「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

その指導、「パワハラ」ですか?正当な指導との境界線とは

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「パワハラ」は許されるべきではありません。

 

 

しかし

最近では

 

 

管理職が「パワハラ」と言われるのを恐れて

部下に必要な指導ができない

という声が聞かれます。

 

 

部下への指導が「パワハラ」に

当たるのかどうなのか

 

 

現場でどのように判断すれば

良いのでしょうか?

 

 

 

 

<毎日更新1590日目>

「パワハラ」が怖くて指導できない??

最近

会社の管理職になりたがらない

社員が増えていると聞きます。

 

 

中間管理職というのは

上から押さえられ

 

 

下からは突き上げられ

いろいろ神経を使う。

 

 

しかし

給料はそれほど高くならない

(会社によりますが)。

 

 

しかも

最近では

 

 

何かと「パワハラ」と言われてしまい

部下への必要な指導もままならない。

 

 

中には

管理職が部下に対して萎縮してしまって

 

 

本来必要な部下への指導や監督にも

支障が出ているとの話もあります。

 

 

確かに

「パワハラ」は許される

べきではありません。

 

 

しかし

管理職が「パワハラ」と

言われるのを恐れて

 

 

必要な指導ができなくなるというのは

本末転倒です。

 

 

企業にとって

中間管理職とは本来

 

 

企業組織に不可欠のクッションや

潤滑油のような存在と言えるのでは

ないでしょうか?

 

 

その中間管理職が機能不全に陥ることは

企業組織の存亡にかかわる危うい状態です。

 

 

 

 

法的な「パワハラ」の定義

そこで

このブログでもよくあげていますが

そもそも「パワハラ」とは何なのか?

 

 

その法的な定義を確認しておきましょう。

 

 

すなわち

職場における「パワハラ」とは

① 優越的な関係を背景とした言動であって
業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるもの

であり

①から③の要素をすべて

満たすものを言うとされています。

 

 

この中で

もっとも判断が難しいのが

 

 

「② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」

という要件です。

 

 

「業務上必要かつ相当な範囲」内の

指導なのかどうなのか

 

 

現場でどのように判断したら

良いのでしょう?

 

 

この点

厚生労働省の指針では

この判断にあたっては、さまざまな要素(当該言動の目的、当該言動を受けた労働者の問題行動の有無や内容・程度を含む当該言動が行われた経緯や状況、業種・業態、業務の内容・性質、当該言動の態様・頻度・継続性、労働者の属性や心身の状況、行為者との関係等)を総合的に考慮することが適当である

とされています。

 

 

うわ〜

もっとわからなく

なってきましたね。

 

 

これは要するに

「業務上必要かつ相当な範囲」

の指導なのかどうかは

 

 

ケースバイケースで判断してくれ

と言っているに等しいですね。

 

 

こんな風に

「パワハラ」というのは

 

 

「パワハラ」になるのか

ならないのか

 

 

そのグレーゾーンがあり

判断が非常に難しい。

 

 

「パワハラ」になるかならないかわからない

というとき

人は萎縮的になります。

 

 

「パワハラ」にあたるかどうかわからんから

部下にこれを言うのはやめておこう

ということになってしまうわけですね。

 

 

 

 

 

 

目的と手段の正当性で考える

 

この点

上記の「② 業務上必要かつ

相当な範囲を超え」るかどうかは

 

 

次の2つの視点で考えると

わかりやすいです。

 

 

すなわち

その2つとは

① 指導の目的の正当性
② 指導の手段の正当性

の2つです。

 

 

つまり

簡単に行ってしまえば

指導の目的と手段が正当であれば

 

 

「業務上必要かつ相当な範囲」

のものであるといえ

 

 

「パワハラ」には当たらないと

考えることができます。

 

 

実は

多くの裁判例も

 

 

この目的と手段の正当性で「パワハラ」に

当たるか否かを判断しています。

 

 

①の指導の目的の正当性とは

 

 

その指導が会社のために

なされたものかどうか

ということです。

 

 

たとえば

あいつの態度は最近生意気で腹が立つ。この機会に叱りつけてやろう。

などというのは

正当な目的でなされた指導とは

言えないということになります。

 

 

また

いくら目的が正当でも

 

 

手段が悪ければ

「業務上必要かつ相当な範囲」

のものとは言えません。

 

 

「会社のために」と思っていても

大勢の前で部下を怒鳴り散らす

といった「手段」は正当とは言えません。

 

 

この②の手段の正当性は

第三者から見てこの指導が適正だと評価されるか否か

が1つの判断基準となります。

 

 

ですから

社員に対して

 

 

業務上必要な指導を

しなければならない。

 

 

でも

「パワハラ」と言われて

問題にならないか心配だ。

 

 

そんなときは

この目的・手段の基準で考えて

みていただければと思います。

 

 

当たり前ですが

管理職の指導が何でもかんでも

「パワハラ」になるはずはありません。

 

 

何が「パワハラ」になるのかを知った上で

現場で冷静に判断したいものです。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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