広く顧客からの嫌がらせを意味する
「カスタマーハラスメント」(カスハラ)
今、大企業も厚生労働省も
具体的な「カスハラ」対策に
乗り出しています。
中小零細企業にとっても
「対岸の火事」ではありません。
(今日の「棒人間」 穏やかな声に変換するとは??)
<毎日更新1108日目>
ソフトバンクでは
人工知能(AI)で客の通話音声を穏やかな
トーンに変換する技術の事業化を目指すと
発表したとの報道がありました。
これは
顧客による迷惑行為
カスタマーハラスメント(カスハラ)
に対する取り組みの一環として
コールセンターの電話対応業務に
利用するそうです。
確かに
電話口で怒鳴られたりする迷惑行為は
それに対応する社員の大きな負担になります。
カスハラ対策として
社員の就業環境を適切に保つことを
目的にしているそうです。
しかし
怒っている人の声を穏やかなトーンに
するってなんか今ひとつ想像できませんね。
言葉を変えずに
あくまで変わるのは声の
トーンだけなわけです。
おいこら、ふざけんな!
客をなんだと思ってるんだ?
責任者を出せ
おいこら〜ふざけんな〜
きゃくをなんだとおもってるんだ〜
せきにんしゃをだせ〜
みたいなイメージかしら(笑)
ちなみに
ソフトバンクでは
「カスハラに関する考え方」も
策定したとのこと。
厚労省のマニュアルを基に
カスハラに該当する行為を定義し
行為があった場合の対応や主な
対策をまとめているそうです。
具体的には
相談窓口の整備や
店舗やコールセンター向けの
対応マニュアルも作成
するそうです。
怒った声を穏やかにする
AI技術の行方はともかく
会社が本腰を上げてカスハラ対策に
取り組んでいる姿勢は
評価できるでしょうね。
顧客からのひどい苦情や
暴言を意味する
「カスタマーハラスメント」
コロナ禍で
社会的に不安が高まり、
人々のストレスの高まり
こうした「カスハラ」の
被害が増えているようです。
「カスハラ」の具体例としては
暴言、脅迫、長時間の拘束
同じ苦情の繰り返し
行為などがあります。
被害を受けるのは
小売業、飲食や娯楽、
生活サービス業などに多く
消費者に身近な
業種で多いそうです。
こうした世相を反映して
厚生労働省は
カスハラをめぐって社員を保護する
対策を企業に義務づける検討に入った
との報道もありました。
具体策として対応マニュアル策定や
従業員から相談を受ける社内体制の
整備などが浮上しているそうです。
「労働瀬策総合推進法」
という法律を改正し
2025年にも導入される
見込みのようです。
最近では
カスハラの被害から
身を守るために
社員の名札や公共交通機関の運転者の
氏名などの表示をやめる動きも
広がっているとのことです。
さてさて
会社として
カスハラ被害とどう対処したらよいか
その対策について以前の
ブログで書いたことがあります。
【お客様は神様です?】悪質な「カスハラ」撃退のための対策5選
会社として
不当なカスハラ被害を撃退し
会社の利益を守ることも重要なのですが
問題はそれだけではありません。
会社は、働く社員に対して
「安全配慮義務」という
ものを負っています。
具体的には
労働契約法第5条では
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする
と規定されています。
つまり
会社には
社員の職場環境について
その社員の生命や身体等の安全が
脅かされることのないよう
一定の配慮をする
法律上の義務が課されて
いるのです。
もし会社がこの
「安全配慮義務」に違反して
社員の生命や身体に
被害が生じた場合
会社はその社員に対する
損害賠償の義務が発生します。
この点、
もし社員が悪質なクレーマーなどから
「カスハラ」を受けた場合
これを放置していると
これも会社の
安全配慮義務違反となり
法的責任を問われることに
なりかねないわけです。
こうした
会社が安全配慮義務違反に
問われないために
という意味でのカスハラ対策についても
以前こちらのブログで書いておりますので
ご参照下さい。
【カスハラ対策】社員に対する安全配慮義務違反を防ぐための対策5選
いずれにしても
厚労省や大企業が「カスハラ対策」に
乗り出している昨今
中小零細企業としても
「対岸の火事」ではありません。
積極的なカスハラ対策が
求められると思います。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。