国や行政で
会社のカスハラ対策を
義務化する動きがあります。
しかし
特に中小零細企業の約74%が
カスハラ対策を何ら行なっていないとの報道も。
カスハラ対策は
今や「他人ごと」ではいられません。
(今日の「棒人間」 カスハラ対策は重要??)
<毎日更新1190日目>
顧客による嫌がらせや理不尽な
迷惑行為を意味する
カスタマーハラスメント(カスハラ)
今や社会問題となっている
カスハラ被害ですが
企業に「カスハラ対策」が
義務化される動きがあります。
厚生労働省の有識者検討会で
カスハラの対策強化に関する
報告書がまとめられました。
そこでは
対策として
と明記されたようです。
企業が具体的に行うべき
「カスハラ対策」としては
カスハラ対策のマニュアルの整備
そして被害を受けた社員への
相談対応などとされています。
カスハラ対策の義務化について
今後労働政策審議会で協議され
労働施策総合推進法の改正という形で
2025年の通常国会での提出を
めざすとのことです。
カスハラ対策については
東京都も条例を制定するとされており
その条例では
やはりカスハラ対策について
事業者が行うべき措置や責務
について定められるようです。
ところが
実際に企業の「カスハラ対策」は
あまり進んでいない面があり
報道によれば
2023年度の厚労省の調査で
従業員1000人以上の会社で
「特に対応していない」とする企業は37%
従業員99人以下の会社では74%
に及んでいるそうです。
会社がカスハラの被害を受けると
対応に多くの時間と労力を費やすため
本来の業務に支障が出る可能性があります。
さらに
現場の社員がカスハラ対応に
追われることで
サービスの低下や生産性の
低下を招く可能性もあります。
そして
カスハラに対応する社員が
精神疾患に罹患したり
退職に追い込まれるリスクもあり
会社にとって大事な社員を
失う恐れがあります。
こうした状況は職場環境を悪化させ
社員のモチベーション低下や
離職率の増加につながることもあります。
そして
もう1つ重要な視点は
会社がカスハラ問題に
真剣に取り組まない場合
安全配慮義務違反として
法的責任を負う可能性があります。
具体的には
カスハラ対応を現場の社員に一任すると
社員が問題を一人で抱え込み
精神疾患に罹患して休職や
退職に至るケースがあり
会社は安全配慮義務違反の
責任を問われかねません。
したがって
会社は積極的にカスハラ
対策を講じることで
社員の安全と職場環境の改善に
努める必要があるのです。
とは言え
突然「カスハラ対策」を
行えと言われても
今まで特に具体的な対策を
講じてこなかった場合には
実際に何をどうして
良いのかわからない
という面はあるでしょう。
そこで
今回私の方で
を開催します。
セミナーの日時は
2024年8月21日(水)14時〜16時
オンライン(zoom)の形式で行います。
このカスハラ問題は
1つは
今現に起きているカスハラ被害に
対してどう対処するかという問題。
これは
カスハラ加害者との具体的な交渉の
仕方や対処法、解決法などです。
そして
もう1つは
事前に会社としてカスハラ問題に
対処するためにどのような対策を
講じるべきか、という問題。
こちらの方は
会社の利用規約やカスハラ対策マニュアルの策定
相談窓口の設置
カスハラに対応する社員を
会社でどうバックアップしていくかの
シミュレーションなどがあります。
今回のセミナーでは
この2つについて
私の方から詳しく
お話ししたいと思います。
なお
参加者特典として
30分無料個別相談
利用規約
対策マニュアルテンプレートの
無料提供などもあります。
参加希望の方は
下記よりお申し込み
いただければと思います。
⬇️⬇️⬇️
8/21 カスタマーハラスメント(カスハラ)完全攻略〜プロが教える対策セミナー
コチラの動画も合わせてご覧ください。
⬇️⬇️⬇️
それでは
また。
◾️8/21 カスタマーハラスメント(カスハラ)完全攻略〜プロが教える対策セミナー
◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール
◾️【無料】セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付
◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)
活動ダイジェスト
(復活)夏休み父ちゃん弁当日記
一部の方から、なぜ今年はやらないのかとのお声をいただきましたので、夏休み父ちゃん弁当日記を再開します。
この時期は、息子の小学校が夏休みで給食がないため、学童保育に通う息子の弁当を朝作っています。
昨日は、サクサクアーモンド醤油ご飯、タコさんウインナー、トマトときゅうりの麺つゆマヨ和え、ピーマンと豚バラの甘辛炒め、ポテトフライ(のり塩味)、デザートの桃でした。
ありがたいことに、完食してくれました。
住所 | 150-0031 東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階 マップを見る |
---|---|
受付時間 | 【平日】9:30〜18:00 【土曜日】9:30〜12:00 |
Profile
中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。