 
  
 介護の業界も「カスハラ」被害が
多いと言われており
それが職員の離職が増える
原因にもなっているようです。
カスハラ被害から職員を
守るための1つの方法として
利用契約書の「解除条項」があります。

(今日の「棒人間」 最強ツール??)
<毎日更新1638日目>
どの業界も人手不足に悩んでいますが
介護の業界も職員の離職に
頭を悩ませています。
介護職員の離職の理由の1つとして
最近では利用者やその家族から受ける
「カスハラ」が指摘されています。
「カスハラ」とは
カスタマーハラスメントの略で
広く顧客からの嫌がらせを
意味する行為です。
そして
特に介護業界に特有の
「カスハラ」の具体例としては
が挙げられています。
①の身体的暴力は
利用者などが職員に対して暴力をふるう
物を投げつけるなどの行為が
それに当たります。
②の精神的暴力は
利用者やその家族などが
職員に対して暴言を吐いたり
しつこく言いがかりを
つけたりする行為です。
そして
③のセクハラは
不必要に職員の身体を触るとか
性的な話をするなどが考えられます。
介護業界における「カスハラ」も
ある意味我が国特有の
「お客様は神様です」意識が原因とされています。
利用者やその家族が
「お客様である」という意識のもとに
職員に対して無理難題をふっかけたり
暴言を吐いたりするケースがあります。
ただ
もう1つ介護業界に特有の
理由があると思っています。
それは
介護の業界で働く人は
純粋に困った人のための仕事がしたい
という強い使命感を
持っていることが多いです。
こうした職員の使命感から
なおさら利用者やその家族から
「カスハラ」の被害を受けても
我慢してしまって表面化しにくい
という問題もあります。
さて
この場面でも
そもそも会社自体にカスハラ対策を
行うことが法的に義務化されている
ことを忘れてはなりません。
すなわち
「労働施策総合推進法」
という法律が改正され
カスハラから社員を保護する
ための対策を講じることが
すべての企業・事業者に義務化
されることになっています。
利用者やその家族からの「カスハラ」に対して
現場の職員を守る1つの手段としては
利用者との契約書における
「解除条項」があります。
これは
契約書の中に
という条項です。
この「解除条項」を契約書に入れておくことで
実際に解除するかどうかはともかく
利用者やその家族に対しても
会社として「カスハラ」に対して毅然とした
対応をすることを示すことにつながります。
さらに
現場の職員にとっても
「解除条項」があることで、
という安心感を持つことができます。
こうした安心感は
現場で働く職員のストレス軽減になり
離職防止の1つの方法にも
なり得ると考えられます。
ですから
まず
利用者との間の利用契約において
このような「解除条項」がきちんと
定められているかどうか
チェックすることをお勧めします。
もし「解除条項」がなかった場合は
早急に契約書を整備する必要が
あるでしょう。
もちろん
契約書のチェックや改訂を
弁護士に依頼することも可能です。
また
会社として「カスハラ」にどう対応していくのか
カスハラの基本方針を定め
それを会社のホームページ
などに掲載しておくことも
一定の効果があるとされています。
それにより
「カスハラ」に対して会社が組織として
対応することを内外に示すことができます。
さらに
介護現場において
「カスハラ」防止のためのポスターを作成し
掲示しておく方法もあります。
そのポスターに迷惑行為の具体例をあげ
このようなケースでは
利用をお断りすることが
あることを告知します。
また
弁護士と顧問契約をしている場合には
そのポスターに顧問弁護士の氏名や
事務所の連絡先などを
掲示することも効果的です。
いずれにしても
介護の現場における「カスハラ」から
職員を守るためには
ある意味会社の「覚悟」が試されます。
会社が組織として本腰を入れて
「カスハラ」被害に向き合おうと
しているかどうか。
これは
今後ますます重要になって
くるものと思われます。
それでは
また。
◼️新作note(有料記事)「ファン付き作業着は義務?」知らなきゃ大損!夏の熱中症対策、会社がすべきこと
◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール
◾️あなたの会社のトラブルを予防します〜あんしん法務ガード(顧問契約)
◼️「裁判沙汰」を予防する、契約書作成・リーガルチェックサービス
◾️【無料】セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付
◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)
最新動画
今回は「何でもかんでもパワハラになるのか?裁判所が示した「指導とパワハラの境界線」」というテーマでお話ししています。
活動ダイジェスト
 
 | 住所 | 150-0031 東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階 マップを見る | 
|---|---|
| 受付時間 | 【平日】9:30〜18:00 【土曜日】9:30〜12:00 | 

Profile
中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。