「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

テーマパーク内でYouTubeの動画撮影をする際に気をつけるべきポイント

YouTube

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中小企業でも

YouTubeなど動画での情報発信を

積極的にやっているケースがあります。

 

 

ただ

 

 

動画の撮影・発信はいろいろと法的に

注意しなければならない

ポイントがあります。

 

 

今回は

テーマパーク内での動画撮影

についてお話しします。

 

 

 

(今日の「棒人間」 勝手に撮影はNG?)

 

<毎日更新1437日目>

YouTubeでの動画配信で注意したいこと

今の時代

中小企業もインターネット上で

情報発信を行うことはとても大切です。

 

 

YouTubeで積極的に情報発信を

している会社も多いでしょう。

 

 

私も細々とYouTube

続けております。

 

◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)

 

 

私のYouTubeはインドア系なので

背景は特になんの変哲もありません。

 

 

しかし

屋外で撮影するような場合は

 

 

いろいろと気をつけなければ

ならないポイントがあります。

 

 

たとえば

東京ディズニーランドなどの

テーマパーク内で撮影する場合です。

 

 

 

 

何が問題か?

よくありがちなトラブルとして

動画を撮影していて

 

 

ミッキーマウスなどのキャラクターの

着ぐるみなどが映り込んでしまった場合。

 

 

こうしたキャラクターの着ぐるみには

 キャラクターを表現したもの

として

著作権が発生するとされています。

 

 

そこで

許可を受けずに撮影すると

 

 

著作権者の複製権を

侵害することになります。

 

 

「複製」というのは

印刷、写真、複写、録音、録画

その他の方法により

 

 

有形的に再製することで

著作者に認められた権利です。

 

 

さらに

撮影した動画をYouTube

などにアップしたりすると

 

 

これも著作権者の公衆送信権を

侵害することになります。

 

 

公衆送信とは

著作物を公衆に送信すること

 

 

すなわちインターネット上に

アップすることなどで

これも著作者に認められた権利です。

 

 

ですから

 

 

キャラクターの着ぐるみを勝手に撮影し

公開したりすれば

著作権侵害となり

 

 

差し止め請求や損害賠償請求を

受けるリスクがあります。

 

 

そして

もう1つ

 

 

テーマパークで撮影する

ことの問題点として

 

 

テーマパークの施設管理権の

問題があります。

 

 

施設管理権とは

管理者が施設の所有権に基づき

施設を管理する権利のことを意味します。

 

 

この施設管理権に基づき

施設の利用者が行為や言動を

制限されることがあります。

 

 

多くのテーマパークでは

約款や利用規約で

 

 

テーマパーク内の動画撮影に

ついての規定を定めています。

 

 

これはまさに

テーマパーク管理者の

施設管理権に基づくものです。

 

 

 

 

 

テーマパークごとにルールが違う??

 

この施設管理権により

利用者が動画の撮影などを

制限されることがあります。

 

 

ただ

この制限の内容については

 

 

テーマパークごとに多少の

違いがあるようです。

 

 

たとえば

東京ディズニーランド(TDL)の場合は

次の行為が禁止されています。

 

・商業目的での撮影
・他のお客様の迷惑になる撮影および公衆送信
・三脚などの補助機材の使用
・営利活動

 

他方で

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)

では

 

LIVE(生)配信やそれに準じた撮影

が禁止されています。

 

 

つまり

TDLでは

 

 

私的な撮影や公衆送信までは

禁止されていませんが

 

 

USLでは

LIVE(生)配信自体が

禁止されています。

 

 

このように

テーマパークごとにルールが異なるので

注意が必要です。

 

 

私も

ネット上の情報発信の

重要性はとても感じています。

 

 

ただ

情報発信に伴う法的なルールは

ある程度理解しておかないと

 

 

思わぬトラブルに巻き込まれる

ことがありますので

気をつけたいものです。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

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今回は、「職場結婚はNGってホント??雇止め・降格処分の法的問題を考える」というテーマでお話ししています。

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、早朝から渋谷区倫理法人会の経営者モーニングセミナーに参加。その後は事務所へ。午前中は担当している案件のお客様との打ち合わせ。午後は霞ヶ関の裁判所で仕事でした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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