
弁護士は
案件の紹介を受けても
「紹介料」を支払うことができません。
「紹介料」の授受をすると
弁護士法違反で摘発される
おそれがあります。
(今日の「棒人間」 モームリ??)
<毎日更新1632日目>
弁護士に仕事をあっせんして、紹介料を受け取るのは違法ですよ!
モームリ!!
前々から噂がありましたが
ついに摘発されたようですね。
【独自】退職代行「モームリ」を運営する「アルバトロス」に警視庁が家宅捜索 弁護士法違反の疑い 法律事務所など関係先も一斉捜索
退職代行サービス「モームリ」の
運営会社である「アルバトロス」が
退職代行の仕事を弁護士にあっせんし
紹介料を受け取った疑いがあるとのことで
家宅捜索を受けたようです。
報道によれば
この「アルバトロス」が退職の意思を伝える
「退職代行」の仕事を違法に弁護士にあっせんし
紹介料を受け取った疑いなどが
もたれているとのことです。
弁護士法違反の疑いで
この会社のみならず
関係先である都内の弁護士の事務所なども
一斉捜索が行われたとのことです。
最近なにかと話題になっている退職代行。
何が問題かというと
実は
弁護士の場合は
この紹介料の授受が
NGなのです。
具体的には
弁護士法や「弁護士職務基本規程」
で規制されています。
「弁護士職務基本規程」というのは
弁護士が守らなければならない
とされているルールです。
そこでは
弁護士は
依頼者の紹介を受けたことに対する
謝礼その他の対価を支払っては
ならないとされているのです。
また
弁護士法では
弁護士に案件を紹介した人が
弁護士から紹介料を受け取る
ことも禁止されています。
こうした規制に違反して
紹介料の授受を行なった場合には
という罰則も定められています。
また
紹介料を支払った弁護士は
所属弁護士会から懲戒処分を
受ける可能性があります。
なぜ弁護士の世界では
「紹介料」の授受が禁止
されているのでしょうか?
これは
弁護士が紹介料を支払う
ようになった場合
その分依頼者に対する費用が
上乗せされるなどの可能性があり
依頼者の利益が害されると考え
られていることによります。
ただ
この辺の「紹介料」をめぐる考え方は
各士業によっていろいろあるようです。
弁護士や司法書士は「紹介料」
が禁止されていますが
税理士は必ずしも禁止は
されていないようです。
なので
税理士さんの業界では
紹介会社が台頭しているという
話もよく聞きますね。
確かに
通常のビジネス感覚であれば
紹介料を払って何が悪いのか
ということにもなるのでしょう。
私たちの業界内でも
紹介料を解禁すべきだという
意見もあります。
とは言え
「紹介業」のようなものをまったく
野放しにするのもいかがなものか。
難しい面がありますね。
私の場合もありがたいことに
過去の依頼者の方や友人
知人関係などからお仕事の
ご紹介をいただくことがあります。
しかしながら
そんな事情でして
ご紹介をいただいた方に謝礼(紹介料)
をお支払いすることはできないのです。
今回の一件で
隆盛する退職代行サービスの行方に
影響があるのかないのか
わかりませんが・・・。
それでは
また明日。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。