「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

その「やり直し」おかしくないですか?

下請法

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下請業者に落ち度がないのに

無償で仕事のやり直しをさせる行為は

下請法違反となり得ます。

 

 

下請法違反で公正取引委員会から

「勧告」を受けると

 

 

企業名が公表されたりする

リスクがありますので

注意が必要です。

 

 

(今日の「棒人間」 やり直し2万回??)

 

<毎日更新1273日目>

人生やり直したい人が78.5パーセント?

人生をやり直したいんです。

それは、どうしてですか?

過去にいろいろ失敗しましてね、そんな過去を変えたいんです。

過去を変えなくても、これからの生き方で人生は全然違ってきますよ。

とあるアンケート結果によると

なんと人生をやり直したいと考えている人が、

78.5%もいるそうなんです。

 

 

なぜ人生をやり直したいのかというと、

・恋愛や結婚生活での失敗や後悔

・人間関係での失敗

・受験や就職活動での失敗

・仕事での失敗

・借金を背負ってしまった

・病気を患ってしまった

・トラウマを抱えるような出来事があった

・知り合いが成功していて劣等感を感じる

などといった理由が多いようです。

 

 

しかし

長い人生

何も過去に戻って人生を

やり直さなくても

 

 

これからの人生をいくらでも

変えていけると思うのですがね。

 

 

私のブログの師匠であるこの人

板坂裕治郎さん。

見るからに強烈な風貌ですが

この人は昔事業で失敗し

借金は1億円に。

 

 

サラ金やヤミ金から毎日のように

厳しい取り立てを受けていたそうですが

破産も倒産もせずに見事復活。

 

 

今では

過去の厳しい経験を活かして

ブログセミナーを主催。

 

 

私を含め

全国から多くの受講生に

支持されています。

 

 

過去の失敗や辛い経験も

やり方次第では自分の「強み」に

なっていくこともありますね。

 

 

「やり直し」よりも

過去の負の経験を自分の

「強み」に変える。

 

 

こんな発想が大切なのかも知れません。

 

 

 

 

 

 

「やり直し」の禁止

 

人生の「やり直し」は

なかなか難しいですが

 

 

取引における「やり直し」も

法律で規制されることがあります。

 

 

「VTuber動画」コンテンツの作成や

配信等を行うある会社が

下請けに対して

 

 

動画コンテンツ等の作成の

やり直しを無償でさせていた

ということで

 

 

公正取引委員会の

「勧告」を受けました。

 

 

(令和6年10月25日)カバー株式会社に対する勧告等について

 

 

下請け業者の責めに

帰すべき事由がないのに

 

 

下請け業者が行った仕事を

無償で「やり直し」させる行為は

下請法で禁止されています。

 

 

また

同様の行為は

 

 

11月1日に施行される

いわゆるフリーランス保護法

においても禁止されています。

 

施行直前、ざっと見ておきたい「フリーランス保護法」

 

 

元請事業者と下請事業者の間には

事実上力関係の優劣があります。

 

 

この力の優劣を背景として

時に元請業者が下請業者に対して

理不尽な要求をし

 

 

下請業者がそれを呑まざるを

得ないことがあります。

 

 

そういえば

少し前ですが

とある印刷会社が

 

 

下請業者に対して

ラベルのデザイン作成などで

 

 

2万回以上無償でやり直しを

させていたということで

 

 

同じように公正取引委員会から

「勧告」を受けた事例がありました。

 

 

「無償やり直し」2万回超 下請法違反で公取委勧告

 

 

こういったことが起こるので

取引の公正を図り

下請業者を保護するために

 

 

「やり直し」の禁止をはじめ

下請法で様々な規制がなされているのです。

 

 

 

 

 

 

社名を公表されるリスク

このように

親事業者が下請法に

違反した場合

 

 

公正取引委員会は

再発防止などを勧告

することができます。

 

 

さらに

公正取引委員会は

 

 

必要があると認めた場合には,

元請けに対して報告を

求めたり

 

 

事業所への立入検査

なども行えることに

なっています。

 

 

そして

その際に元請けが

虚偽の報告をしたり

 

 

検査を拒んだりした場合には

 

 50万円以下の罰金

という罰則も

定められています。

 

 

そして

注目すべきことは

公正取引委員会では

 

 

毎年下請法違反事業者の

勧告事例を公表している

ということです。

 

公正取引員会の下請法違反勧告事例

 

 

すなわち

下請法違反で勧告を受けた企業は

 

 

企業名を公表されてしまうことになり

世間の信頼を失うリスクがある

ということです。

 

 

このことは

中小零細企業にとっても決して

対岸の火事ではありません。

 

 

取引先との取引において

下請法違反がないかどうかは

十分に注意する必要があります。

 

 

それにしても

私自身も昔

 

 

人生をやり直したいと

思っていた時期もあります。

 

 

しかし

今では人生をやり直したい

とは思いません。

 

 

今いろいろとやりたいことがあり

またこれからの人生も

楽しみなことがあります。

 

 

「やり直し」という変えられない

過去に目を向けるよりも

 

 

これからを見て見て

行きたいものですね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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昨日は、朝から家族で京浜急行に乗って三浦海岸へ。食事・観光して、マホロバマインズ三浦に宿泊しました。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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