「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【カスハラ撃退】ラーメンよりギョーザが先だろ??

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

ラーメン屋で

先にギョーザを持って

くるように頼んだのに

 

 

ラーメンが先に来た。

 

 

激怒した顧客は

そのまま3時間店に居続けて

「不退去罪」で逮捕に。

 

 

このように

一定のカスハラ行為は刑法上の

「犯罪」になることがあります。

 

(今日の「棒人間」 ビールが来なくて怒る人)

 

<毎日更新1262日目>

「ラーメンよりギョーザが先だろ!」事件

餃子を先に持ってくるように注文したのに、ラーメンを先に出すとはどういうことだ?
なんだこの店は、けしからん!!!むかっ (怒り)

ラーメン屋さんで

ラーメンを待つ間に飲むあのビール

最高なんですよね。

 

 

それで

なんなら

 

 

メインのラーメンが出る前に

ギョーザで軽く一杯やっていたい。

 

 

こんなときのビールって

どちらかと言うと生ビールよりも

瓶ビールがいい(どうでも良い話ですが)。

(小ぶりの一口サイズのギョーザが好きハート・なおどうでも良い話ですが)

 

 

だいぶ前のことになりますが

そんな思惑もあって

あるラーメン屋さんに入店。

 

 

ラーメンと

それから「とりあえず」

ビールとギョーザを注文。

 

 

ところが

なんとビックリ

 

 

そのお店

ラーメンが一番最初に出てきた。

 

 

ラーメンは早く食べないと伸びちゃうので

仕方なくラーメン食べつつ

ビールとギョーザを待ちます。

 

 

このときの私の心境は

 

 

「とりあえずビールだけでも

先に持ってきてほしい!」

という切なるものです。

 

 

ところが

次に来たのがなんとギョーザ!!!

え〜〜〜、ビ、ビールは???

これにはビックリしました。

 

 

まあ

結果的にはみんなおいしく

いただきましたが

 

 

この出てくる順番って

結構重要なんですよね。

 

 

そんなことを思い出していたら

実際にラーメン屋さんのカスハラ事例で

こんな事件があったんですね。

 

 

ある男性客がラーメン店において

ギョーザを先に出すように

注文したものの

 

 

ラーメンが先に出てきたために

客が激怒。

 

 

なんとこの男性

再三退店を求められたにもかかわらず

約3時間も店にい続けたため

 

 

警察を呼ばれ

あえなく「不退去罪」で

お縄となったようです。

 

 

 

 

 

 

カスタマーハラスメントと「不退去罪」

笑えない話ですが

この手のカスタマーハラスメント

最近増えているようです。

 

 

カスハラ

すなわちカスタマーハラスメント

というのは

顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの

と定義されています。

 

 

簡単に言えば

お客様のクレームなどのうち

 

 

その内容や手段などが常識的な

範囲を超えて不相当なもので

 

 

それによって労働者の就業環境が

害されるものを意味します。

 

 

不当な嫌がらせ行為を受けて

社員の働く環境が害される

ということですね。

 

 

ここで1つ注意しなければならないのは

カスハラ行為の中には

 

 

れっきとした刑法上の「犯罪」

に該当する場合がある

ということです。

 

 

たとえば

 

・店内で大声で怒鳴る→威力業務妨害罪
・店内に居座る→不退去罪
・暴力を振るう→暴行罪
・怪我をさせる→傷害罪
・物を壊す→器物損壊罪
・ネットで公開すると脅す→脅迫罪
・実際にネットに書き込み→名誉毀損罪
・土下座させる→強要罪
・人格否定の誹謗中傷をする→侮辱罪
・脅してお金を要求→恐喝罪

などなどの犯罪が成立し得ます。

 

 

上記の「ギョーザが先だろ!」事件でも

 

 

このお客が3時間も店内に

居座ったということで

不退去罪で逮捕されています。

 

 

不退去罪というのは

あまり耳慣れない犯罪かも知れませんが

刑法130条後段で規定されています。

 

 

