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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【下請法違反】タダで資材を保管させてくれだって??

下請法

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元請が、

下請けに自社の資材や

物品を保管させて、

倉庫代わりに使う、

というケースがあります。

 

 

これは、

下請法が禁じる

「不当な経済上の利益の提供要請」

にあたる可能性があります。

 

 

 

(今日の「棒人間」 頼みを断れない人)

 

<毎日更新944日目>

下請け会社に金型を保管させて「勧告」

今度うちからオタクに仕事を発注するかも知れないので、しばらくうちの資材をオタクの倉庫に保管しておいてください。

元請事業者から、

自社に資材の保管を頼まれて、

断れないというケースが

あるようですね。

 

 

公正取引委員会が、

埼玉県新座市にある

「サンケン電気」という

パワー半導体の製造・

販売を行う会社に対して、

下請法違反による

「勧告」を行った

という報道がありました。

 

 

それによると、

この会社は、

下請け16社に対して、

パワー半導体の部品や

付属品の製造を委託

していたそうです。

 

 

そして、

遅くとも2021年7月から

10月までの間、

部品の発注予定がないのに

自社が貸与する計386個の

金型を保管させた上、

年に2回の棚卸し作業も

させていたそうです。

 

 

公正取引委員会は、

この行為が、

下請法で禁じる

「不当な経済上の利益の提供要請」

に当たると判断したため、

今回の「勧告」に

至ったようです。

 

 

ちなみに、

この会社は、

違法性を認めて、

下請け各社に対し、

保管料などの名目で

合計約1100万円を

支払ったそうです。

 

「不当な経済上の利益の提供要請」とは?

ここで、

下請法4条2項の3号では、

元請けなどの親事業者が

自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること

によって、

下請け事業者の利益を

不当に害することを

禁止しています。

 

 

下請け事業者に資材や

物品などを保管させる行為が、

これに当たるかどうかは、

ちょっとわかりにくい

かも知れません。

 

 

ここで、

「経済上の利益」とは何か、

が問題となります。

 

 

この点、

「経済上の利益」とは、

金銭や役務を提供させる

ことが代表例ではありますが、

それ以外にも経済上の利益

といえれば一切のものが

含まれるとされています。

 

 

下請け業社に資材や

物品を保管させる行為も、

本来これらのものを

どこかに保管しようとすれば、

相応の保管料を支払わなければ

なりません。

 

 

そうした保管料を支払わずに、

下請け業社に保管させていた

ということになれば、

やはりこの「経済上の利益」

を提供させたことに

なるわけです。

 

 

下請け業社としても、

親事業者から本当に仕事の

発注があるかどうかわからない

にも関わらず、

資材等を無償で保管

しなければならないとすれば、

どうでしょうか?

 

 

それは、

その分親事業者のために

コストを負担しているのと

同じことになるわけです。

 

 

 

下請法が守ろうとしているもの

元々、

契約自由の原則といって、

基本的には当事者間で

合意をすれば、

その合意が尊重されるのが

法律の世界の建前です。

 

 

ですから、

元請けと下請けの関係でも、

元請けの資材や部品を、

下請けが保管するという

合意があれば、

それは本来であれば、

「寄託契約」として

有効なはずです。

 

 

ところが、

元請けや親事業者と、

下請けとの間には、

通常は「力関係」や

「優劣関係」が存在します。

 

 

ですから、

元請けや親事業者から、

ちょっとうちの資材をオタクに保管しておいてほしい

と頼まれれば、

下請け業社としては

従わざるを得ない

立場にあります。

 

 

もしこれを断れば、

取引を切られてしまう

かも知れない、

というリスクがあります。

 

 

ですから、

下請け業社としては、

元請けや親事業者の不当な

要求を断る自由がない、

というケースも

少なくありません。

 

 

そこで、

下請法という法律は、

下請け事業者を保護して、

公正な取引社会を作るべく、

元請けや親事業者に対して、

「不当な経済上の利益の提供要請」

をすることなどを

禁止しているのです。

 

 

そして、

公正取引委員会は、

もし元請けや親事業者が

下請法に違反した場合には、

そうした違反行為をやめるように

「勧告」を出すことができます。

 

 

このように、

下請法という法律によって、

下請け事業者を守るために、

通常の契約自由の原則が

修正されていることには、

注意が必要ですね。

 

 

それでは、

また。

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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