「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【解雇予告手当】「1ヶ月分支払えば解雇できる」という誤解

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社員を解雇する際に、解雇予告手当を支払う場合があります。

 

 

巷では、この「解雇予告手当」を支払えば、社員を解雇できると言われることがあります。

 

 

しかし、それは大きな誤解ですよ、というお話です(^ ^)

 

 

 

 

<毎日更新574日目>

1ヶ月分払えば解雇できる??

先日、ある建設会社の社長さんとの会話で、いわゆる社員の解雇予告手当の話題になりました。

 

 

その社長さんいわく、

なんか、「解雇予告手当」という制度があると聞いたのですが。

会話

ああ、「解雇予告手当」ですね。
これはまず、社員さんを解雇する場合には、少なくとも30日前に予告をしなければいけない、というものです。

その「解雇予告手当」で、なんか1ヶ月分の給料を支払ってどうのこうの、という話を聞いたんです。

会話

それは、少なくとも30日前の予告をしないで解雇する場合には、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないというもので、これがいわゆる「解雇予告手当」と言われるものです。

なるほど、それで、その「解雇予告手当」として1ヶ月分の給料を支払えば、社員を解雇できると聞いたんですが、それは本当ですか?

会話

いえいえ、それは大きな誤解です。
社員を解雇する場合に「解雇予告手当」を支払わなければならないということと、社員の解雇が法的に有効かどうかということはまったく別問題です。

なるほど、そうなんですね。

会話

そもそも解雇が法的に有効であるためには、①解雇の客観的合理的理由と、②解雇の社会通念上の相当性という要件を満たす必要があります。
「解雇予告手当」さえ支払えば、解雇ができるというのは大きな誤解ですから、注意が必要ですね。

 

 

 

 

解雇予告手当にまつわる誤解

このように誤解しておられる経営者の方は、結構おられるようです。

 

 

そもそも日本の法律では、社員の解雇を厳しく制限しています。

 

 

すなわち、労働契約法16条では

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

と定められています。

 

 

すなわち、社員を解雇するためには、

①解雇の客観的合理的理由
②解雇の社会通念上の相当性 

という2つの要件が必要で、この要件を満たしていない解雇は、法的に「無効」であるとされるわけです。

 

 

詳しくは、コチラのブログ記事をご覧ください⏬⏬⏬

【Twitter社の大量解雇】日本だったらどうなる?

 

 

このように、法的に有効な解雇を行う場合であっても、会社が社員を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその社員に予告しなければならない、とされています。

 

 

これは、解雇というのは、その社員のいわば生活手段を奪うものであり、社員に与える影響が大きいので、原則として即時の解雇は認められず、しかるべき時間的余裕を置いて予告しなければならない、としたものです。

 

 

そして、もし会社がこの予告をしないで解雇する場合には、代わりに30日分以上の平均賃金を支払わなければならない、と定められており、これがいわゆる

 解雇予告手当

と呼ばれるものです。

 

 

ただ、さらに例外的に、会社が解雇予告手当を支払わないで、即時に社員を解雇できる場合があります。

 

 

それは、

・天変事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
または
・社員の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合 

の2つの場合です。

 

 

ただ、この場合には、会社は所轄の労働基準監督署長から、「除外認定」というものを受ける必要があり、実際にはなかなか面倒ではあります。

 

 

ただ、いずれにしても、社員を解雇するには上記の厳しい要件があり、この要件を満たしていない解雇は法的には無効となってしまいます。

 

 

「解雇予告手当」さえ払えば法的に有効な解雇ができる、というのは大きな誤解ですので、注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

まとめ

というわけで、
今日のポイントは

 

 「解雇予告手当」さえ払えば解雇ができる、というのは大きな誤解!

ということです。

 

 

社員の解雇に関しては、安易に現場の判断で「解雇」してしまうと、後々裁判などで不当解雇を争われる可能性があります。

 

 

私の弁護士としての使命は、中小零細企業のトラブルを

 「裁判しないで解決」すること

 

余計な「裁判沙汰」を避けるためにも、正しい知識を持っておくことは大切ですね!

 

 

下記の関連動画もご覧ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、隣地が所有者が誰かわからない所有者不明土地であった場合に、どのように隣地との土地の境界線を確定するか、というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、キャッシュフローコーチ仲間の会社にて開催された「雇用トラブルセミナー」に登壇。
セミナーなどはそれなりに慣れているつもりではありましたが、熱が入ってくるとつい早口になってしまうところが課題です。
その後は銀座で仲間とお食事。おいしいお酒とお料理をいただきました。

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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