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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【名ばかり社長】辞めても登記が残っている、という問題

会社法関係

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頼まれて「社長」に就任したものの

会社の実権はオーナーがガッチリ

握っている「名ばかり社長」

 

 

しかし

社長に就任した以上

対外的には登記で公示されますので

 

 

「名ばかり」では

すまない責任が生じます。

 

 

こうした「名ばかり社長」を辞めるには

どうしたら良いでしょうか?

 

 

(今日の「棒人間」 コントロールされる「名ばかり社長」)

 

<毎日更新1204日目>

「社長」にはなったけれど・・・

「社長」という言葉には

独特の魅力があります。

 

 

実際

 

 

世の中で自分が「社長」

になることに憧れている人は

少なくありません。

 

 

しかし

「社長」といっても

 

 

それは名ばかり

というケースもあります。

 

 

たとえば

会社の株式や実権を

握っているオーナーから

行く行くは、あなたをうちの会社の後継者にしたいから、社長に就任してください

などと頼まれて

「社長」に就任するケース。

 

 

しかし

相変わらず会社の実権は

そのオーナーが握っています。

 

 

それどころか

「社長」とは名ばかりで

 

 

実質的には経営にタッチできないし

会社のお金の状況もがっちりオーナーが

握っていてまったく把握できない。

 

 

はっきり言って

「騙された」に近いケースですが

問題はそれだけでは終わりません。

 

 

というのは

 

 

こういう名ばかりの「社長」

であり続けることは

とても危険なことなのです。

 

 

いくらオーナーに実権を

握られているといっても

 

 

法律上は「社長」は会社の

代表取締役であり

 

 

対外的にはその会社の

代表者です。

 

 

代表取締役というのは

その会社の経営全般についての

責任を負う立場です。

 

 

オーナーに握られていて

自分は会社の経営状態を把握

できなかったからといって

 

 

この代表取締役の責任が

免除されるわけではありません。

 

 

しかも

「社長」すなわち代表取締役の

氏名と住所は

 

 

会社の商業登記事項として

公示されていますので

 

 

誰でもその氏名・住所を

調べることができてしまいます。

 

 

 

自分がコントロール

できない会社の「社長」

でいると

 

 

いつの間にか会社が倒産し、

債権者から損害賠償請求

をされるリスクがあります。

 

 

そこで

もうそんな名ばかり社長は嫌だ

ということで

 

 

オーナーに対して「辞めさせてくれ」

と申し出るわけです。

 

 

しかし

 

 

オーナーが辞めさせてくれない

話し合いに応じてくれない

というケースがよくあります。

 

 

 

 

 

「雇われ社長」を辞める方法

それでは、

こうした危険な雇われ社長から

脱却する方法はあるのでしょうか?

 

 

この点

会社の代表取締役や取締役は

 

 

いつでも辞任することができる

というのが法律の建前になっています。

 

 

ですからまず

会社に対して辞任の意思表示をする

ということが必要になってきます。

 

 

そして、後々の争いを予防し

確実に辞任したという証拠を残すために

 

 

辞任は書面の形で「辞任届」を

提出した方が良いでしょう。

 

 

証拠を残す

という意味では

単なる書面ではなく

 

 

「内容証明郵便」の形で送る

という方法もあります。

 

 

ただ

いつでも辞任できると言っても

 

 

会社にとって不利な時期に辞任した場合には

会社に対して損害賠償責任が

生じる場合もあり得ます。

 

 

また

会社法上は

代表取締役が辞任しても

 

 

その会社に他の代表取締役

となるべき人がいない場合は

 

 

引き続き役員としての

権利義務を負い続ける

ということになっています。

 

 

つまり

辞めたは良いけど

 

 

その後もその会社の役員としての

責任を負い続ける

というわけです。

 

 

そこで

このような場合には

 

 

裁判所に仮取締役の選任の

申立てを行うという

方法があります。

 

 

このような申立てを行った場合

裁判所が必要があると認めたときは

 

 

一時的に役員の職務を行う人を

選任することができる

とされています。

 

 

つまり

裁判所に仮の取締役を

選んでもらうという手続きで

 

 

これをすれば

自身が責任を負い続けることから

解放されることになります。

 

 

 

 

 

 

 

辞めても登記が残っている、という問題

ただ

上記のとおり

 

 

代表取締役の氏名と住所は

会社の登記事項となっていて

対外的に公示されています。

 

 

役員を辞任しても

役員辞任の登記をしないと

 

 

やはり辞任後も対外的に

自分が社長としての責任を

負うことになる危険があります。

 

 

しかし

会社側が辞任の登記に

協力してくれないと

 

 

代表取締役としての役員登記が

そのまま残っている状態に

なってしまいます。

 

 

このような場合には

自身が代表取締役を辞任した旨の変更登記手続

を請求する裁判を起こすことができます。

 

 

裁判所でこの請求が

認められれば

 

 

会社側の協力がなくても

役員辞任の登記を

行うことができます。

 

 

裁判手続きというのは面倒ではありますが

辞めたはずの会社の「代表取締役」

としての登記が残り続けるのは

 

 

上記のとおり非常に危険ではあります。

 

 

そこで

相手(オーナー)の協力が得られない以上

 

 

ここは裁判手続きによって

解決せざるを得ない

ということになります。

 

 

実は最近

この手の「名ばかり社長」になって

 

 

悩んでいる方からのご相談が

多くなっています。

 

 

「社長」に就任するというのは

魅力ではありますが

 

 

その会社の実態をよく把握せずに

安易に社長に就任すると

 

 

場合によっては上記のような

酷い目に遭う危険性もあります。

 

 

やはり安易に

「名ばかり社長」に就任しないこと

 

 

これがこの手のトラブル予防

にとって何より重要ですね。

 

 

それでは

また。

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今回は、「オフィスビル・「賃貸人変更の通知」を受け取ったときの3つの注意点」というテーマでお話ししています。

 

 

 

活動ダイジェスト

事務所がお盆休み明けの初日。朝から事務所で新規のお客様の法律相談、21日のオンラインセミナーの準備など、夕方まで仕事でした。

夏休み父ちゃん弁当日記

そぼろご飯、鶏の唐揚げ、トマトときゅうりとパイナップルのサラダ、ポテトフライ、タコさんウインナー、ミートボール、デザートの桃。

最近、料理研究家の土井善晴さんのレシピに感化され、朝っぱらから気合いを入れて唐揚げを揚げました。出来は上々(自己評価ですが・・・。)

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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