「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

トラブルを予防するために、新入社員の採用にあたって必要となる書類

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中小企業でも

社員との法的なトラブルが増えています。

 

 

社員とのトラブルを予防するためには

なんと言っても最初が肝心。

 

 

新入社員を採用するにあたり

整備しておくべき法的書類

についてのお話です。

 

(今日の「棒人間」 大事な「書類」を抱える??)

 

<毎日更新1487日目>

雇用条件の通知は雇い主の義務

 

最近は

中小企業において

 

 

社員とのトラブルが実に

多くなっています。

 

 

そこで

新しく社員を雇う際には

 


将来のトラブルを予防すべく

きちんと書類などを整備しておきたい。

 

 

そんな意識を持っておられる

経営者の方が多くなっている

ように思います。

 

 

新入社員の採用にあたり

まず会社が用意しなければならない法的な書面は

「雇用条件通知書」というもの。

 

 

これは

労働基準法で決まっていて

 

 

新たに社員を雇う際に

会社が給料とか

勤務時間とか

 

 

そういった労働条件を明示しなければ

ならないというものです。

 

 

具体的には

1 労働契約の期間に関する事項
2 就業の場所・従事する業務の内容
3 労働時間に関する事項
(始業・就業時刻、残業の有無、休日や休暇等)
4 賃金に関する事項
5 退職に関する事項

などを明示することが

義務づけられています。

 

 

この労働条件の明示は

原則は「雇用条件通知書」という書面で

社員に渡すこととされています。

 

 

ただ

社員が望んだ場合は

 

 

書面ではなく

メール等によって明示することも

可能とされています。

 

 

最近流行りのスポットワークなどでは

この労働条件の明示がWeb上で

なされているようですね。

 

 

 

 

 

雇用契約書を作成した方がよい理由

 

もう1つ

会社として用意すべき書面は

「雇用契約書」です。

 

 

これは

上記の「労働条件通知書」とは違い

 

 

必ずしも法律上作成することが

義務とはされていません。

 

 

しかし

社員とのトラブルや「裁判沙汰」

を予防するためには

 

 

私は「雇用契約書」は作成

しておくべきだと考えます。

 

 

というのは

「雇用契約書」は

 

 

上記の「労働条件通知書」とは異なり

社員の側も署名・押印が必要となります。

 

 

つまり

会社と社員が労働条件についてきちんと

合意したという大きな証拠になるのです。

 

 

さらに

この「雇用契約書」を作っておけば

 

 

上記の「労働条件通知書」は

作成する必要がなくなります。

 

 

これは

結局「雇用契約書」でも上記1で引用した

ような労働条件を定めることになるので

 

 

同時に労働条件を社員に

通知したことになるからです。

 

 

また

「雇用契約書」には

労働条件だけではなく

 

 

社員が社内において守るべき

「服務規律」も定めておくことが可能です。

 

 

そこで

「雇用契約書」をきちんと作成しておいた方が

 

 

守るべき会社のルールを新入社員に

周知徹底することができる

というメリットもあるわけです。

 

 

 

 

 

 

 

必要に応じて、誓約書ももらっておくべき理由

さらに

それだけではなく

 

 

必要に応じて

新入社員からいくつかの「誓約書」を

書いてもらうべき場合があります。

 

 

まず

会社の社内の秘密情報などを外部に

漏らしてほしくないという場合。

 

 

この場合は

新入社員に「秘密保持誓約書」という

ものを書いてもらうことがあります。

 

 

さらに

もう1つは「競業避止義務」

の誓約書です。

 

 

「競業」とは

社員が勤務先の会社とライバル関係

に立つような事業をしたり

 

 

副業としてそうした会社で

働いたりすることを意味します。

 

 

「競業」を自由にやられてしまうと

会社の利益が大きく損なわれる

場合があります。

 

 

そこで

新入社員に対して

 

 

「競業はしません」という「競業避止義務」の

誓約書を書いてもらうという方法があります。

 

 

この「競業避止義務」の誓約書ですが

 

 

場合によっては

その社員が会社を辞めた後にも

競業をしないという

 

 

退職後のことまで含んで

誓約してもらうこともあります。

 

 

しかし

ここで注意しなければならないのは

 

 

退職後については

社員も憲法で保障された

職業選択の自由があるということ。

 

 

ですから

退職後にあまり過度な制約を課す

ような「競業避止義務」の誓約書は

 

 

そもそも法的に無効と

判断されるリスクがあります。

 

 

そこで

時間的範囲として退職後1年間

場所的範囲として隣接市区町村内など

 

 

退職後の「競業避止義務」の誓約書は

ある程度限定した内容にすることが

ポイントです。

 

 

いずれにしても

何ごとも最初が肝心

と言います。

 

 

社員が入社するにあたり

書類が非常にいい加減

という会社も少なくありません。

 

 

しかし

そのような場合

 

 

後々社員との間でトラブルや

「裁判沙汰」に陥るリスクがあります。

 

 

社員との「裁判沙汰」を予防するためにも

入社の段階できちんと法的書類を

抜かりなく整備しておきたいものです。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

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今回は、「“お客様は神様”ではない!カスハラ顧客との取引終了ガイド」というテーマでお話しして言います。

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、午前中は相模原の家庭裁判所へ。足かけ4年近く通っている遺産分割調停の仕事でしたが、ようやく調停成立で終了。実に長い道のりでした。帰りは恒例の町田でラーメン。午後は事務所で仕事、夜は自宅で「実務で役立つ法律書を読む会」の勉強会に参加。YouTubeに関する法律問題の勉強会でした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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