すなわち

「退去してください」

「出ていってください」

 

 

と要求を受けたにもかかわらず

他人の住居や建物、店舗などから

退去しなかった場合は

 

 

この不退去罪という犯罪が成立し

 

 3年以下の懲役または10万円以下の罰金

という刑罰も定められているのです。

 

 

そう

店に居座るというカスハラ行為は

立派な犯罪になり得る行為なのです。

 

 

 

 

 

 

ビールだけは先にしてほしい

それでは

実際にこのように

 

 

店舗に居座る型のカスハラ行為

に直面した場合

 

 

具体的にどのような手段を

講じるべきなのでしょうか?

 

 

店舗の場合は

他のお客様への影響もありますので

対応の仕方はかなり神経を使いますよね。

 

 

この場合

やはりいきなり警察に110番

するというのではなく

 

 

まずこの顧客に対して

どうしても退去していただけない場合は、今から警察に連絡しますので、そのままおまちください。

とまず通告すべきでしょう。

 

 

その通告によって

この顧客が店を退去するのであれば

それはそれで一応問題解決と言えるでしょう。

 

 

他方で

警察だと?呼べるもんなら呼んでみろ!

と開き直る顧客がいるのも事実です。

 

 

そのような場合は

荒療治ではありますが

 

 

やはり110番通報をして警察に

応援を頼むべきでしょうね。

 

 

警察が店に来ることで

他の顧客への多少の影響はありますが

 

 

こういう迷惑客を店に居続けさせる

ことの悪影響の方が大きいでしょう。

 

 

最近増えている「カスハラ問題」

 

 

東京都でもこの度

カスハラ対策の条例が制定され

対策に乗り出す動きが出ています。

 

 

ちなみに

今回は工務店・建設業限定に

なってしまうのですが

 

 

私の方でもカスハラ対策の

オンラインセミナーを

また行う予定です。

 

◼️ 11/9 カスハラ被害から会社を守る〜工務店社長のためのカスタマーハラスメント攻略セミナー

 

 

さてさて

たしかにラーメンとギョーザを頼んだら

まずギョーザを先に持ってきて欲しい

 

 

これは人情としてはわかります。

 

 

しかし

 

 

だからと言って店員さんに対する

カスハラ行為に及んで良い理由には

まったくなりません。

 

 

私は上記のエピソードで

店員さんに文句なんて言っていませんよ。

 

 

たしかに

ギョーザって焼き上がるのに

多少時間がかかるので

 

 

ラーメンが先になって

しまうこともありますよね。

 

 

しかし

それでもせめてビールは

先に持ってきて欲しい。

 

 

大切なことなので繰り返しますが

やはり「ビールは先」でしょ(笑)

 

 

それでは

また。

サービスメニュー

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

 

◼️ 11/9 カスハラ被害から会社を守る〜工務店社長のためのカスタマーハラスメント攻略セミナー

 

◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール

 

◾️あなたのお悩み解決・法律相談/なんでも相談サービス

 

◾️あなたの会社のトラブルを予防します〜あんしん法務ガード(顧問契約)

 

◼️「裁判沙汰」を予防する、契約書作成・リーガルチェックサービス

 

◾️弁護士による通知書(内容証明)作成・発送サービス

 

◾️メールによる法律相談サービスについて

 

◾️無料メルマガ「裁判しない生き方」

 

◾️【無料】セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付

 

◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)

 

◾️Voicy(裁判しない弁護士のトラブル解決ラジオ)

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、「弁護士の不祥事と営業」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、早朝から渋谷区倫理法人会の経営はモーニングセミナーに参加。その後は事務所で仕事。午後はオンラインの勉強会が1件、お客様との打ち合わせが1件でした。夕方は、息子の習い事(美術教室)の送迎をしつつ、合間に自宅で仕事でした。

 

 

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

住所 150-0031
東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階
マップを見る
受付時間 【平日】9:30〜18:00
【土曜日】9:30〜12:00
渋谷共同法律事務所のHP

           

裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

カテゴリー