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渋谷の弁護士吉田悌一郎

「引き抜き」は違法?ライバル会社に社員が移ったときに会社ができること

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うちの社員が突然退職し

気づけばライバルで働いていた。

 

 

「引き抜きに違いない!」

 

 

しかし

その「引き抜き」が違法なのか

実は簡単ではありません。

 

(今日の「棒人間」 その引き抜きはどうなの??)

<毎日更新1658日目>

他社にうちの社員を引き抜かれた?

人手不足の世の中を反映してか

会社をめぐる「人」に関する

トラブルも増えています。

 

 

その中の1つ

割と相談されることの多い社員の

「引き抜き」の問題を取り上げてみましょう。

 

 

うちの会社で働いていた社員が退職した。

 

 

その後

その社員が

 

 

なんとうちのライバル会社に入社して

働いているという事実が発覚。

 

 

きっとライバル会社がうちの社員を

引き抜いたに違いない。

 

許せない!訴えてやる!むかっ (怒り)

 

 

 

気持ちはわかりますが

残念ながらそう単純には行きません。

 

 

順番に見ていきましょう。

 

 

 

 

 

引き抜きが「違法」となる場合とは?

まず

大前提として確認しなければいけないのは

 

 

社員が自社を辞めて

どの会社に就職するかは

原則としてその社員の自由だということです。

 

 

すなわち

 

 

社員が自分の意思で他の会社に転職することは

憲法22条で職業選択の自由として

保障されています。

 

 

ですから

そのこと自体は違法では

ありません。

 

 

しかし

第三者がその社員に対して

 

 

強い働きかけを行うことにより

社員が他社に転職したという場合。

 

 

こういう場合は

やり方次第では

違法な引き抜きとなる場合があります。

 

 

具体的には

その引き抜きのやり方が

 社会的相当性を逸脱し、極めて背信的な方法で行われた場合

 

 

簡単に言えば

引き抜きの方法が

社会的な常識を破るようなもので

 

 

信頼を裏切るような

ものであった場合ということです。

 

 

 

 

 

 

「違法」な引き抜きの具体例

 

それでは

具体的に

 

 

どんな場合が違法な引き抜きに

該当するのでしょうか?

 

 

たとえば

会社の売上の大半を担う中核社員など

 

 

経営上極めて重要な地位にある社員を

複数名まとめて一斉に引き抜くような場合。

 

 

あるいは

元の会社について

「倒産寸前だ」「社長が不正をしている」などと

 

 

不正確・虚偽の情報や悪質な誹謗中傷を流し

その社員の自由な意思決定を阻害して

退職を促したような場合。

 

 

転職の対価として

不当に多額の金銭を提供し

 

 

社員の意思を歪めた場合などが

その典型例とされています。

 

 

逆に

こうした事情がなければ

 

 

なかなか違法な引き抜きとは

認められないのが現実

ということになります。

 

 

さて

仮に違法な引き抜きと認められた場合

 

 

引き抜かれた会社は

引き抜きを行った会社に対して

何ができるのでしょうか?

 

 

この場合

もし引き抜かれた会社に損害があれば

 

 

不法行為に基づく損害賠償請求が

可能となります。

 

 

ただ

この引き抜き問題

ここでもう1つ大きなハードルがあります。

 

 

それは

引き抜きによる「損害」をどのように算定し

立証するかという問題です。

 

 

これについては

また明日お話しします。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

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今回は、「社員の同意なしに給料を減らせる?ジェットスター訴訟で会社側が敗訴した理由」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

活動ダイジェスト

午前中から息子と2人で映画館T JOY PRINCE品川へ。「鬼滅の刃」「無限城編 第一章 猗窩座再来」を観に行きました。
155分の長編映画。私にはお腹いっぱいでしたが、息子は楽しんでいるようでした。
お昼は帰りに王将でラーメンを。
午後は自宅でのんびり過ごしつつ、ブログなど。
夜は夕飯を担当し、メインは豚バラ高菜チャーハンを作りました。また中華鍋で豪快にワッと。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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