社員からの未払い残業代請求の
裁判や労働審判が増加しています。
インターネットやSNSの発達によって
労働法の知識が簡単に入手できるように
なったことが背景にあります。
会社側で
きちんとした労務管理をしないと
大きなリスクになります。
(今日の「棒人間」 思わぬ落とし穴にハマる??)
<毎日更新1365日目>
御社では、社員の方の残業申請の手続きは、どうなっていますか?
え、残業申請の手続きですか?
いやぁ、うちでは残業はないと思うので、特にルールは設けてません・・・
それは非常に危険ですね。
社員の方から、未払い残業代請求をされるリスクがありますよ。
そうなんですか?
今、会社が社員の方から未払い残業代を請求されるトラブルが増えているのです。
そうだったんですか。
今は、インターネットやSNSなどで、社員の方も簡単に労働法の知識や情報を得られるようになったことが背景にあると言われています。
なるほど、そうなんですね。
それから、未払い残業代の時効が、かつては2年だったのですが、それが3年に延長され、今後は5年に延長されるとされています。
本当ですか?
そうなると、それだけ過去に遡って多額の残業代を請求されるリスクが高まります。
今の時代、会社の労務管理体制が不十分であることは、重大なリスクになるのですよ。
ここで法律の建前を説明します。
労働基準法では
労働時間が原則として1日8時間
1週間で40時間と決められています。
もしその時間を超えて社員を
働かせる場合には
法定の割増賃金(残業代)を
支払わなければならない
と定められています。
この残業代を支払っていない
社員にサービス残業を
させている会社があります。
こういう会社は
極めて大きなリスクを背負って
いると言えるでしょう。
ある会社の給与台帳を見たときに
ほぼすべての社員の給料の額が
まったく同じだった
ということがあります。
しかし
残業がまったくない会社なん
て普通あまりないですから
この会社では
明らかに一律に残業代を
支払っていないことがわかります。
そして
先ほども出てきましたが
未払い残業代の時効は
かつては2年でしたが
今は3年
そして今後は5年に
延長されるとされています。
つまり
それだけ過去に遡って
残業代を請求できる
ということになります。
そうなると
場合によっては数十万円や数百万円単位の
請求をされる可能性があることになります。
よくありがちなのは
まったく残業代を支払って
いなかった会社で
社員が辞めてから過去分の多額の
残業代を請求されるケース。
しかも
一人だけではなく
社員何人からもこういう
請求がなされる。
ヘタをすると会社の財政が破綻する
ほどの重大なリスクがあるわけです。
そして
今の時代は
インターネットやSNSなどで
社員の方も簡単に労働法の知識や
情報を得られるようになっています。
それだけ
社員にとっては
未払い残業代を請求するハードルが下がり
会社にとっては請求されるリスクが
非常に高まっていると言えます。
ここで
多くの会社でありがちなのが
社員の労働時間をきちんと
把握していない
というもの。
実は
会社には
自社の社員の労働時間を把握する
義務があるのですが
この辺がいい加減か会社も
少なくありません。
社員の労働時間を把握していないと
社員から未払い残業代を請求されたとき
その交渉なり裁判なりで
会社は非常に不利な立場に
立たされます。
よく
社員から請求されると
そんなに長時間残業しているはずはない。過大請求だ!
と憤る社長さんがおられます。
しかし
悲しいかな
社員の労働時間を把握していないので
「正しい残業時間はこうだ!」と
正面から反論できないのです。
そうすると
どうしても
社員が主張する金額ベースでの
交渉なり裁判なりの流れに
なりがちです。
裁判になったとき
会社が労働時間を把握
していないということは
裁判官にとっても非常に
印象が悪くなります。
そんなわけで
社員の労働時間を会社がきちんと把握し
労務管理をしっかり行うことは
会社を守るために非常に
重要なことなのです。
労務管理体制がいい加減だと
社員との間でトラブルや
「裁判沙汰」になりがちです。
私の弁護士としてのミッションは
ということ。
未払い残業代をめぐる社員とのトラブルや
「裁判沙汰」を予防するためには
なんといっても社員の労働時間を
きちんと把握・管理する体制を
しっかりと作ることです。
もし
そういった体制をどうやって
作ったら良いかわからない
という方は
ぜひ弁護士に相談して下さい。
いずれにしても
トラブルや「裁判沙汰」はなるべく予防する
これを心がけたいものですね。
それでは
また。
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Profile
中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。