「パワハラ防止措置」は
今やすべての会社に義務づけられています。
対応を怠れば
会社の信用や採用活動に
深刻な影響を及ぼしたり
「裁判沙汰」になるリスクも
ありますので
注意が必要です。

(今日の「棒人間」 リスクがある状態??)
<毎日更新1652日目>
昨日のブログでは
すべての会社にパワハラ防止の
措置が義務づけられている
という話をしました。
【あなたの会社は大丈夫?】中小企業にも義務化されているパワハラ防止措置
具体的には
「労働施策総合推進法」という
法律が改正されました。
そして、2022年4月から
中小企業も含めて
すべての事業者に一定の
パワハラ防止の措置をとることが
義務づけられています。
具体的なパワハラ防止措置として
そのようなことが義務づけられて
いるのかといえば
主に以下の4つになります。
それでは
会社がこうした義務に違反し
社内のパワハラ防止措置を取らなかった場合
どのようなリスクがあるのでしょうか?
この点
上記の「労働施策総合推進法」に定める
パワハラ防止措置を会社が怠った場合でも
いわゆる罰則規定は定められていません。
ただし
厚生労働大臣が必要と認めれば
事業主に対して助言、指導又は勧告
をすることができるとされています。
そして
事業主がこの勧告に従わない場合には
その事実を公表する可能性
があるとされています。
もしそのような事態になると
会社としての社会的な信用を失ったり
採用活動への悪影響があるなど
大きなダメージとなる可能性があります。
それだけではなく
もし会社がパワハラ防止措置を
講じることを怠った場合
民事上の法的責任を追及される
リスクがあります。
この点
労働契約法5条では、
次のような規定があります。
使用者(会社)は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
これは
いわゆる会社の「安全配慮義務」
と言われるものです。
会社は
社員との間の雇用契約に基づく
義務の1つとして
社員に対する安全配慮義務を
負っています。
これは
会社というものは
社員を使って利益を上げる組織である以上
そこで働く社員の労働環境の安全に
きちんと配慮すべきである
という考え方が背景にあります。
たとえば
建設業などで
高所で危険な作業行う場合
社員が転落したりしないような
配慮が必要なことは
言うまでもないでしょう。
これと同じことで
パワハラが横行する職場では、
やはり社員の心身に危険が伴います。
ですから
会社はこうしたパワハラを
防止するための配慮が必要になる
ということなのです。
もし
会社がこの安全配慮義務を怠って
社員がうつ病になるなど損害が
発生した場合。
この場合には
会社は社員に対する損害賠償責任を負うなど
法的な責任を追及されるおそれがあります。
そんなわけで
社内のパワハラを放置していると、
最悪会社が社員から訴えられて
「裁判沙汰」になってしまう
リスクがあります。
もしまだ社内のパワハラ防止措置を
講じていない会社があった場合には
要注意です。
早急に法律が要求する対策を
とる必要がありますね。
もし必要なら
弁護士に相談することもご検討下さい。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。