「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

裁判は真実を明らかにしてくれない?すべては「証拠」という世界

証拠を集める

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裁判になれば

真実が明らかになる

というのは幻想です。

 

 

裁判の世界では

証拠によって証明できないことは

ないことと同じなのです。

 

 

ですから

常日頃から重要なことは「証拠」に

残す工夫をすることが重要です。

 

(今日の「棒人間」 証拠を探す人)

 

<毎日更新1158日目>

裁判になれば、真実が明らかになる、との誤解

「裁判」になれば、真実が明らかにされて、私の言い分が認められるはずです!

「裁判」というものに過大な

期待を抱いている方から

 

 

ときどきこのようなことを

言われることがあります。

 

 

裁判をすれば

裁判官が真実をすべて

明らかにしてくれる。

 

 

私の正しい言い分が

認められるはずだ。

 

 

残念ながら

現実的にはこれは幻想です。

 

 

極端な言い方をすれば

民事裁判の場は

 

 

「真実」を明らかにする

場所ではありません。

 

 

対立する当事者の言い分

のどちらが正しいのか

最終的に判断するのは裁判官です。

 

 

ところが

裁判官も人間です。

 

 

自分が経験したわけでもない

他人の事件を裁くときに

 

 

何に従って判断するのか

と言えば、「証拠」です。

 

 

よって

裁判といえども

 

 

「証拠」によって証明できないことは

ないことと同じ、なのです。

 

 

もし神様であれば

 

 

証拠があろうがなかろうが

真実がどうだったのか

ということを知っています。

 

 

しかし

裁判官は神様ではない以上

 

 

裁判官の判断も、「証拠」という

限界を超えることはできません。

 

 

ですから

やはり常日頃から

 

 

重要な場面ではいかに

「証拠」を残すか

 

 

ということが決定的な

ポイントになってくるわけです。

 

 

 

 

契約書を作れないなら、作れないなりの工夫

「証拠」の中でも

 

 

とても重要なものと

位置づけられるのが

「契約書」です。

 

 

それも

署名または押印の

ある契約書です。

 

なぜ「契約書」に「ハンコ」を押すのか?

この点

契約というものは

 

 

原則として契約書を作らなくても

口頭でも成立します。

 

 

ただ

単なる口約束では

 

 

そのような内容の契約をした

という「証拠」に残りません。

 

 

そこで

契約をしたことの「証拠」として

契約書というものが作られるわけです。

 

 

日常の取引なども

もちろん契約書を作るに

越したことはありません。

 

 

ところが

現実には

 

 

しっかりとした契約書を

作れるときばかりとは限りません。

 

 

特に

建設業などでは

 

 

いまだに結構大きな金額の工事などでも

契約書を作っていない

場合が少なくありません。

 

 

取引先との関係などで

今さら「契約書を作って」とは

言いにくい場合もあるでしょう。

 

 

そこで

契約書がなければ

 

 

ないなりに「証拠」を残す

工夫が大切です。

 

 

よく

建設業などでは

 

 

契約書を作らない代わりに

見積書や発注書などで

代用することもあります。

 

 

もちろん

契約書ほど証拠としての

価値は高くありませんが

 

 

それでもないよりはマシで

こうした見積書や発注書も

1つの「証拠」にはなります。

 

 

そのほか

 

 

最近では、メール

SNSのメッセージ

ChatWorkなどで

 

 

テキストのやり取りを

することが多いでしょう。

 

 

取引相手との間で行った

こうしたテキストのやり取りも

 

 

場合によっては立派な

「証拠」になります。

 

 

ですから

こうしたメッセージなどはきちんと

保存しておくようにしてください。

 

 

また

こうした取引相手との

テキストメッセージで

 

 

どんな内容を残すか

ということが重要です。

 

 

重要なことは

商品やサービス

仕事の内容と

 

 

代金や報酬の金額

さらにその支払い時期です。

 

 

要するに

どんな仕事をいくらでやる

と約束したのか

 

 

これが残る形であれば

「証拠」になり得ます。

 

 

 

 

 

「何度も注意したのに!」をどうやって証明するか?

もう1つ

なかなか証明するのが難しいものに

社員に対する注意・指導があります。

 

 

時々

経営者の方から

何度も注意したのに、一向に改善しない社員を解雇したい。

というご相談を受けることがあります。

 

 

このブログでもよく

お伝えしているように

 

 

日本の法律では

会社が社員を解雇することは

非常に高いハードルがあり

 

 

そう簡単には行きません。

 

 

その問題はおくとしても

そもそも「何度も注意したのに」

という部分を証明できるのか?

 

 

上記のようにおっしゃる経営者の方も

大半は「口頭」での注意や

指導しかしていません。

 

 

後々この社員から

不当解雇の裁判を起こされた場合

 

 

果たして「何度も注意した」のか

どうかが争われることがあります。

 

 

このとき

会社側がこの社員を「何度も注意した」

という事実を証明できなければ

 

 

裁判は「不当解雇だった」と

いうことで負けてしまいます。

 

 

そこで

やはり常日頃から

問題のある社員に対して

 

 

「何度も注意した」ということを

「証拠」に残しておく必要があります。

 

 

この点

メールなどでその社員に

注意を行うことがありますが

 

 

これはお勧めしません。

 

 

このようなことをメールで伝えると

叱責しているようなキツい印象を与えますし

「パワハラ」の証拠にされかねないからです。

 

 

そこで

このような場合は

 

 

「指導書」というものを作成して

社員に渡すということが

大切かと思います。

 

「もう我慢できん!解雇だ!」いや、ちょっと待ってください。。。

 

この場合

中には指導書を社員が受け取らない

という場合もあるかも知れません。

 

 

かなりかなり紛争化している場合ですが

そんなときこそ尚更「証拠」を

残すことが大切です。

 

 

相手が受け取らない場合は

内容証明郵便で送る

という方法があります。

 

 

内容証明で遅れば

送った書類の内容を郵便局が

証明してくれますので

 

 

価値の高い「証拠」になります。

 

 

いずれにしても

裁判官はわかってくれる

裁判になれば真実が明らかになる

 

 

という幻想は捨てた方がよいでしょう。

 

 

常日頃から

重要なことは何か「証拠」に残す工夫をする

これを意識していただければと思います。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、「議決権制限株式とは?会社の支配権を維持しつつ、出資を受ける方法」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、午前中は霞ヶ関の弁護士会館で健康診断。お昼は息子の小学校へ行き、保護者の給食試食体験。意外に美味しかったです。

 

 

 

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ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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