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渋谷の弁護士吉田悌一郎

金型の無償保管が違反に?下請法の改正前に、今こそ見直すべき取引慣行とは

下請法

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来年2026年1月から

改正下請法が施行されます。

 

 

そのタイミングで

今後下請法違反の摘発が増える

とも予想されています。

 

 

万が一

下請法に違反している事態が発覚した場合には

早急に対策を取ることが必要です。

 

(今日の「棒人間」 無償保管はダメ??)

 

<毎日更新1526日目>

下請法改正で「摘発」が増える??

 

昨日のブログでは

下請法という法律が大きく改正され

 

 

来年2026年1月から施行される

ことになったという記事を書きました。

 

「下請法」が変わる!2026年1月施行までに中小企業がすべき準備とは?

 

 

このタイミングで

下請法違反による摘発の件数が

今後増えると言われています。

 

 

下請法違反による公正取引委員会の勧告は

2023年度に13件

2024年度は17件と増加傾向が続いており

 

 

今年2025年度は現時点で21件に

達しているそうです。

 

 

さらに

公正取引委員会では

 

 

職員を増員して調査体制を

強化していると言われています。

 

 

この点、

下請法違反があった場合

 

 

違反企業に対するペナルティーは

どのようになっているのでしょうか?

 

 

下請法違反が発覚した場合には

公正取引委員会が

 

 

違反企業に対して違反行為をやめ

再発防止を勧告することができます。

 

 

さらに

公正取引委員会は

必要があると認めた場合には

 

 

元請けに対して報告を

求めたり

 

 

事業所への立入検査

なども行えることに

なっています。

 

 

そして

その際に元請けが

虚偽の報告をしたり

 

 

検査を拒んだりした場合には

50万円以下の罰金

という罰則も

定められています。

 

 

ちなみに

公正取引委員会では

 

 

毎年違反事業者の

勧告事例を公表

しています。

 

 

こうしたことから

下請法に違反して

ペナルティーを課されると

 

 

それなりにダメージが大きいと

思われます。

 

 

 

 

取引先に金型を無償で保管させていた?

自動車の部品を製造しているA社は

下請け事業者に対して

 

 

その自動車部品のパーツの

製造を委託しています。

 

 

A社は

下請け事業者であるB社に対し

 

 

パーツの製造に使用する

ための金型をB社に供給し

B社の倉庫に保管させていました。

 

 

ところが

最近ではもうこのB社に対し

 

 

業務の発注がなされて

いないにもかかわらず

 

 

長期間無償でこの金型がB社の倉庫に

保管されていることがわかりました。

 

 

この点

下請法では

 

 

元請会社や親事業者が

下請会社に対して

 

 

自社のために金銭やサービスその他の

「経済上の利益」を不当に提供させることを

禁止しています。

 

 

ここで「経済上の利益」とは

金銭や役務を提供させる

ことが代表例ではありますが

 

 

それ以外にも「経済上の利益」

といえれば一切のものが

含まれるとされています。

 

 

保管料を支払わずに

下請業社に金型を保管させていた

ということになれば

 

 

やはりこの「経済上の利益」

を提供させたことになります。

 

 

よくあるのは

上記の例のように

元請会社が下請会社に対して

 

 

一定の業務を発注する前提で

その業務に使用する金型などを

保管させるというパターンです。

 

 

しかし

実際には業務の発注がなされず

 

 

長期間無償で元請会社の金型を

保管させている格好になっている

ケースが少なくありません。

 

 

 

 

 

 

今後行うべき対策

ということで

下請法違反の実態があるA社としては

 

 

今後どのような対策を

とったらよいのでしょうか。

 

 

A社としてまず第一にやるべきなのは

B社に対し過去無償で保管させていた

期間の保管料を支払うということです。

 

 

ただ

無償で保管させていた期間が

非常に長期間にわたる場合には

 

 

保管料も非常に高額となり

どこまで遡って保管費用を

支払うべきかが問題となります。

 

 

この点

 

 

過去1年分ないし2年分の保管費用を

支払うことが一つの目安

と言われています。

 

 

というのは

公正取引委員会による金型の

無償保管に関する勧告の事例の中で

 

 

そうした不利益行為の認定期間が

2年程度とされることが多いからです。

 

 

次に

 

 

現にB社に対して保管してある

金型をどうするか

という問題があります。

 

 

A社において

今後B社に対して部品の製造を

発注しないということであれば

 

 

B社に残されている金型については

A社の費用負担で廃棄するか

回収を行うことになります。

 

 

これに対し

今後もB社に対して部品の製造を

発注するという場合はどうでしょうか。

 

 

これについては、今後

金型の補完をめぐる下請法上の

問題が発生しないように

 

 

B社との間で書面で金型の取扱い

についてきちんと取り決めを

しておくべきです。

 

 

具体的には

金型の保管料や保管期間

 

 

取引終了後の金型の処理

などについて契約書を作り

明確に定めておくべきです。

 

 

昨日のブログでも書きましたが

改正下請法が施行されるまで

あと約半年です。

 

 

万が一

下請法に違反する事態が発覚した場合には

早急に対策を取る必要があります。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

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今回は、「下請けが全責任を負う契約を結んでいても、元請けが責任を負う理由」というテーマでお話ししています。

 

 

 

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 昨日は、午前中は「実務で役立つ法律書を読む会」に自宅からオンライン参加。借地借家法に関する勉強会。その後オンラインミーティングが連続2件ほど。午後は事務所で仕事。顧問先のお客様から依頼された契約書チェックなどを中心に。夕方は息子の歯科医(歯科矯正)の付き添いでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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