「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【安全配慮義務違反】暑さ対策は会社の責任??

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これからいよいよ1年で

一番暑い時期がやってきます。

 

 

オタクの会社

社員さんの暑さ対策は

大丈夫でしょうか?

 

 

もし業務中に社員が

熱中症で倒れた場合

 

 

会社に法的責任が発生する

ことがありますので

注意が必要です。

 

 

(今日の「棒人間」 とにかく暑い!)

 

<毎日更新1147日目>

梅雨の晴れ間の猛暑に注意

今年はえらく遅いですが

関東地方も先週末にようやく

梅雨明けしたようです。

 

 

雨が多いこの時期は

憂鬱ではありますが

 

 

雨の恵みも必要ですから

これは仕方がないでしょう。

 

 

ちょっと心配なのは

今年の梅雨入りが例年と比べて遅いこと。

 

 

必然的に

梅雨明けが遅れることも予想できますが

今年はまた猛暑が予想されています。

 

 

というか

すでに今日の東京の気候など猛暑そのもの。

 

 

6月でこれか

と心配になります。

 

 

そう

今年はこうした梅雨の合間の晴れた日が

猛暑になる危険があるそうです。

 

 

梅雨ということで

まだ夏本番は到来していないと

油断していてはいけません。

 

 

もうすでに猛暑は到来している

という前提でいた方がよいでしょう。

 

 

 

 

 

社員が熱中症で倒れた場合の会社の責任

毎年

猛暑の時期はそうですが

 

 

建設業など屋外の作業を伴う業務は

この時期とても大変です。

 

 

地球の温暖化で

年々暑くなっています。

 

 

もはや地球温暖化どころ

「地球沸騰化」という言葉も

生まれているようですね。

 

 

ここで1つ注意しなければならないのが

屋外の現場作業などで

社員さんが熱中症などで倒れた場合

 

 

会社は法的責任を問われる可能性がある

ということです。

 

 

この点

労働契約法5条は

使用者(会社)は、労働契約にともない、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする

と定めています。

 

 

これは

会社の社員に対する

「安全配慮義務」というもので

 

 

社員との間の雇用契約から

発生する会社の義務の1つです。

 

 

雇用契約においては

社員さんとしては

 

 

本的に会社の業務命令に

従って仕事をしなければ

なりません。

 

 

ですから

会社の出す業務命令の

内容によっては

 

 

社員の生命や身体等に危険が

及ぶ場合があり得るわけです。

 

 

そして

そうした危険をコントロール

できるのは

 

 

会社であって社員では

ないわけです。

 

 

ですから

会社の側に

 

 

きちんと社員の生命や身体等の安全を

確保した職場環境とするように

 

 

配慮を求めているのが

「安全配慮義務」というわけです。

 

 

もし

会社が安全配慮義務に違反して

 

 

社員の熱中症対策を怠った場合は

どうなるのでしょうか?

 

 

仮に社員が現場で熱中症で

倒れたような場合

 

 

いわゆる労働災害として、

会社には損害賠償責任が

発生します。

 

 

もちろん

労災保険の適用となりますが

 

 

場合によっては保険の範囲を

超える部分について

会社の責任が発生する可能性があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

暑さ対策は会社の責任

当然のことながら

猛暑の時期に

社員に現場で作業をさせる場合

 

 

当然社員が熱中症になる

リスクがあります。

 

 

熱中症になれば

場合によっては社員の生死に

関わることになります。

 

 

ですから

当然社員の熱中症対策を

行うことは

 

 

会社の安全配慮義務の

一環として要求されます。

 

 

具体的な対策としては

やはりこまめな水分補給の指導など。

 

 

場合によっては

スポーツドリンクなど電解質を

補充できる飲料を提供したり

 

 

塩飴を配布するなどが

必要となる場合もあるでしょう。

 

 

それから

最近流行りの「ファン付き作業着」

 

 

私はまだ着たことがないのですが

結構快適らしいですね。

 

 

現場や仕事の内容によっては

 

 

こうした「ファン付き作業着」を

会社が用意することも

必要になるかも知れません。

 

 

それ以外にも

暑いときには休憩をこまめにとらせるとか

 

 

体調が悪い場合は無理を

させないようにするとか

いろいろ細かな配慮も必要となります。

 

 

いずれにしても

会社が安全配慮義務に違反して

社員の暑さ対策を怠っていると

 

 

社員が熱中症で倒れ

社員との間の「裁判沙汰」に

陥る危険もあります。

 

 

この点

私のミッションは

ということ。

 

 

社員との「裁判沙汰」を避けるためにも

 

 

会社が主導的に

暑さ対策はしっかり

行なっていきたいものです。

 

 

さてさて

いよいよ本格的に暑くなりますね。

 

 

涼しくなる10月頃まで

体調管理は気をつけたいものです。

 

 

それでは

また。

 

 

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今回は、「電子契約書、ハンコがないのに法律上有効なのか?」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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