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渋谷の弁護士吉田悌一郎

個人事業主のつもりが「労働者」認定?運送会社の落とし穴

業務委託契約

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運送会社で

ドライバーが「個人事業主」

であるとして

 

 

契約をしている会社が

少なくありません。

 

 

しかし

働き方の実態によって

 

 

ドライバーが「労働者」と

判断されるリスクがあります。

 

 

運送会社として

具体的にどのような対策を

とったら良いのでしょうか?

 

 

 

(今日の「棒人間」 思わぬ落とし穴にハマる??)

 

<毎日更新1563日目>

「労働者」と判断されるリスク

昨日のブログでは

個人事業主と契約をして

仕事を発注していても

 

 

それが「労働者」と判断

されることがある。

 

 

そして

どんな場合に「労働者」と判断されるか

 

 

どんなリスクがあるかについて

お話ししました。

 

それは「個人事業主」か、「労働者」か?

 

 

そして

「労働者」

 

 

すなわち雇用契約であると

判断されてしまった場合には

 

 

会社には雇用主として

社会保険の加入義務が発生します。

 

 

さらに「労働者」となると

労働基準法や労働契約法といった

法律が適用されますので

 

 

残業代を請求されたり

有給休暇を請求される

可能性があります。

 

 

また

契約を打ち切りたくても

解雇の規制が適用されます。

 

 

ですから

簡単に契約を終了できない

という問題が発生します。

 

 

 

 

個人事業主か、労働者かの判断基準

そもそも

この個人事業主か

 

 

労働者かの違いはどこに

あるのでしょうか?

 

 

その一番の違いは

 

「使用従属性」

にあると言ってよいでしょう。

 

 

 

 

そして

具体的に個人事業主か

労働者かの違いについては

 

 

下記のような要素で

判断されることになります。

 

 

比較項目 個人事業主 労働者
基本的な立場関係 会社(発注者)に対して対等で自由な立場 会社(事業主)に対して従属的な立場
使用従属性 使用従属性が弱い 使用従属性が強い
仕事の依頼・指示に対する拒否権 断る自由がある 断る自由がない(拒否しにくい)
業務内容・仕事の仕方 自由度が高い 依頼者が指揮命令権を持つ
働く場所 自由に選択できる 決まった場所で拘束される
働く時間 自由に決められる 決まった時間で拘束される
報酬の基準 仕事の結果を基準
(成果報酬:1件いくら等)
働いた時間を基準
(時給、月給等)

 

 

それでは

このように「労働者」と判断

されないようにするために

 

 

会社としてはどのような点に

気をつければよいのでしょうか?

 

 

ここでは

運送業を例にお話し

したいと思います。

 

 

すなわち

 

 

ドライバーを「個人事業主」

であるとして契約をしている

運送会社が少なくありません。

 

 

その場合に

ドライバーが「労働者」と

判断されないためのには

 

 

具体的にどのような対策を

取ったら良いのでしょうか。

 

 

ここでも

ドライバーについて

 

 

「使用従属性」があるか否か

という観点が重要です。

 

 

まず第一は

ドライバーについて勤務時間や

勤務場所の指定はしないことです。

 

 

たとえば

 

 

「朝8時に出社し

夕方17時まで業務を行う」といった

時間の指定は避けた方が良いでしょう。

 

 

配送拠点への立ち寄りや

待機場所の指定は

 

 

業務遂行に必要な範囲で

最小限にとどめるべきだと考えます。

 

 

また

そのドライバーに対して

 

 

「Aルートを通ってB地点に

荷物を届けてください」

 

 

といった具体的なルートの

指示は避けた方が良いでしょう。

 

 

この場合

あくまで「AからビーBへの荷物の配送」

という成果物のみを依頼し

 

その手段はドライバーの

裁量に任せるということです。

 

 

また

たとえば

 

 

「不在時の再訪問は

当日中に何回以上行う」

といった細かい指示を出すと

 

 

指揮監督にあたる可能性が

高いでしょう。

 

 

「不在時の対応方法」については

あくまで一般的な

ガイドラインを示すに止め

 

 

最終的な判断はドライバーに

委ねるべきだと考えます。

 

 

 

 

 

具体的な対策

さらに

報酬の支払いについても

「1日あたりいくら」といった日給制や

 

 

時間単位での報酬は

労働の対価とみなされやすいため

避けた方が良いでしょう。

 

「1件あたりいくら」といった

配送した荷物の個数や

 

 

件数に応じた報酬体系を基本

としてすべきだと考えます。

 

 

また

そのドライバーについて専属性を取ったり

競業避止義務を貸したりしないことです。

 

 

具体的には

他の運送会社の業務や

 

 

他の仕事を行うことを契約で

制限すべきではないでしょう。

 

 

あくまでドライバーが複数の

取引先から仕事を受注できる

環境を尊重した方が良いと考えます。

 

 

そして

例えば会社のロゴが入った制服の着用や

 

 

指定の車両の使用を強制することも

避けた方が良いでしょう。

 

 

さらに

会社の名刺をドライバーに持たせたり

 

 

「当社のドライバー」と社内社外に紹介

したりすることも避けた方が

よいと考えます。

 

 

あくまで

業務委託契約を結んでいる

独立事業者であることを

 

 

双方で認識しておくことが

重要だと思います。

 

 

このように

「労働者」と判断されるか否かは

形式的な契約の名称ではなく

 

 

あくまで働き方の地質を見て

判断されるということが

重要なポイントです。

 

 

運送会社としても

「労働者」と判断される

リスクを十分に理解し

 

 

きちんとした対策をとって

おくことが必要だと考えます。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

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早朝から渋谷区倫理法人会の経営者モーニングセミナーに参加。その後は池袋の某所へ。
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夜は事務所のメンバーと暑気払いでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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