ネット上のフリー素材
タダだと思って使っていたら
「著作権侵害」の警告書が。
実は、フリー素材=無料(タダ)
とは限りませんので
注意が必要です。
(今日の「棒人間」 タダだと思ったのに??)
<毎日更新1221日目>
私も毎日ブログを書いていますが
ブログというのは
基本的に「テキスト」
による情報発信です。
ところが
「テキスト」
すなわち文字だけの発信は
やはり面白味に欠けます。
ただでさえ
活字離れが進んでいる
と言われていますので
文字だけのブログというのは
読まれにくいと
いう面があるでしょう。
そこで
ブログの中に
写真を入れたり
イラストを入れたりして
何か「視覚」に訴える
ものでアピールしたい。
これは
ブログを書いている
私もよくわかります。
ただ
イラストや写真といっても
自前ですべてを
準備するのは結構大変です。
そこで
そんなときに便利なのが
ネット上にあるいわゆる
「フリー素材」といわれるものです。
ところが
この「フリー素材」の画像を
使っているにも関わらず
ある日突然
この画像の作成者から
「著作権侵害」だという
警告書が届きました。
いったい
どういうことでしょう?
ここで、
「著作権」というのは
簡単に言えば
「著作物」を創作した人(著作権者)に与えられる、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネット上で利用されない権利
のことを言います。
そして
「著作物」というのは
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法2条1項1号)
を言うとされています。
具体的なイメージとしては
小説、音楽、絵画
イラスト、写真、映画
などが浮かぶと思います。
つまり
ネット上のフリー素材も
この「著作物」にあたれば
著作権法によって
保護されるわけです。
そして
著作権侵害とは
他人の著作物を著作者の
承諾を得ないで無断で
利用することを言います。
著作者は
著作権を侵害した人に対して
その差し止めや損害賠償の請求を
することができます。
そして
実際に「フリー素材」の多くは
誰でも無料で使用することができる
すなわち著作者が「承諾」
していることが前提となっています。
しかし
すべての「フリー素材」が
そうであるとは限りません。
実は
この「フリー素材」の中でも
「ビジネスとして利用する場合は有料」
「無料で利用できる点数には制限あり」
「無料で利用する際には
著作者名やサイト名を引用すること」など
いろいろと制限が
つけられているケースがあります。
こうした場合に
条件を守らずに利用してしまうと
それこそ著作者の「承諾」
を得ずに勝手に利用した
ということになり
「著作権侵害」となる
おそれがあります。
では
「フリー素材」は使うのは
やめた方が良いのかというと
必ずしもそうではありません。
ただ
「フリー素材」を利用する場合は
後々著作者との間で著作権侵害の
トラブルが発生することを
予防するための注意が必要です。
具体的には
その「フリー素材」が本当に
「無料」なのかどうか
きちんと確認してから使うことです。
よくわからない
という場合は
その「フリー素材」に関する
「利用規約」を確認すれば
だいたい利用する際に
条件等が書かれています。
もし利用規約を読んでも
よくわからない
という場合は
やはり利用は控えて
おいた方が安全でしょう。
いずれにしても
「フリー素材」=無料とか
「フリー素材」=使い放題
とは限りませんので
この点は注意が必要ですね。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。