「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

契約書のドラフトを自社で作った方が良い理由

契約書

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会社間の取引において

「契約書」は重要です。

 

 

それでは

その「契約書」

 

 

自社と取引先のどちらが

作った方が良いのか?

 

 

私は

できるなら自社で契約書のドラフトは

作るべきだと考えています。

 

(今日の「棒人間」 契約書は自社で??)

 

<毎日更新1323日目>

契約書はなぜ必要か?

契約書、作ってないですね〜。なんで作る必要があるんですか?

確かに

法律上は

一定の例外を除いては

 

 

基本的に契約書を作ることは

要求されていません。

 

 

つまり

契約書を作らなくても

口約束でも法律上契約は成立するわけです。

 

 

実際

金額が小さな取引や

 

 

商品やサービスの提供と代金決済が

即時に行われる取引などは

一々契約書など作りません。

 

 

たとえば

スーパーやコンビニでお酒を買う行為

これも法律上立派な「売買契約」です。

 

 

しかし

売買を行うときに

契約書など作りませんよね。

 

 

しかし

取引の金額が大きい仕事や

 

 

商品やサービスの提供と

代金決済の時期がずれるような

取引の場合はどうでしょうか?

 

 

典型的なのが

建物の建築請負契約などです。

 

 

ある建物の建築工事を1000万円で受注し

報酬は完成後後払いといったような取引です。

 

 

当たり前ですが

「口約束」というものは

 

 

録音でもしていない限り

証拠に残りません。

 

 

そうすると

後で契約した内容について

 

 

お互いの認識や主張にずれが

生じるということはよくあります。

 

 

よくありがちなのが

代金額や納期などについて争いが

生じるパターンですね。

 

 

しかし

「契約書」がないので

はっきりしたことがわからない。

 

 

後で「言った」「言わない」

の水掛け論になって

トラブルに発展しがちです。

 

 

そこで、こうした取引については

確実にそのような内容の

「約束」をしたことについて

 

 

後で証拠に残すために、

「契約書」を作る意味が

あるのです。

 

 

このように

「契約書」を作ることで

 

 

後々の証拠を残すという意味と同時に

将来のトラブルを予防

するという効果があります。

 

 

 

 

契約書のドラフトを自社で作った方が良い理由

なるほど、契約書が重要なことはわかりました。
しかし、契約書をうちで一から作るのは面倒くさい。
取引相手に作らせれば良いのではないでしょうか?

確かに

契約書というものは

 

 

きちんと作り込もうとすると

それなりの手間暇がかかるものです。

 

 

そんな面倒な契約書なら

取引の相手方に作ってもらってはどうか

と考えたくもなるでしょう。

 

 

しかし、私は

 

 

契約書はなるべく自社でドラフトを

きちんと作成した方が良い

と考えます。

 

 

「ドラフト」というのは

草案とか下書き

という意味ですね。

 

 

自社で契約書のドラフトを作った上で

相手方にそれを見せて承諾をもらう

という形がベストです。

 

 

なぜかと言うと

契約書というのはそう

単純ではないのです。

 

 

ここであまり細かくは書けませんが

作り方によっては

自社に有利にも不利にもなり得ます。

 

 

自社に有利な内容にするということは

 

 

場合によっては相手方に

不利になることもありますし

その逆もしかりです。

 

 

そうすると

契約書のドラフト作成を

引き受けるということは

 

 

一見面倒なことを押し付けられて

いるように思われるかも知れませんが

 

 

実は取引先との契約内容をある程度

コントロールできることを意味するのです。

 

 

そんなことを言っても

自社に有利な内容の契約書を

作って相手方に提示しても

 

 

相手方からその点を指摘

されてしまうのではないか

と考えるかも知れません。

 

 

それはそれで良いと思います。

 

 

双方が契約書の内容を

きちんと理解した上で

内容について交渉し

 

 

双方がある程度納得のいく形で

契約書が作れるのがベストです。

 

 

しかし

それは

 

 

提示を受けた相手方に

こちらが作った契約書のドラフトを読み取る

能力があることが大前提となります。

 

 

取引相手に顧問弁護士が

いないようなケースでは

 

 

法律の素人である社長が

契約書をチェックする。

 

 

ひどい場合には

相手方から提示された契約書のドラフトを

 

 

ろくに読まないまま印鑑を押す会社も

世の中には存在します。

 

 

ですから

決して良いことではないですが

 

 

やはり自社できちんと契約書の

ドラフトを作った方が

 

 

自社に有利な契約内容になりやすい

という傾向はあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

契約書作成、チェックをスムーズに行うには?

なるほど、契約書のドラフトは自社できちんと作った方が良いわけですね。
しかし、どう作って良いのやら・・・。
とりあえずインターネットで流れてるひな形を真似して作ってみれば良いのでしょうか?

確かに

契約書のドラフトを自社できちんと

作ろうとする姿勢は非常に立派です。

 

 

ただ

インターネット上の契約書のひな形を

そのまま自社の取引に使うことは

 

 

非常に危険だと考えます。

 

 

上記で見たとおり

契約書というものは

やはり内容が重要です。

 

 

ネットで流れている契約書を

適当にコピペして作ったら

 

 

自社にとって致命的な欠陥のある

契約書だったことが後で判明した

なんて笑えない話もあります。

 

 

その契約書が法律上の

要件を満たしているか

 

 

必要な事項に漏れはないか

自社のリスクを合理的な範囲で

限定するものになっているか

 

 

相手方が契約違反をした場合の

対策はきちんと規定されているかなど

 

 

契約書にはその取引の実情に合わせて

チェックしなければならない

ポイントがたくさんあります。

 

 

私は

やはり最初は自我流で作ろうとはせず

 

 

弁護士などの専門家に契約書の

作成を依頼すべきだと考えます。

 

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あと

契約書作成やリーガルチェックの必要が

一定程度あるのであれば

 

 

単発で弁護士に依頼するよりも

弁護士と顧問契約をした方が

よいケースもあります。

 

 

顧問契約を結べば

継続的なお付き合いとなりますので

 

 

その会社の実情をよく理解した弁護士に

契約書の作成やチェックを

依頼することができます。

 

 

私は

中小企業が「裁判沙汰」を予防するためには

何より「契約書」は重要だと思っています。

 

 

そして

私のパッションは

というもの。

 

 

顧問契約という形で継続的に

関わらせていただいて

その会社を「裁判沙汰」から守り続ける。

 

 

まさにこれが私の使命

だと心得ています。

 

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私が日々仕事をしていて

ある程度大きな取引をする際に

「契約書」を作らない会社。

 

 

あるいは

取引相手から提示される契約書のドラフトを

ろくにチェックせずに調印する会社。

 

 

こうした会社がトラブルに

巻き込まれるによく出くわします。

 

 

いずれもきちんとした

「契約書」さえあれば

 

 

トラブルや「裁判沙汰」を予防できたのに

というケースばかりです。

 

 

こうした「裁判沙汰」に

巻き込まれる会社をなくすべく

 

 

私はもっともっと情報発信が

必要だと感じました。

 

 

そんなわけで

今日のブログは少し熱く

なってしまいました(笑)

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

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最新動画 

今回は、「弁護士が「棒人間」を描く理由・描くという情報発信のススメ」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、午前中は「実務で役立つ専門書を読む会」に自宅からオンライン参加。保険法の勉強会でした。午後は事務所で仕事。新規のお客様の法律相談などでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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