「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【デジタル給与】給料を「即金」で払ってほしい??

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

今の時代は

多様性に配慮した

 

 

柔軟な働き方を可能にする

システムが求められます。

 

 

デジタル給与や

即金払いなど

 

 

今までの固定観念を覆す給料の

支払い方法が求められています。

 

(今日の「棒人間」 世はデジタル給料の時代??)

 

<毎日更新1351日目>

給料を「即金」で払ってほしい??

世の中

「スポットワーク」とか

 

 

「スキマバイト」という言葉が

にぎわっているようです。

 

 

人手不足や副業ブームが

背景にあるようですが

 

 

1日2時間とか3時間とか

隙間時間などに短時間働く

という働き方ですね。

 

 

タイミーなどは有名ですが

これは決して若い人だけではなく

幅広い年代の人が

 

 

物流や飲食

小売などの業界で

働いているようです。

 

 

より自由度の高い働き方を

追い求める時代の空気というものも

背景にありそうです。

 

 

そして

このスポットワークの

もう1つの特徴が

 

 

働いたらすぐに報酬を手にできる

「即金」というシステム。

 

 

これは

最近解禁された給料の

デジタル払いと連動して

 

 

働いた後に

すぐに「PayPay」などで

給料が送金されるようです。

 

 

この給料の即金払いのシステムは

アメリカなどで普及しているようで

 

 

急な支出への備えになり

働く人の金銭的ストレスを抑える

効果があるとされています。

 

 

そして

日本でも若い世代ほど給料の即金払い

へのニーズが強くなっているようです。

 

 

中には

こうしたスポットワーク

だけではなく

 

 

会社の正社員についても

即金払いを求める動きがあるようです。

 

 

実際に

一定の要件を満たせば

 

 

働いた分の報酬を給料日を待たずに

デジタルで受け取れるよう

にしている会社もあるそうですね。

 

 

 

 

給料のデジタル払いについて

そもそも

給料のデジタル払いは

 

 

2023年の法改正によって

解禁されました。

 

 

基本的に

労働基準法では

 

 

給料は直接その全額を

支払わなければならないと

されていて

 

 

現金手渡しが基本。

 

 

ただ

社員の同意がある場合には

 

 

銀行振込などが認められる

というたてつけになっていました。

 

 

それが

今回の法改正で

 

 

新たにPayPayなどのスマホ決済

サービスを提供する

「資金移動業者」の口座にも

 

 

給料を送金することができる

とされたわけです。

 

 

現在のところ

給料のデジタル払いは

厳しい要件があって

 

 

使い勝手が悪いとの指摘があり

まだあまり多くの企業には

利用されていないようです。

 

 

ただ

若い人の間では

 

 

この給料のデジタル払いを求める

声が高まっているようです。

 

 

 

 

 

求められるのは柔軟な働き方?

日本の労働基準法では

給料は毎月1回以上

 

 

一定の期日を定めて

支払わなければならない

と規定されています。

 

 

毎月1回以上

ですから

 

 

例えば日給とか

週給でも良いわけです。

 

 

まぁ

会社の事務は大変でしょうけどね。

 

 

ちなみに

フィリピンなどでは給料は

 

 

月に2回に分けて支払われる

会社が多いなどということも

聞いたことがあります。

 

 

これまでの日本の

伝統的な考え方では

 

 

やはり正社員は月給制

給料日は月に1回

という場合がほとんどでしょうね。

 

 

月に1回給料をもらって

それでなんとか次の

給料日までやりくりをする

 

 

という習慣が日本人は身に

ついているのでしょう。

 

 

即金も嬉しいけれど

月に1回まとめてもらった方が

働いた実感があるとか。

 

 

なんか

即金だと

私など

 

 

その日暮らし的な生活になって

しまいそうで不安ですけどね(笑)

 

 

しかも

PayPayで給料だと

なんかもらった実感がないような・・・。

 

 

私も古いですね(汗)

 

 

いずれにしても

これからは

 

 

これまでの時代の固定観念を

壊すような柔軟な働き方が

求められるのかも知れません。

 

 

デジタル払いや即金制など

給料の支払い方にも多様性への

対処が必要となりそうですね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

サービスメニュー

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

◼️1/28 カスハラ被害から会社を守る〜工務店社長のためのカスタマーハラスメント攻略セミナー

 

◼️2/21 中小企業のためのフリーランス保護法入門セミナー

 

◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール

 

◾️あなたのお悩み解決・法律相談/なんでも相談サービス

 

◾️あなたの会社のトラブルを予防します〜あんしん法務ガード(顧問契約)

 

◼️「裁判沙汰」を予防する、契約書作成・リーガルチェックサービス

 

◾️弁護士による通知書(内容証明)作成・発送サービス

 

◾️メールによる法律相談サービスについて

 

◾️無料メルマガ「裁判しない生き方」

 

◾️【無料】セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付

 

◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)

 

◾️Voicy(裁判しない弁護士のトラブル解決ラジオ)

 

 

 

 

最新動画 

今回は、「社員のミスで機械が全損!賠償請求はどこまで可能か?」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

活動ダイジェスト

連休最終日の昨日は、ちょっと連日新年会の疲れが出たのか、1日家でダラダラ過ごしてしまいました。

 

 

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

住所 150-0031
東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階
マップを見る
受付時間 【平日】9:30〜18:00
【土曜日】9:30〜12:00
渋谷共同法律事務所のHP

           

裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

カテゴリー