「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【ブログ毎日更新1400日】やめたくてもやめられない契約は?

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ブログを毎日更新して今日で

1400日目になります。

 

 

もうこうなると

やめたくてもやめられない??

 

 

実は

契約にもやめたくても簡単に

やめられないものがあるんです。

 

(今日の「棒人間」 やめられない止まらない?)

 

<毎日更新1400日目>

ブログ毎日更新1400日

ようやくここまで来た?

なにがです??

ブログを毎日更新して、今日で1400日目なんです。

 

 

 

いきなり手前味噌なオープニングですが。

 

 

2021年5月5日にブログを毎日更新すると決意し

今日でちょうど1400日目を迎えました。

 

 

期間にすると3年と約10ヶ月。

 

 

まもなく丸4年を迎えようとしています。

 

 

よくぞまぁ

ここまで続いたな

との思いもありますが

 

 

正直毎日ブログを書くことは

やってみるとそれほど大きな

苦難はありませんでした。

 

 

こう書くとちょっと変態

のようにも聞こえそうですが。

 

 

もちろん

私だって

今日はネタがないとか(今でも時々あります)

 

 

今日はスケジュールいっぱいで

いつブログを書こうかとか

日々の葛藤はいろいろあるんです。

 

 

ただ

基本的にブログを書くことが好きなので

それほど苦にはなりません。

 

 

まぁそれが

今日まで続いた大きな一因でしょうね。

 

 

どれだけがんばっても

人間イヤなことは続けられませんからね。

 

 

ただ

こうなると

 

 

もうブログのやめ時がわからないというか

いつやめて良いのかわからないと言うか。

 

 

私もブログも

おかげさまでそれなりに

読んでくださる方もいるので

 

 

やはり

そうした読者の方の期待にも応えたい。

 

 

そうなるともはや

 

 

やめたくてもおいそれとは

このブログはやめられないな

とそんな心境に勝手になるのでした。

 

 

とは言え毎日書いてきたこのブログ

それなりに多少は人様の役に立つ

内容だとの自負もあります。

 

 

特に

数年前私はこのブログを通じて

自分のミッションを

と定めています。

 

 

ですから

なるべく中小企業の経営者の方に何か

役立つブログでありたいとの思いは

 

 

今も

そしてこれからも熱く

持ち続けて行きたい。

 

 

そんな中小企業にまつわる法律問題の中で

実はやめたくてもそう簡単にやめられない

「契約」というものがあります。

 

 

 

 

 

社員との雇用契約、簡単にはやめられない?

まず1つは

会社が社員を雇うとき

 

 

法的には社員との間で

「雇用契約」というものを結びます。

 

 

この「雇用契約」

社員の側からは

割と簡単に辞めることが可能です。

 

 

だから

今の世の中

「退職代行」というのが大流行しています。

 

 

その背景には

 

 

それだけ比較的簡単に

「やめる」ことができる

ということがあります。

 

【退職代行】「突然辞めます」って、法的にアリなのか?

 

 

ところが

それが会社の方からこの社員との契約は

「終わり」にしたいと言っても

 

 

それがそう簡単ではない。

 

 

会社の側から「雇用契約」を

解消することを

一般に「解雇」というわけです。

 

 

そして

解雇というのは

日本の法律では簡単には認められず

 

 

裁判になってもやはり会社側には

非常に厳しい展開になることが多い。

 

「もう我慢できん!解雇だ!」いや、ちょっと待ってください。。。

 

 

「雇用契約」というのは

このように

 

 

会社側にとっては

簡単にやめられない「契約」

ということになるのです。

 

 

ですから

やはり社員の採用というのは

 

 

特に中小企業ではそれなりに

慎重に行うべきでしょう。

 

 

そして

どうしても辞めてもらいたいときには

「解雇」という手段ではなく

 

 

ある程度お金を払って納得の上で

辞めてもらうという「退職勧奨」という

方法を使った方が良い

 

 

ということにはなります。

 

【退職勧奨】「違法」となるのはどんな場合か?

 

 

 

 

 

 

 

不動産の賃借、これもやめるのは大変?

もう1つ

やめるのが大変な「契約」に

不動産の賃貸借契約というものがあります。

 

 

中小企業で言えば

土地や建物などの不動産を他者に賃貸する

業務を行っている会社で問題となってきます。

 

 

この賃貸借契約も

借りる方は比較的簡単に

めることができます。

 

 

たとえば

建物の賃借人が契約を解除して引越しをしたい

というときは

 

 

一定期間前に貸主に通知すれば

通常は契約を解除することが可能です。

 

 

ところが

これも不動産の貸主の場合は

そうは行きません。

 

 

すなわち

貸主が自分の都合で契約を

解除しようとする場合は

 

 

「正当事由」という非常に

厳しい要件が課されていて

これが裁判でもおいそれとは認められません。

 

貸主から「建物が古くなったから出て行ってほしい」と言われたら?

 

 

ですから

物件を所有していても

 

 

ひとたび他人に貸すと

そう簡単には戻ってこないと言われる

所以はここにあるのです。

 

 

そんなわけで

法律上

 

 

やめたくてもそう簡単にやめられない

「契約」があるということは

理解しておかれた方が良いかと思いますね。

 

 

 

さてさて

今日で毎日更新1400日目の

節目を迎えたこのブログ。

 

 

これからも

 

 

1500日

1600日をめざして

書き続けて行きたいですね!

 

 

 

 

 

それでは

今日のダジャレを1つ。

1400日、意志(14)が強くて丸く(00)収まる!

 

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

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ひな祭りとは無縁の1日で、朝は「実務で役立つ専門書を読む会」に自宅からオンラインで参加。建設業・不動産業に関する法律問題の勉強会でした。その後、午前中は自宅で仕事。午後は事務所へ行き、お客様との打ち合わせなどでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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