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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【株主総会招集通知】一部の株主に送らなかったらどうなるか??

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日頃から仲の悪いあの株主には

総会の招集通知を送りたくない。

 

 

そうだ

その株主に内緒でコッソリ

株主総会をやってしまおう。

 

 

こういうことは

後々の「裁判沙汰」を招く

リスクしかありません。

 

(今日の「棒人間」 通知しないと大変??)

 

<毎日更新1077日目>

一部の株主に知らせずコッソリ株主総会を開きたい??

先日

建設業の会社を営むA社長より

ご相談を受けました。

そろそろうちは、定時株主総会の時期なんですが、ちょっと相談したいことがあるんです。

会話

定時株主総会ですね、いったいどんなご相談でしょう?

うちは、社長である私と息子で合計80%の株式を持っているのですが、残りの20%を、親族である叔父が持っているのです。

会話

なるほど、20%を叔父さんが持たれているのですね。

そうなんです。実は、私はこの叔父と折り合いが悪く、顔を合わせるといつも喧嘩になるのです。

会話

そうなんですか、それは大変ですね。

この叔父は、会社のことについてもいろいろと口出しをしてくるので、本当に鬱陶しいのです。

会話

なるほど、それで、ご相談とは?

株主総会をこの叔父に知らせると、必ずやってきて、いろいろと文句を言ったり、議題に反対したりして、本当に大変なんです。

会話

なるほど。

それで、いっそのこと、この叔父に株主総会の知らせを送らないで、コッソリと総会をやってしまいたいと考えているのです。

会話

う〜ん、それはちょっとマズいですな。

なぜです?
だって、どうせ私と息子で株の80%を持っているのですよ。
株主総会に叔父が来ようが来まいが、結果は変わらないのです。

会話

たとえそうでも、一定の例外を除いて、法律上、株主には総会の招集通知を送らなければならないことになっています。
もし一部の株主だけ通知を送らなかったとすると、後で株主総会の決議を取り消されるリスクがあります。

 

 

 

株主総会の「招集通知」に関するルール

株主総会を開催

する場合には

 

 

一定期間前に総会の招集通知というものを

送らなければなりません。

(ただし、定款でこの期間は短縮可能です)

 

 

株主総会というのは

 

 

会社の所有者である株主

会社の重要事項などについて

決議するもので

 

 

法律で要求されている手続き

です。

 

 

そして

株主総会で有効な決議

なされる前提として

 

 

それぞれの株主に対して、

いつ、どこで、どのような内容の

株主総会を開きますよ

 

 

ということを事前に

通知しなければなりません。

 

 

これがまさに、

株主総会の招集通知

といわれるものです。

 

 

招集通知を事前に

株主に送るということは

 

 

株主に対して

株主総会に出席して決議に参加する

機会を保障する重要な手続きです。

 

 

そして

非公開会社(中小零細企業の多くは

これに該当しますが)では

 

 

原則として株主総会の1週間前

までに株主に招集通知を

送らなければなりません。

 

 

そして

総会の招集通知には

・株主総会の日時

・株主総会を開く場所

・株主総会の議題

・提出議案

などを記載する必要が

あります。

 

 

ただし

非公開会社で

取締役会を設置していない会社では

 

 

招集通知は口頭によって

行うことも可能とされています。

 

 

しかし

郵送によって通知を行う

ことを選択している会社では

 

 

原則通り書面で郵送することが

求められます。

 

 

 

 

 

 

 

招集通知漏れのリスク

そして

冒頭のA社長のように

 

 

一部の気に入らない株主にのみ

招集通知を送らなかったら

どうなるのでしょうか?

 

 

このような場合

仮に予定通り株主総会が

開催されたとしても

 

 

招集通知を送られなかった

一部の株主は

 

 

総会決議に参加する機会を

奪われたことになります。

 

 

会社法では

この株主総会決議のプロセスに

問題がある場合には

 

 

後で株主総会決議取消しの訴え

を起こせるとされています。

 

 

具体的には

株主総会の招集の手続または決議の方法が法令もしくは定款に違反するとき

これはまさに

一部の株主に招集通知を送らなかった

という場合が典型例です。

 

 

たとえ

その通知を送らなかった株主が

 

 

少数の株式しか

持っていなかったとしても

結論は変わりません。

 

 

たとえ株主の間で

多数派と少数派で意見が分かれたとしても

きちんと株主総会で議論して決める

 

 

ということを法律が

要求しているためです。

 

 

ですから

少数株主であるからといって

 

 

そもそも株主総会に出席して意見を

表明する機会そのものを奪うことは

許されないわけです。

 

 

冒頭のA社長の事例でも

日頃から折り合いの悪い

叔父さんである株主に

 

 

招集通知を送らずに

株主総会を強行したらどうなるか。

 

 

後から自分に招集通知が

送られなかったことを知った叔父さんは

 

 

上記の株主総会決議取消の訴え

起こしてくる可能性が高いでしょう。

 

 

そうなったら

少数株主である叔父さんとの間で

「裁判沙汰」の泥沼に陥ってしまいます。

 

 

この点

私のミッションは

ということ。

 

 

株主総会決議取消の訴えという

「裁判沙汰」を避けるためには

 

 

安易に招集通知を送らない

ということをやるべきではありません。

 

 

A社長としても

堂々と総会を開いた上で

 

 

多数の株を持っているわけですから

きちんとプロセスに従って

決議を行えばよいわけです。

 

 

折り合いの悪い叔父さんと顔を合わせて

会社のことにいろいろ口を出されるのは嫌だ

というA社長の気持ちはわかります。

 

 

しかし

その辺は冷静に判断すべきですね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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