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渋谷の弁護士吉田悌一郎

コストコが下請法違反? 不当な取引を要求されたらどうするか?

下請法

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コストコが下請法違反で

公正取引委員会から「勧告」

を受けたという報道がありました。

 

 

取引先から不当な取引を

要求された場合

 

 

下請法がどう役に立つのか

まとめてみました。

(今日の「棒人間」 不当な要求をする人)

 

<毎日更新1050日目>

下請法違反で「コストコ」に勧告が

いいものが安く買えると

評判の巨大スーパー「コストコ」

 

 

私も行ったことありますけど

「コストコ」は

 

 

入荷したままのパレットに

乗っている商品を

 

 

大型の倉庫店舗に並べて

販売するというスタイル。

 

 

そのため

商品管理や陳列にかかるコストや

手間を徹底的に抑えることができる

 

 

このビジネスモデルが人気を

博しているようですね。

 

 

そんな「コストコ」ですが

下請法違反があり

 

 

公正取引委員会から「勧告」を

受けたとの報道がありました。

 

公取委、コストコに下請法違反勧告 業者への支払代金を不当減額、返品3千万円超

 

 

報道によると

下請業者側に原因が

ないにもかかわらず

 

 

2021年から23年までの間

下請けに支払う代金の額を減額し

 

 

その額は総額約3350万円

となるそうです。

 

 

さらに

下請業者に対して

商品の品質検査を

行わないにもかかわらず

 

 

商品を引き取らせた(返品)事例が

総額約200万円ほど

認められたとのことです。

 

 

そこで

公正取引委員会が

コストコホールセールジャパンに対して

 

 

再発防止の「勧告」を

行なったそうです。

 

 

コストコは

この勧告に対して、

 真摯(しんし)に受け止める

とした上で

今後業務の改善に取り組む

とコメントしているそうです。

 

 

なお

減額と返品した分については

すでに支払い済みとのことです。

 

 

 

 

 

下請法が禁止していること

このように

下請事業者に特に落ち度が

ないにもかかわらず

 

 

元請事業者が下請代金を減額したり

返品したりする行為は

 

 

「下請法」という法律によって

禁止されています。

 

 

多くの中小零細企業は

大企業と取引をする

場合があります。

 

 

この場合

大企業と取引先の

中小零細企業(下請事業者)には

 

 

事実上

力の優劣関係と

いうものがあります。

 

 

そのため

下請事業者としては

 

 

大企業(元請)から値引きなどを

要求されると

 

 

従わざるを得ない立場に

あります。

 

 

しかし

こうしたことを野放しにしていると

不当で不公正な取引が横行し

 

 

下請事業者は常に

理不尽な仕打ちを受ける

ということにもなりかねません。

 

 

資本主義社会というのは

企業同士の自由で公正な取引が

大前提となっています。

 

 

そこで

元請事業者と下請事業者の間の

取引の公正をはかり

 

 

下請事業者を保護するために

「下請法」という法律が

存在するわけです。

 

 

そして

この下請法では

上記のとおり

 

 

元請事業者に対して

合理的理由のない値引きや

返品等を禁止していというわけです。

 

 

 

 

 

 

不当な取引を要求されたらどうするか?

とは言え

現実には

下請法の規制があるにもかかわらず

 

 

こうした元請事業者による

不当な値引きや返品などの

事例が後を断ちません。

 

 

もし元請事業者から

こうした不当な取引

を要求されたら

 

 

どうしたら良いのでしょうか?

 

 

この辺は

非常に難しい問題があります。

 

 

というのは

下請事業者としては

下請法違反の事実があっても

 

 

今後取引を切られることなどを恐れて

声をあげにくい場合も

少なくないと思われるからです。

 

 

この点

もし元請事業者の違反行為

があった場合には

 

 

公正取引委員会が

こうした違反行為を正すように

 

 

元請事業者に対して「勧告」

を行うことができるとされています。

 

 

さらに

公正取引委員会は

必要があると認めた場合には

 

 

元請事業者に対して報告を求めたり

事業所への立入検査なども

行えることになっています。

 

 

そして

その際に元請事業者が

ウソの報告をしたり

 

 

検査を拒否したような場合には

50万円以下の罰金という

罰則も定められています。

 

 

このように

下請法という法律は

違反した元請事業者に対して

 

 

それなりの対抗手段

となりうるわけです。

 

 

その上

公正取引委員会では

 

 

毎年違反事業者の勧告事例を

公表しています。

 

公正取引委員会・下請法勧告一覧(令和5年度)

 

 

ここでは

違反企業名が公表されていて

 

 

上記の「コストコ」の事例も

バッチリ載っています。

 

 

企業名が公表されるというのは

違反事業者にとって

 

 

それなりにダメージが

大きいでしょう。

 

 

そこで

下請業者の対抗策として

 

 

この公正取引委員会を動かす

というのが1つの方法です。

 

 

具体的には

下請法違反の事実がある場合には

 

 

まずこの公正取引委員会に

相談に行くことをお勧めします。

 

 

 

いきなり公正取引委員会に

相談に行けと言われても

不安を感じるという場合には

 

 

弁護士にご相談いただければと

思います。

 

 

もしご依頼があれば

 

 

弁護士が御社の代理人となって

公正取引委員会に同行する

ということも可能です。

 

 

いずれにしても

不当な取引を要求された場合には

泣き寝入りする前に

 

 

下請法を使った対抗策を

検討することをお勧めします。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

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最新動画 

今回は「会社から社員への貸付、毎月の給料から「天引き」して返済してもらうことはできるか?」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、宇都宮の裁判所で仕事。
新幹線移動だったので、ついでに東京駅のラーメンストリートに初めて行ってみました。
その中の1つ、「革新家」へ。
全部のせラーメン1300円がお勧めだったので、それを頼んでみました。
味はともかく、ちょっと量が少ないような。
「全部のせ」、というから期待していたんですが・・・。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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