「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

「裁判」は何を根拠に勝ち負けを決めているのか?

裁判

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「裁判」は何を根拠に

勝ち負けを決めているのか?

 

 

確かに「法律」が基準となりますが

その前提としてどういう事実関係があったのか

の判定に大きな労力と時間を使います。

 

 

裁判に時間がかかると

言われる理由の1つが

ここにあります。

 

(今日の「棒人間」 レッドの判定を受ける人)

 

<毎日更新1275日目>

法律では勝てるはずなのに???

絶対に訴えてやる!

Aさんは

Bさんに対して

 

 

500万円の貸金の返還を求める

「裁判」を起こしました。

 

 

裁判の中で

Aさんは

 

 

AさんとBさん双方がサインして

ハンコを押した「借用書」を

証拠として提出しました。

 

 

この「借用書」には

AさんがBさんに500万円の

お金を貸し渡したこと

 

 

この貸金の返済期日は

2024年の9月30日で

利息は年3%とすること

 

 

などが書かれています。

 

 

法律的に見れば

AさんがBさんにお金を貸す契約は

「金銭消費貸借契約」と言われます。

 

 

この金銭消費貸借契約を締結し

それに基づいてお金を借りた場合

Bさんには

 

 

約束の返済期日までに500万円の

お金をAさんに返す義務

 

 

そして返済までの利息を支払う義務がある

ということになります。

 

 

ところが

Bさんは

 

 

返済期日である2024年9月30日を過ぎても

500万円をAさんに返済しません。

 

 

「裁判」というものは

 

 

事実関係に「法律」を当てはめて結論

すなわちどちらが勝ちか負けかの

判決を出します。

 

 

当然

法律的に正しい方が勝つ

という話になります。

 

 

このまま行けば

裁判は

Aさんが勝訴する判決

 

 

すなわち

Bさんに対して

 

 

借りた500万円や利息の支払いを

命じる判決が出されるかと

思われました。

 

 

ところが

裁判の中で

Bさんは意外な主張を行います。

 

 

なんと

BさんはAさんから

 

 

500万円など借りていない

というのです。

 

 

 

 

法律を当てはめる前提となる「事実認定」

裁判の中で

 

 

Aさんは500万円をBさんに

貸したと主張するが

Bさんは借りていないと主張する。

 

 

お互いの事実関係の主張が

真っ向から食い違っているわけです。

 

 

こんなとき

裁判は

法律を当てはめる前提として

 

 

まず当事者双方の事実関係

がどうだったのか

を判定しなければなりません。

 

 

これを「事実認定」

と言ったりします。

 

 

民事裁判の場合

事実認定は

 

 

証拠と「経験則」など

によって判断されます。

 

 

証拠というのは

借用書や診断書といった客観的な証拠や

 

 

証人の証言や当事者の供述といった

主観的な証拠も証拠となります。

 

 

さて、ここで

「経験則」とは一体

なんでしょうか?

 

 

「経験則」というのは

簡単に言えば

 

我々が生きる社会一般において、多くの場合に当てはまる法則

のことを意味します。

 

 

「多くの場合に当てはまる法則」ですから

いわゆる自然科学的な法則

のようなものとは違います。

 

 

たとえば

契約書という証拠があり

 

 

その契約書に

Aさん、Bさん双方のサインと

ハンコが押してある。

 

 

そうであれば

この契約書は

 

 

Aさんだけではなく

Bさんも納得して作ったのだろう

といういわば常識的な推定が働きます。

 

 

これがいわば「経験則」と

考えていただいて良いでしょう。

 

 

ですから

世の中の多くの裁判では

やはり当事者の署名・押印のある契約書は

 

 

その内容を守れと主張する

当事者にとっては有利に働きます。

 

 

ところが

この「経験則」というものも

絶対ではありません。

 

 

 

 

 

 

だから「裁判」は時間がかかる

なんとBさんは

裁判の中で

この契約書

 

 

確かに自分がサインして

ハンコも押したが

それは自分の意思によるものではない。

 

 

実は

Aに強迫されてサインさせられたのだ

と主張します。

 

 

もしこれが事実とすれば

Bさんは契約締結の意思表示を

取り消すことができ

 

 

そうなると金銭消費貸借契約自体が

無効となってしまいます。

 

 

ここでは

本人の署名・押印のある契約書があれば

 

 

本人の意思に基づいて

作成されたはずだという「経験則」が

働かない場面となります。

 

 

そうなると

一転して裁判はAさんの敗訴

 

 

つまり500万円の請求は

認められないという話になります。

 

 

ただ

自分が強迫にあって契約書にサイン

させられたという事実は

 

 

それを主張するBさんの側で裁判で

証明しなければなりません

(この証明はかなり難しいですが)。

 

 

その証明活動でまたいろいろやって

と裁判ではこんな風に審理がなされます。

 

 

こうやってかなり慎重な

手続きで事実を認定し

 

 

その上でそれに法律を

当てはめて結論を出します。

 

 

そして

実際上は

 

 

「裁判」はこの事実認定手続き

こそが中心であり

 

 

そこにかなりの時間と労力を

注ぐことになります。

 

 

それゆえ

やはり「裁判」というものは

 

 

どうしても時間がかかると

言わざるを得ません。

 

 

また

裁判のご依頼を受けた弁護士も

 

 

こうした丁寧な主張・立証活動を

長期間にわたって行う

必要がありますので

 

 

どうしても費用が高額になる

ことは否定できません。

 

 

「裁判」には

時間とお金がかかるのは

こうした理由によるものです。

 

 

そんなわけで

今日は

私が普段このブログで

 

 

「裁判沙汰」はなるべく避けた方が良い

トラブルは予防した方が良い

と言っている理由を

 

 

ちょっと違った切り口から

お伝えしました。

 

 

「裁判」が何を根拠に

勝ち負けを決めているのか

 

 

そして

なぜ裁判に時間やお金がかかるのか

 

 

少しはご理解いただけた

のではないかと思います。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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昨日は、午前中は弁護士会で仕事、担当している案件で相手方の弁護士と交渉でした。午後は事務所で仕事でした。事務所ホームページリニューアル用の原稿の作成などでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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