに関する

上記のブログでも書きましたが、

やはりテクノロジーが

進化するにつれて、

 

 

メールやLINEといった、

業務連絡に利便性の高い

ツールが日常的に

使われています。

 

 

勤務時間外や休日にも、

上司からLINEの

メッセージが来て、

それに対応せざるを

得ないという話も

結構よく耳にするように

なってきました。

 

 

世界的な流れからして、

日本でもいずれかの段階で、

この労働者の

つながらない権利」が

法制化される日が

訪れるかも知れません。

 

 

もし日本で、

この「つながらない権利」が

法制化されたら

どうなるのでしょうか?

 

 

法律上「権利」が認められる

ということは、

その「権利」を侵害

される場合に保護が

与えられる、

ということを意味します。

 

 

具体的には、

民法709条という法律で、

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

と定められています。

 

 

ですから、

もし「つながらない権利」が

法制化された場合、

みだりにこれを

侵害した場合には、

損害賠償の義務が

課される可能性が

出てきます。

 

 

 

 

 

 

勤務時間外や休日の業務連絡のあり方を考える

具体的には、

上司がLINEやメール等で

勤務時間外や休日に部下に

連絡することが日常化

していた場合。

 

 

これを会社が放置して

いたような場合には、

社員の「つながらない権利」

を会社が侵害した

ということで、

損害賠償義務が

課される可能性が

あります。

 

 

それ以外にも、

もし「つながらない権利」が

日本で法制化された場合には、

オーストラリアのように、

違反すると会社側に罰則が

課される可能性もあります。

 

 

たしかに、

忙しい時期などは、

勤務時間外や休日であっても、

社員と連絡を取りたい

場合だってあるでしょう。

 

 

もちろん、

緊急やむを得ない場合に

連絡を取ることは、

特に問題はないと

思われます。

 

 

しかし、

勤務時間外や休日の

業務連絡が日常化している、

という場合は少し

考えなければなりません。

 

 

やはり、

勤務時間外や休日における

会社からの業務連絡

というものは、

社員にとってそれなりの

ストレスとなり、

大きな精神的負担を

与えるものではあります。

 

 

これからの働き方として、

やはり勤務時間外や休日

における業務連絡は、

必要やむを得ない場合に限る、

という社内の態勢を作って

おく必要があると考えます。

 

 

そして、

できれば、

こうした勤務時間外や休日の

業務連絡のあり方について、

社内でも明確な規定を置き、

ルール化しておいた方が

良いと思います。

 

 

それでは、

また。

 

 

 

 

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今回は、「【事業承継・M&A】株式譲渡契約の3つの注意点」というテーマでお話ししています。

 

 

 

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昨日は、胃腸の内視鏡検査、朝から下剤を飲んで夕方に検査でした。特に異常はなしでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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