
「退職代行」を使った離職が問題となる中
退職を引き止めるサービスも登場。
果たして
こうしたサービスは社員の
離職防止に有効なのでしょうか?
10月になりましたので
毎月恒例の先月(9月)の
人気記事ベスト3をお届けします。
(今日の「棒人間」 9月のイメージ)
<毎日更新1614日目>
まず
第3位の記事はこちら
⬇️⬇️⬇️
息子の今年の夏休みの
「自由研究」の話です。
魚好きの息子が取り組んだ
今年の「自由研究」は
「魚ずかん」の作成。
これがなかなかの力作だったので
(親バカですみません!)
ブログで取り上げてみました。
この記事が
意外にも読まれていて驚きでした。
この「魚ずかん」作成のため
今年の夏休みは暑い中何度か水族館に
息子と一緒に足を運びました。
私は制作にはほとんど
タッチしませんでしたが
さすが私と違ってオタク気質が
強いうちの息子。
好きなことには
結構のめり込むタイプです。
まぁ
熱中できること
夢中になれることがあるって
いいですね。
魚には
私はまったく興味がありませんが・・・(笑)
そして
第2位の記事はこちら
⬇️⬇️⬇️
ある会社を退職した元社員が
前職の会社でパワハラを受けた
という投稿を転職サイトに投稿。
会社は
「事実無根」だとしてこの社員に対し
名誉毀損で投稿の削除と損害賠償を
求める裁判を起こしました。
社員は裁判で「パワハラ」を主張し
会社は「名誉毀損」を主張。
判決では
社員の「パワハラ」の主張は認められず
会社の「名誉毀損」の主張が
一部認められました。
実はこれは
日本経済新聞の「揺れた天秤」
という法律コラムで書かれていた
実際にあった事件をテーマにしました。
日経の「揺れた天秤」は結構愛読していて
時々ブログのネタのヒントを
いただいています(笑)。
昨今
どの会社でも「パワハラ」が
問題となっていますが
もちろん何でもかんでも「パワハラ」に
なるわけではありません。
逆に
安易にインターネットの書き込みなどを行えば
「名誉毀損」や「プライバシー侵害」
といった不法行為になり
「裁判沙汰」に陥る危険がありますので
注意が必要ですね。
そして
堂々第1位の記事はコチラです
⬇️⬇️⬇️
人手不足の世の中で
「モームリ」などの退職代行を
使った離職が後を断ちません。
そのような中
なんと社員に対する退職引き止め
サービスが発表されました。
具体的には
広告会社である株式会社おくりバントが
この度発表した「イテクレヤ」
という退職引き止めサービス。
なかなかすごいサービスですよね(笑)。
ただし
法的なことを言えば
現実に辞めると決意している社員に対し
退職をやめさせることは難しい
と言わざるを得ません。
というのは
基本的に法律上は
会社を辞めるのは社員の自由とされていて
会社が退職をやめさせる法的な
権限はないからです。
逆に
会社が強引に社員の退職を引き止めようとすれば
「パワハラ」などの不法行為に
該当する危険もあります。
社員の離職は
確かに会社にとって頭の痛い問題です。
ですが
会社としては正しい知識を持ち
冷静な対応が必要ですね。
このサービスの今後の評判を
聞いてみたいものです。
それでは
また。
◼️新作note(有料記事)「ファン付き作業着は義務?」知らなきゃ大損!夏の熱中症対策、会社がすべきこと
◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール
◾️あなたの会社のトラブルを予防します〜あんしん法務ガード(顧問契約)
◼️「裁判沙汰」を予防する、契約書作成・リーガルチェックサービス
◾️【無料】セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付
◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)
最新動画
今回は、「ネイルや髪の色の注意はパワハラ?業務上の指導との線引きとは」というテーマでお話ししています。
活動ダイジェスト
住所 | 150-0031 東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階 マップを見る |
---|---|
受付時間 | 【平日】9:30〜18:00 【土曜日】9:30〜12:00 |
Profile
中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。