もうすぐクリスマスですね。
そんな楽しかるべきクリスマス
裁判所から「訴状」が届いたら
どうでしょうか?
(今日の「棒人間」 訴状をクリスマスプレゼント??)
<毎日更新1316日目>
裁判を起こしたいんですが、裁判所から相手方に送られる「訴状」、クリスマスの日に届くようにしてもらえんですかね?
はぁ??クリスマスに?なんでです?
いやぁ、ちょっとした「クリスマスプレゼント」と思いましてね。
こういう方
現実に時々いらっしゃいます。
年末は
裁判などの申し立てが
続くシーズンではあります。
みんな
年内までに何かやって
区切りをつけておきたい。
裁判を起こすなら
年内にお願いします
こんなご依頼も少なくありません。
まぁ
それは心情としては理解できます。
日本人は「年内に〜」
というのが好きですからね。
裁判を起こすにも
やはりやるなら「年内」が
良いのでしょう。
ところが、時々
クリスマスの日や元旦に「訴状」を
相手に届けて欲しい
などとおっしゃる方がいます。
軽い嫌がらせのつもりなのか
相手に対する恨みつらみから
とにかく相手の嫌がることをしたいのか。
いずれにしても
あまり褒められたことではありませんね。
というか
そもそも「訴状」をクリスマスや
元旦に相手に届けてくれ
と弁護士に言われても
それは応じかねます。
そもそも
弁護士が「訴状」の配達日の指定など
できるわけがありません。
裁判を起こす場合
原告の言い分を記載した「訴状」という
書面を裁判所に提出する必要があります。
この辺
数年後にはWeb化される
予定ではありますが
今のところ
紙の「訴状」という申立書を
出す必要があります。
ちなみに
民事裁判では
裁判を起こす方を原告
起こされる相手方を
被告と言います。
裁判所が原告の「訴状」を受理すると
その「訴状」を期日の呼び出し状と
一緒に被告に郵送で送ります。
これは
裁判所からの特別な郵便物で
「特別送達」と言われます。
しかし
これをいつ送り
いつ被告に届くかは
裁判所の都合にもよるので
少なくとも弁護士がそれをコントロール
できるわけではありません。
確かに
通常裁判所が「訴状」を受理して
それがどのくらいで被告に対して
発送されるかをある程度計算する
ことはできるかも知れません。
ですから
12月の時期であれば
クリスマスなどに「訴状」が
届く可能性はあります。
しかし
それはあくまで偶然的な要素が大きく
狙って配達指定などできる
ものではないのです。
それにしても
憎たらしい相手には
クリスマスか元旦にでも
「訴状」を届けてやりたい
気持ちはわからんでもないですが
私はあまり好きではないですね
こういう方は。
裁判所からの「特別送達」と書かれた
モノモノシイ封書が
クリスマスや正月に自宅に届く。
想像してみてください。
誰にだって
クリスマスやお正月に家族と過ごし
楽しいひと時を送る権利はあるのです。
それを
裁判所という権威を
使ってぶち壊しにする
いくら相手方であっても
やるべきことではありません。
それから
ここから先は私の個人的な考えになりますが
民事裁判というのは
究極的には相手を叩きのめす
道具ではなく
紛争を解決するための手段です。
実際に起こされる民事裁判の相当程度は
判決まで行かず
多くは途中で「和解」で解決します。
そして
実際には
裁判で徹底的に争って判決まで行くよりも
「和解」で早期に紛争を解決した方が
お互いにとって良いということも
少なくありません。
しかし
冒頭のように嫌がらせ目的の
「訴状」の送り方をすれば
相手の怒りは頂点に達します。
相手はこのときの感情を引きずり
紛争は泥沼化。
本来なら「和解」でもっと
早く解決できた案件なのに
相手の無用な恨みを買ったために
解決までに非常に時間がかかる
ことも少なくありません。
言うなれば
クリスマスに「訴状」を
届けたいなんていうのは
単なる場外乱闘的な嫌がらせにすぎず
紛争の解決にとってはマイナス
でしかありません。
相手に対して言いたいことがあれば、まさに「裁判」の場で堂々とたたかえばよい。
姑息な嫌がらせはすべきではありませんね。
それでは、また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
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中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。