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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【景品表示法・確約手続】「今なら入会金値引き」をずっとやっていた??

景品表示法

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景品表示法に違反する行為をしても

自主的に改善計画を提出することで

行政処分を免れることができる。

 

 

この「確約手続」が

昨年の景品表示法の改正

によって導入されました。

 

(今日の「棒人間」 確約する人?)

 

<毎日更新1399日目>

「今なら入会金値引き」をずっとやっていた??

今ならお得!入会金3万円値引きキャンペーン中です!

あの、オタクそのキャンペーン、ずっとやってません?

ドヒャ!!

 

パーソナルジムを運営する

「caname」という会社が

 

 

景品表示法違反の疑いがあるとのことで

問題になりました。

 

 

この会社では

自社のWEBサイトで表示した期間内に

無料体験をして当日入会した場合には

 

 

入会金5万円を2万円に

値引きするなどと宣伝していたようです。

 

 

ところが

実際にはこの入会金値引きは

表示期間外にもやっていたということで

 

 

景品表示法違反(有利誤認表示)

ではないかと問われたわけです。

 

 

それに対し

この会社では

 

 

昨年の景品表示法改正によって

導入された「確約手続」を利用し

改善計画を消費者庁に提出。

 

 

消費者庁は

確約手続の内容を認定した

との報道がありました。

 

景表法の確約手続き初適用、ジム値引き宣伝巡り消費者庁

 

 

この確約手続というのは

 

 

要は景品表示法の疑いがあるが

その会社が自主的に改善することによって

措置命令などの行政処分を免除する制度です。

 

 

ちょっと詳しく

見ていきましょう。

 

 

 

 

 

 

 

景品表示法の「有利誤認表示」

まずもって

この会社で問題となった

 

 

景品表示法が規制する

「有利誤認表示」について。

 

 

「有利誤認表示」というのは

要するに、消費者に対して

その商品なりサービスが

 

 

実際よりも「お得」だと誤認

するような表示のことを言います。

 

 

この会社では

上記のように

 

 

自社のWEBサイトで表示した期間内に

無料体験をして当日入会した場合には

 

 

入会金5万円を2万円に

値引きするなどと宣伝していた。

 

 

これを見た消費者とすれば

それなら今入会した方が

「お得」だと思いますよね。

 

 

ところが

実際には

 

 

サイトで表示した期間以外の時期でも

同じような入会金の値引きが

あったらどうします?

 

 

なんだ

別に今入会しなくても良かったんじゃん!

騙された!

 

 

となりませんか?

 

 

このように

実際には「お得」でもないのに

 

 

あたかも「お得」だと

誤認させるような表示が

「有利誤認表示」というわけです。

 

 

少し前ですが

大手の法律事務所が

 

 

「初回の法律相談

今だけ無料」と宣伝しました。

 

 

ところが

実際には「今だけ」ではなく

 

 

常時無料法律相談をやっていたというので

やはり同じく景品表示法違反に

問われたことがありました。

 

 

そして

これらの景表法の規制に違反した場合の

ペナルティーについてです。

 

 

違反事業者に対しては

再発防止等の措置命令が

出されます。

 

 

この措置命令に違反すると

2年以下の懲役又は300万円以下の罰金

に処せられます。

 

 

さらに

場合によっては

 

 

違反行為にかかる取引等の

売上金の一定割合について

 

 

課徴金を課される場合が

あります。

 

 

 

 

 

 

 

 

確約手続とは?

このように

景品表示法に違反することは

会社として大きなリスクがあるわけです。

 

 

会社名が公表されれば

会社の信用が落ちてしまうという

レピュテーションリスクもあります。

 

 

ただ

上記で見たように

 

 

昨年この景品表示法が改正され

「確約手続」というものが導入されました。

 

 

確約手続というのは

景品表示法違反の疑いのある

行為をした事業者が

 

 

自主的に是正措置計画を

消費者庁に申請します。

 

 

そして

消費者庁の方でその計画が

認定されたときには

 

 

行政処分を免除する制度です。

 

 

上記で言えば

措置命令などの行政処分が

免除されるわけです。

 

 

この制度は

実は

 

 

消費者庁が効率的に法の執行を

やりやすくするために作られた制度です。

 

 

ですから

今後この制度によって

 

 

以前よりも活発に景品表示法違反を

取り締まることが想定されている

と言われています。

 

 

ただ

企業側にとっても

この「確約手続」はメリットがあります。

 

 

それは

上記で見たように

 

 

会社が行政処分を受けたり

企業名が公表されることは

やはり大きなリスクです。

 

 

法違反をやってしまったとしても

きちんと自主的に改善計画を立てて

「確約手続」が認められれば

 

 

行政処分を受けることを

回避することができるわけです。

 

 

ただ

この確約手続は

 

 

10年以内に景品表示法に基づく

措置命令を受けたことがある場合。

 

 

さらに

悪質かつ重大な違反行為と

考えられる場合には

 

 

利用することはできませんので

注意が必要です。

 

 

いずれにしても

会社が行う情報発信や広告宣伝においては

 

 

やはり景品表示法違反のリスクや手続などは

知っておかれた方が良いでしょうね。

 

 

 

 

 

さて

今日のダジャレを1つ。

有利誤認表示、有利なフリして本当は不利??

 

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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