
治療費の割引などを条件に
Googleマップの口コミで高評価を依頼。
これは
景品表示法で規制する
ステルスマーケティング(ステマ)
にあたる可能性があるので
注意が必要です。
(今日の「棒人間」 それってステマ??)
<毎日更新1415日目>
うちのGoogleマップの口コミで、「星5つ」お願いしますよ!
はぁ〜。
頼みますよ〜、投稿してくれたら、治療費から5000円割引しますから!
また
ステルスマーケティングで消費者庁から
措置命令を受けたという報道がありました。
医療法人社団スマイルスクエアが運営する
診療所「スマイル+さくらい歯列矯正歯科二子玉川」で
治療費の割引などと引き換えに
Googleマップに高評価の口コミを
書くように依頼したとのことです。
これがス
テルスマーケティングにあたり
景品表示法に違反するとして
消費者庁がこの医療法人に
措置命令を出したとのことです。
報道によると
この歯科医院では
5000円相当のプリペイドカードか
治療費から5000円の割引を提供し
Googleマップに星5つやその感想を
投稿させていたとのことです。
ここの院長自ら患者に対して
診察時に依頼していたそうですね。
「ステルスマーケティング」(ステマ)とは
消費者に特定の商品やサービスについて
宣伝と気づかれないように商品を宣伝したり
商品に関する口コミを発信する行為を言います。
2023年10月から
このステマが景品表示法という法律で
明確に規制されるようになりました。
ステマが世の中に横行すると
一般消費者に
実際の商品やサービスよりも良いものだ
という印象を不当に抱かせる恐れが
あるためと言われています。
それでは
具体的に
どんなものが
「ステマ」として規制される
のでしょうか?
この点
・事業者が自己の供給する商品またはサービスの取引について行う表示であって
・ 一般消費者が当該(事業者の)表示であることを判別することが困難であると認められるもの
をいうとされています。
まず
事業者が
自分の商品やサービスの取引について
行う表示であることが必要です。
そして
「事業者の表示」とは
自分が作成して表示する
場合だけではなく
第三者に作成を依頼・指示
する場合であっても
「事業者の表示」となる場合があります。
ただし
事業者が第三者の表示に
関与したとしても
客観的な状況に基づき
第三者の自主的な意思による
表示内容と認められる場合には
事業者の表示とはなりません。
第三者の自主的な意思による
表示と認められるかどうかは
などを踏まえて
総合的に判断するとされています。
そうすると
Googleの口コミに投稿を
依頼することがすべて
「ステマ」として規制されて
しまうのでしょうか?
上記の基準に当てはめますと
まず
「口コミに星5つを投稿して」
「高評価を書いて」などと依頼
する行為(上記②)があれば
第三者の自主的な意思では
ないように見えます。
さらに
事業者から第三者に対して
割引をするなどの対価の提供があれば
やはり第三者の自主的な
意思ではない方向に働きます。
この点
上記の歯科医院の事例では
5000円相当のプリペイドカードか
治療費から5000円の割引を提供し
Googleマップに星5つやその感想を
投稿させていたとのことです。
ですから
今回の歯科医院の行為は
上記の「ステマ」の基準に
当てはまると言えるでしょう。
クリニック、飲食店、美容院
などの店舗ビジネスでは
Googleマップの口コミの評価が
非常に重要な意味を持っています。
良い口コミを投稿してもらうために
つい割引などを行うというのは
気持ちとしてはわかります。
ですが
そうした行為は
「ステマ」となってしまう
可能性があります。
景品表示法に違反した場合には
消費者庁からの勧告や
措置命令や罰金・課徴金などのペナルティーを
受けるリスクがありますので
注意したいものです。
それでは
今日のダジャレを1つ。
ステマはいけません。ステマ広告はすぐに捨てるべき?
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。