「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【走り抜けた3年間、そしてこれから】11月の人気記事ベスト3〜その誕生秘話

ブログ

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

毎日ブログを書き始めてから3年間

確かに私の人生は変わりました。

 

 

しかし

まだまだ道半ば

私の挑戦はこれからも続きます。

 

 

12月に入りましたので

 

 

毎月恒例の先月(11月)の

人気記事ベスト3ということで

お届けします。

 

(今日の「棒人間」 11月のイメージ)

 

<毎日更新1307日目>

副業を理由に残業を拒否する社員、どう対処したらよいか?

まず

第3位の記事はコチラ

⬇️⬇️⬇️

副業を理由に残業を拒否する社員、どう対処したらよいか?

 

 

働き方改革の流れ以降

政府も社員の「副業」を

奨励しています。

 

 

そんな中

世の中では

 

 

1日に数時間だけ働く「タイミーさん」

と呼ばれる人が出現しているとか。

 

 

会社員としてフルタイムで働きつつ

業務時間外に数時間だけ「副業」する

というスタイルの人もいるようです。

 

 

そうなると

たとえば急な仕事などがあり

会社が社員に残業を頼みたい時に

 

 

社員も「副業」の予定があって残業ができない

という場合が生じ得ます。

 

 

つまり

「副業」を理由に会社の残業を断る社員が

出てくるという可能性があるわけです。

 

 

そんな場合

法律のルールはどうなっているのか?

 

 

会社としてどう対処したらよいのか?

 

 

そんなことを書いたのがこの記事です。

 

 

 

風邪ひいて欠勤は労働契約違反??有給は会社の配慮??

そして

第2位の記事はコチラ

⬇️⬇️⬇️

風邪ひいて欠勤は労働契約違反??有給は会社の配慮??

 

 

 

インターネット社会では

とかく不正確な情報が

 

 

まことしやかに飛び交って

いることがあります。

 

 

Xを見ていて

とある経営者と思しき方の

投稿を目にしました。

 

 

そこには

 

 欠勤は労働契約違反です。ちなみに指示通りに業務ができないほどの体調不良も。ですので、体調管理を万全にすることは社会人としてビジネスマンとして大事な約束ごとであり、当たり前のことなんです。

とか

 

風邪引いたんで欠勤します〜、有給にします〜って権利じゃないから!!あくまでも会社の配慮です。

などと投稿されていました。

 

 

いやいや

体調不良での欠勤が

 

 

「労働契約違反」になるなんて

法的には間違いです。

 

 

むしろ

体調不良の社員に出社を強制したりすれば

労働基準法上問題になります。

 

 

さらに

社員の有給休暇が権利じゃなくて

会社の配慮だなどというのも間違い。

 

 

有給休暇は労働基準法に明記された

れっきとした社員の権利だし

 

 

逆に

一定の要件のもとで会社は社員に

有給を取らせる義務もあります。

 

 

こんな風に

ネット上には間違った情報も

少なくありませんので

 

 

注意したいものですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

走り抜けた3年間、しかしまだ道半ば

そして

堂々第1位の記事はコチラです

⬇️⬇️⬇️

走り抜けた3年間、しかしまだ道半ば

 

3年前に、

私のブログの師匠である板坂裕治郎さんの

ブログセミナーを受講しました。

 

 

それ以来毎日ブログを書きつつ、さらに、裕治郎さんの

「異端児エリート養成大学校」の

2年生と3年生を受講。

 

 

先日

この3年生の最後の授業があり

なんとか無事に「卒業」できました。

 

 

この3年間で

確かに私の人生は

大きく変わりました。

 

 

私自身の進むべき道が明確になって

迷いがなくなりました。

 

 

仕事の内容も質もやり方(スタイル)も

随分と変わりました。

 

 

そして

裕治郎さんのコミュニティーの

ブログ仲間をはじめとして

 

 

多くの異業種の仲間と

交流することで

 

 

私の世界観

人生観も大きく広がりました。

 

 

とは言え

まだまだ私も「道半ば」です。

 

 

私の「使命」を実践していく中で

まだまだ私の影響力は小さく

十分ではありません。

 

 

これからもブログを

中心とした情報発信を続け

 

 

また「異端児」で学んだことを

これからもひたすらに実践していく。

 

 

まだまだ私の挑戦は続きます。

 

 

 

 

 

 

さてさて

毎月恒例(?)となっている

先月のブログPV数です。

 

 

残念ながら

その前の月(10月)は

7783PVでしたが

 

 

今月はそれを若干下回って

しまいました(7328PV)

 

 

まぁ

それでも

 

 

そこそこ読んでいただけているので

よしとしましょう。

 

 

いつもお読みいただき

ありがとうございます。

 

 

もっともっと多くの人に読んでいただけるように

これからも日々しっかりブログを書いていきます。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

 

サービスメニュー

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

 

◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール

 

◾️あなたのお悩み解決・法律相談/なんでも相談サービス

 

◾️あなたの会社のトラブルを予防します〜あんしん法務ガード(顧問契約)

 

◼️「裁判沙汰」を予防する、契約書作成・リーガルチェックサービス

 

◾️弁護士による通知書(内容証明)作成・発送サービス

 

◾️メールによる法律相談サービスについて

 

◾️無料メルマガ「裁判しない生き方」

 

◾️【無料】セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付

 

◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)

 

◾️Voicy(裁判しない弁護士のトラブル解決ラジオ)

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、「「今年の目標、覚えていますか?」あなたに合った目標設定法—その2つのアプローチとは?」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、午前中は自宅で速読(楽読)のオンライン受講。午後は自宅で少し仕事して、夕方から息子と地元の戸越銀座温泉へ。まだそれほど混んでいなくてそこそこ快適でした。それから妻とも合流し、戸越銀座商店街をブラブラ。昔よく行っていたおでん屋さんがリニューアルしてたので行ってみました。

 

 

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

住所 150-0031
東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階
マップを見る
受付時間 【平日】9:30〜18:00
【土曜日】9:30〜12:00
渋谷共同法律事務所のHP

           

裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

カテゴリー