今年も忘年会シーズンがやってきました。
しかし
最近は「社員の飲み会離れ」が
進んでいます。
昔は当たり前だった「強制参加」も
今では会社にとって
大きなリスクとなるので
注意が必要です。

(今日の「棒人間」 これも「労働時間」??)
<毎日更新1668日目>
今年も年の瀬が近づき
いよいよ忘年会のシーズンが
やってきました。
私も
12月にはボチボチ忘年会の
予定が入っています。
会社でも
社員が参加しての忘年会を企画
しているところもあるでしょう。
ところが
最近では
忘年会も含む会社の飲み会に
参加したがらない社員が
増えているらしいですね。
コロナ禍で飲み会が
できなくなった頃を境に
この傾向は顕著になってきた気がしますね。
最近では
飲み会に参加を強制されるなら
残業代を払ってほしいという
社員もいるようです。
なかなか
難しい時代になりましたね。
半分冗談かも知れませんが
飲み会参加で残業代を請求する
社員の心情はどのようなものでしょう?
それは
行きたくもない飲み会に
会社の都合で参加するのだから
それは「労働時間」にあたるのではないか
ということです。
飲み会の時間が「労働時間」というのは
少し違和感があるかも知れません。
確かに
飲み会の時間というのは
文字通り食べて飲んで
歓談する時間。
はたから見れば
それはレクリエーションや
遊びの時間であって
働いている時間には
見えないでしょう。
しかし
法律的に見ますと
「労働時間」に当たるかどうかは
必ずしもそうした行為の外見のみで
判断されるものではないのです。
具体的に
「労働時間」にあたるかどうかは
「労働者の行為が、会社の指揮命令下に置かれたものと、客観的に評価できる時間」
かどうか、
で判断されます。
ですから
たとえ飲み会の時間であったとしても
その飲み会に参加することを
会社から命じられていたり
強制されていた場合には
「労働時間」にあたり得るということに
なります。
こういうと
多くの社長さんは

うちは飲み会の強制なんかしてませんよ。
自由参加でみんな楽しく飲んでいるんです!
と反論されるかも知れません。
しかし
命令や強制はしていないけれども
社員からしてみると
断りたくても断れない飲み会
というのもあるものです。
このような事実上の強制による場合も
やはり「会社の指揮命令下に置かれたもの」
と評価されて
「労働時間」であると
される可能性があります。
もし飲み会の時間が
「労働時間」にあたると判断されて
しまうと
その時間の賃金(残業代)
の支払いが必要になってきます。
そして、万が一
飲み会で事故などがあって
社員さんが怪我をしたような場合は
労働災害の問題にもなってきます。
実際に
飲み会の最中の事故で労災が
認められた裁判例も存在します。
そんなわけで
世の社長さんに言いたいのは
会社の飲み会をやるときは
くれぐれも「強制だった」などと
言われないようにすること。
断りたい人は自由に断れる雰囲気を
作ってあげることが必要だと
いうことですね。
やはり今は会社の飲み会を
強制参加にする時代
ではないでしょうね。
今の飲み会離れの現象は
酒飲みとしては少々
寂しい気はしますが・・・。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
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中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。