「有給休暇」の取得は
社員の権利であり
一定の要件を満たしたパートや
アルバイトの社員にも与える
必要があります。
それだけではなく
会社は一定の社員に「有給休暇」を
与えなければならないという
義務を負っています。
(今日の「棒人間」 皿洗いのアルバイトにも有給はある??)
<毎日更新1070日目>
学生時代は
私もいろいろなアルバイトを
やったもんです。
たとえば
引越し作業、郵便配達
土木作業、造園業
ビルの空調整備
公園のグランド整備などなど。
稼いだお金のほとんどは
飲み代か遊び代に消えて
しまいましたがw
しかし
当時の私には
アルバイトで「有給休暇」を取ろうとか
そんな発想はまったくありませんでしたね。
一応
法学部の学生だったのですけどね・・・(笑)
「有給休暇」とは
文字どおり「有給」で休むことができる
すなわち
取得しても賃金が減額されない
休暇のことです。
これは
一定期間勤続した社員に対して
心身の疲労を回復し
ゆとりある生活を保障するために
与えられる休暇のことを言います。
最近
経営者の方から質問されるのが、
というものです。
答えは、
Yes!
です。
詳しく見て行きましょう。
まず
有給休暇というのは
すべての社員に与えられる
というものではなく
一定期間「勤続」した社員に
与えられます。
具体的には
有給休暇は、
に対して
10日が与えられます。
そして
その後も1年ごとに要件を満たすことにより
順次取得できる有給休暇の日数が
増えていきます。
上記で述べたとおり、
有給休暇は
正規社員だけではなく
派遣労働者などの
非正規社員も取得できます。
さらに
労働日数が少ないパートやアルバイトでも
取得できる有給休暇の日数などは
異なりますが取得することができます
(ただし、年間の労働日数が48日未満の人は例外)。
そして
大切なことは
この有給休暇の取得は
社員(労働者)の権利だ
ということです。
つまり
社員の側からいついつ休みたいという
時季を指定してなされることになります。
そして
会社は原則として
社員からの有給休暇の請求を
断ることはできません。
有給休暇は
社員(労働者)の権利だと
いうことですが
本来、権利というものは
行使するもしないも
その権利を持っている人の自由です。
ですから
有給を取得するかどうかも
本来は社員が自由に決められるもので
有給を取らない
という選択もできることになります。
ただ
諸外国と比較して
長らく日本人は有給休暇の取得率が低い
ということが問題視されていました。
そして
例の働き方改革の流れを受けて
この有給休暇制度の改正がなされました。
どういう改正かというと
社員の有給休暇の取得について
会社が義務を負うというものです。
具体的には、
使用者(企業)は
有給休暇の付与日数が
10日以上である社員に対し
その有給休暇のうちの5日については
その時季を指定する義務を
負うことになりました。
要するに
社員からの有休取得の
求めがなかったとしても
有給のうちの5日間については
企業の側からその時季を
指定しなければならない
ということが
義務づけられています。
簡単に言えば
有給をとっていない社員に対し
会社がお節介をしてでも
と指定する義務を負う
というものです。
しかも
企業がその義務に違反した場合には
30万円以下の罰金という罰則まで
規定されています。
そんなわけで
社員の有給休暇の取得については
会社の義務となっており
規制が厳しくなっていますので
注意が必要です。
ただ、有給休暇は
社員の権利だといっても
会社の状況(繁忙期など)によっては
今有給をとってもらうと会社が困る
ということもありますね。
法律は一応
そんな場合の抜け道も定めています。
すなわち
一定の場合に会社が社員に対して
有給を取得する時季を変更してもらう
という制度があります。
これについては
長くなりましたので
また明日お話ししますね。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
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私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。