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笑顔あふれる職場を作るために
就業規則に
社員に笑うことを義務づける規定を
設けたらどうなるでしょうか?
もし社員がこの規定に違反して
笑わなかったら
この社員を懲戒処分にできるでしょうか?
(今日の「棒人間」 ひきつった「笑い」の人)
<毎日更新1171日目>
はい、今日から必ず1日1回笑うようにして下さい。
山形県で
県民に「1日に1回は笑う」ことを促す
条例が制定されたそうです。
山形で「1日1回笑う」条例制定 自民県議が提出、健康づくり目的
この条例では
具体的に
県民の役割として
1日1回は笑うなど、笑いによる心身の健康づくりに取り組むよう努める
と規定されているとのこと。
さらに
事業者には、笑いに満ちた職場環境の整備に
努めることも求めているようです。
いずれも努力規定で
罰則はないとのことです。
こういう条例ができた背景には
「声を出して笑う頻度が
高い人は死亡リスクが低い」という
山形大学医学部の研究結果があるそうです。
笑うことを家庭や職場で推進し
明るく健康的な県民生活の実現を
目指すのが目的のようです。
確かに
笑うことは健康に良い影響をもたらす
という話は聞いたことがあります。
ただ
だからといって
法律や条例で笑うことを
義務づけるような話は
これまでちょっと聞いたことが
ありませんでしたね。
この点
日本国憲法では
個人の思想信条や価値観について
自由が保障されています。
笑うのが良いことかどうか
これも突き詰めていくと個人の価値観
という部分があります。
いくら努力義務で
罰則規定がないとはいえ
こういう条例を制定することは
行政が「笑うことは良いこと」という
一定の価値観を押し付けている
ような感じもします。
実際に
この条例については
として
反対意見も出ていたようです。
山形県知事も
この条例について
とのコメントを発表しています。
さらに
この条例は
上記のように
事業者にも
「笑いに満ちた職場環境の整備に努める」
ことも求めています。
余計なお世話だ!
と思われる社長さんも
少なくないかも知れませんね(笑)
例えば
会社の就業規則などで
社員が1日に1回笑うことを
義務づけるような規定を
設けたらどうでしょうか?
これも
上記の条例と同様に
社員の「努力義務」という形で
規定するのであれば
まあセーフかなとは思います。
しかし
この規定に違反して
笑わない社員に対して
懲戒処分などを課したら
どうでしょうか?
そこまでいくと
やはり社員個人の内心の自由などを
侵害するものであり
違法な懲戒処分になるでしょう。
確かに
社員がよく笑う笑顔に満ちた職場
というのは理想的ではあります。
特に
サービス業などでは
接客の場面で「笑顔」は
とても重要な要因になります。
しかし
これも社員に「笑う」ことを
義務づけたからといって
実現できる問題ではないでしょう。
就業規則にこんな規定を設けるよりは
どうやったら社員が笑顔で
働ける職場環境になるか
を考える方が先決でしょうね。
あと
社長はいつも怖い顔をしているのに
社員に「笑え」というのもNGですね(笑)
「笑う角には来る」は大切ですが
やはり強制はいけませんね。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。