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渋谷の弁護士吉田悌一郎

100%株を持っている社長が重度の認知症に!会社経営はどうなる?

事業承継問題

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経営者の高齢化が問題になっています。

 

 

もし会社の株式を100%持っている

社長が重度の認知症になって

判断能力がなくなったら

 

 

会社は一気に機能不全に陥ります。

 

 

それどころか

そうなってから後継者が会社を

引き継ぐのも非常に面倒です。

 

(今日の「棒人間」 全部忘れた人)

 

<毎日更新1329日目>

100%株を持っている社長が重度の認知症に!

記憶にございません。。。

中小企業の事業承継問題は

今1つの深刻な社会問題となっています。

 

 

というのは

経営者の高齢化が進んでいて

 

 

60代以上の経営者が約半数を

占めているそうです。

 

 

結構な高齢の社長が

いまだに現役で仕事をしている。

 

 

それは良いのですが

会社の株式も100%

自分が握っている。

 

 

実はこれ

非常に大きなリスクなのです。

 

 

もし仮に

社長が重度の認知症にかかって

 

 

判断能力がなくなってしまった

場合を想定しましょう。

 

 

こうなると

もはやそのままでは会社の事業を

継続することはできません。

 

 

株主総会すら

開くことはできません。

 

 

金融機関から借入をしようとしても

 

 

社長に判断能力がなければ

連帯保証人になることができず

新たな借入にも支障が出ます。

 

 

そこで

もし後継者がいるならば

 

 

この後継者に社長を交代して

体勢を立て直したいところ。

 

 

ところが

 

 

100%株式を持っている社長が

認知症になって判断能力が

なくなってしまうと

 

 

社長の交代すら簡単に

いかないのです。

 

 

 

 

 

 

後継者が事業を引き継ぐのはこんなに大変?

社長を交代しようとする場合には

今の社長に代表取締役を退任してもらい

新たな代表取締役を選任する必要があります。

 

 

そして

新しい取締役を選任するためには

株主総会の決議が必要となります。

 

 

ところが

上記のとおり

 

 

認知症になった社長が会社の

株式の全部を所有していると

 

 

株主総会を開催することすら

できなくなります。

 

 

そこで

 

 

まずは現社長が持っている株式を

後継者に譲渡する手続きが

必要になってきます。

 

 

しかし

この株式の譲渡も

これまた簡単ではない。

 

 

というのは

重度の認知症と診断された場合

 

 

株式譲渡などの重要な契約を行う

法的な能力もなくなるとされています。

 

 

つまり

 

 

このような判断能力のない人が

行った契約は

法的に無効とされてしまいます。

 

 

そこで

このようなケースでは

 

 

社長について家庭裁判所に

成年後見開始審判の申立てを

行う必要が出てきます。

 

 

そして

家庭裁判所に

 

 

社長の「成年後見人」を

選任してもらう必要があります。

 

 

この「成年後見人」には

社長の親族が就任する

場合もあります。

 

 

ただ

今回のようなケースは

 

 

会社経営に関わる判断が

必要になるので

 

 

弁護士や司法書士といった

専門家が「成年後見人」に

選任される可能性が高いでしょう。

 

 

そして

家庭裁判所から

選任された「成年後見人」が

 

 

認知症になった社長に代わって

株式を後継者に譲渡する

手続きを行います。

 

 

このようにして

後継者が株式を取得できれば

ようやくここで株主総会を開催し

 

 

後継者が新たな代表取締役に

就任することが可能になる

というわけです。

 

 

 

会社が機能不全になるリスクを予防するには?

どうでしょう?

 

 

はっきり言って

非常に面倒な手続きが

要求されます。

 

 

つまり

100%株式を持っている社長が

重度の認知症にかかり

 

 

判断能力がなくなると

会社の事業承継が非常に

難しくなってしまいます。

 

 

そう考えると

やはり高齢の社長が会社の株式を

100%握っているという状態は

 

 

リスクヘッジのために

避けたいものです。

 

 

具体的には

後継者がいるならば

早めに株式を譲渡しておく。

 

 

また

親族が後継者になるのであれば

 

 

たとえば家族信託(民事信託)

を利用するなどして

 

 

事業承継の手続きを早めに

始めておくべきだと思います。

 

 

会社経営者というのは

バイタリティーのある方が多いので

 

 

高齢になっても元気でバリバリ

働ける人も少なくありません。

 

 

また

社長業というのは特有の魅力があり

 

 

なるべく長く社長をやっていたい

という方もおられるでしょう。

 

 

それは決して悪いことではありませんが

 

 

やはり

将来のリスクも見据えつつ

 

 

着実に事業承継の準備は

進めていく必要があるでしょうね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

 

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今回は、「会社設立時の名残り?名義株問題を解消する方法」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

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昨日は、私の棒人間の師匠である河尻光晴さんの「棒人間 アイスブレイクの極意」という勉強会が上野でありまして、参加してきました。終了後は懇親会でした。

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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