「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

建設業の人手不足は法律で解決できるか?建設業法改正のポイント

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建設業界では

慢性的な人手不足が大きな

課題となっています。

 

 

その背景には

長時間労働や低賃金といった

構造的な問題があり

 

 

現場の努力だけでこれを

変えるのは簡単ではありません。

 

 

こうした状況を背景に

建設業法が改正されましたが

 

 

人手不足は法律でどこまで

改善できるのでしょうか。

 

 

 

(今日の「棒人間」 人手不足倒産??)

 

<毎日更新1688日目>

値上げできない→低賃金→人手不足の悪循環

 

今はどの業界も人手不足に悩まされていますが

建設業界ではかなり深刻な人手不足が

指摘されています。

 

 

建設業でなぜ深刻な人手不足が

起きているかといえば

 

 

待遇面で人が集まりにくい

とされています。

 

 

具体的には

長時間労働で

 

 

キツくて大変な仕事の割には給料が安い

ということです。

 

 

なぜ給料が安いのかといえば

発注者に工事価格を低く抑えられている点が

問題とされています。

 

 

つまり

原材料費や人件費が上がっているのに

発注者側が値上げに応じてくれない

 

 

いわゆる「買いたたき」という

問題が生じています。

 

 

さらに

無理な短期間での工事を強いられることで

必然的に現場で働く人が

 

 

長時間労働を余儀なくされている

ということです。

 

 

そこで

建設業のこうした問題を解決すべく

 

 

建設業法という法律が

この度改正されました。

 

 

 

 

 

買いたたきを防止するための法改正

 

まず

工事価格を低く抑えられる

 

 

買いたたきを防止するための

いくつかの法改正がなされました。

 

 

1つ目は

原価割れ契約の禁止です。

 

 

具体的には

建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約

を締結することが禁止されました。

 

 

この規制は

発注者側だけではなく

 

 

工事を行う受注者側にも

課せられています。

 

 

もう1つは

著しく低い金額の見積りや

見積り依頼の禁止です。

 

 

まず

工事の受注者の方で

工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回る

金額の見積りをしては

ならないとされています。

 

 

また

発注者の方でも

 

 

そういった著しく低い金額の見積りを

受注者に求めることが禁止されています。

 

 

さらに

この見積書には

 

 

原材料費や人件費など契約金額に

影響を及ぼす情報を記載して

 

 

受注者から発注者に情報を

提供することを義務づけています。

 

 

そして

建設業法によって

 

 

発注者と受注者は工事について

請負契約書を作成することが

義務づけられています。

 

 

この契約書には

工事の途中で原材料費などが高騰した場合

などの工事代金額の変更やその算定方法

 

 

についての定めを記載しなければならない

とされています。

 

 

 

 

 

 

 

違反した場合のリスクについて

 

また

無理な短期間での工事が設定

されることに対する対策として

 

 

著しく短い工期での契約締結も

禁止されました。

 

 

具体的には

工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約

は締結してはならないとされました。

 

 

この規制も

発注者側だけではなく

工事を行う受注者側にも課せられています。

 

 

さて

こうした建設業法の規制に違反した場合は

どのようなリスクがあるのでしょうか?

 

 

工事の発注者が

上記で見た著しく低い金額で契約

(原価割れ契約)の禁止に違反した場合

 

 

行政が発注者に対して是正を求める勧告を

行うことができるとされています。

 

 

また

勧告を受けた業者がそれに

従わない場合には

 

 

その旨を公表することができる

とされています。

 

 

 

 

建設業の人手不足によって

今後

 

 

老朽化した橋・道路・上下水道といった

インフラの補修にも支障が出る

と言われています。

 

 

また

地震・台風・豪雨災害などの対応にも

影響があるとされています。

 

 

建設業はやはり人々の生活にとって

なくてはならない業界です。

 

 

適正な工事価格

適正な賃金によって人手不足を解消し

 

 

業界が健全に発展していくために

今回の法改正がその契機に

なればと思います。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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