
他人のXの投稿(ポスト)を無断転載。
これは
「著作権侵害」で訴えられる
リスクがあります。
(今日の「棒人間」 Xの投稿を盗む??)
<毎日更新1624日目>
他人のツイッター(現X)の投稿を
スクリーンショットした画像を無断転載。
これが著作権侵害だとして
転載したアカウントの利用者に
約200万円の損害賠償を求めて提訴。
この裁判の判決で
このツイッターの投稿が「著作物」にあたると認定し
無断転載した人に約40万円の支払いを命じました。
具体的には
自身のアカウント画像と過去に投稿した特定の
俳優を応援するツイート内容をスクリーンショットされ
これがインターネット掲示板などに
転載されたそうです。
さらに
転載される際に
「発想がイミフ(意味不明)」などと
揶揄されたとのこと。
判決では
アカウント画像やツイッターの投稿は
個性が表れたものといえ、思想や感情を創作的に表現したもの
と認定し
「著作物」であると判断しました。
他方で
転載された投稿の内容の経済的価値は乏しく
損害は限られた程度にとどまるとし
約200万円の請求のうち
約40万円の支払いが
認められたということです。
この問題は
一般的には著作権侵害の
問題とされています。
「著作権」というのは
簡単に言えば
「著作物」を創作した人(著作権者)に与えられる、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネット上で利用されない権利
のことを言います。
そして
「著作物」というのは
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法2条1項1号)
を言うとされています。
具体的なイメージとしては
小説、音楽、絵画、写真、映画
などが浮かぶと思います。
ここで問題なのは
ツイッター(X)におけるツイート(ポスト)が
ここでいう「著作物」にあたるかどうか
ということです。
これは
要するに一概には言えないもので
その内容によるということになります。
ツイートはなんでも気軽につぶやけますので
単に
などというつぶやきでは
「思想又は感情を創作的に表現したもの」
とは言えないでしょう。
しかし
ツイートの内容によっては
「著作物」に当たり得るわけです。
上記の判決でも
問題となった投稿内容は
と認定しており
そのため著作権法で定める
「著作物」にあたると判断したわけです。
注意すべきは
他人の「著作権」を侵害した場合の
法的なリスクについてです。
まず
他人の「著作権」を侵害した場合
著作権者から違法行為の差し止めの
請求を受けることがあります。
また
冒頭の事例のように
著作権侵害によって他人に
損害を与えた場合には
損害賠償請求を受ける可能性があります。
さらに
著作権法では
刑事上の罰則も定められています。
すなわち
他人の著作権を侵害した場合には
という罰則も定められています。
ツイート(ポスト)に限らず
インターネット上の情報を無断転載してしまう
というトラブルはよく見聞きします。
他人のブログなどを見ていても
勝手にコピペしているのでは?
というものをよく見かけます。
しかし
ネット情報の無断転載などをしていると
上記のとおり法的なリスクがありますので
注意が必要です。
情報発信における基本的なルールは
押さえておきたいものです。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。