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渋谷の弁護士吉田悌一郎

白黒ゴジラをAIでカラー化したら有罪?知らないと危ない「著作者人格権」という権利

知的財産権

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白黒映画の「ゴジラ」を

AIでカラー化して販売した男性に

有罪判決が出ました。

 


「色をつけただけなのに犯罪?」

と感じる方も多いかもしれません。

 


この事件のカギは

「著作者人格権」というあまり

知られていない権利にあります。

 

 

(今日の「棒人間」 棒人間+ゴジラ)

 

<毎日更新1732日目>

白黒の「ゴジラ」をカラー化して販売??

 

許可なく白黒映画の「ゴジラ」を

AIを使ってカラー化。

 

 

それを海賊版DVDで販売したとして

著作権法違反に問われた男性に

 

 

大阪地裁は懲役1年6ヶ月

罰金50万円

執行猶予3年の判決を言い渡しました。

 

AIで映画カラー化し販売で有罪 著作権法違反、大阪地裁

 

 

報道によれば

この男性は

 

 

2023年10月から〜2025年6月にかけて

1954年公開の「ゴジラ」など合計

14作品の海賊版DVDを作成。

 

 

その上で

「AI(人工知能)で名作映画を

カラー加工」などと宣伝し

 

 

ネットを通じて販売して

約380万円の利益を得た

ということです。

 

 

「著作権」というのは

簡単に言えば

「著作物」を創作した人(著作権者)に与えられる、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネット上で利用されない権利

のことを言います。

 

 

ですから

許可なく他人の著作物の海賊版を作り

 

 

それを販売する行為は

当然著作権法違反となります。

 

 

ただ

この事件で1つ注目すべきなのは

1954年に公開された

 

 

白黒映画の「ゴジラ」を

「AIでカラー化」して販売した

という点です。

 

 

実はこれは

「著作者人格権」という権利の

侵害が問題となっています。

 

 

 

 

「著作者人格権」とは?

 

この「著作者人格権」は

先にあげた「著作権」とは

別の権利とされています。

 

 

「著作権」は

あくまでその著作物の財産的な

利益を保護するための権利です。

 

 

他方で

この「著作者人格権」とは

 

 

その著作物を制作した著作者の

「人格的な利益」を保護するための

権利とされています。

 

 

そして

この「著作者人格権」の

重要な1つの権利として

 

 

その自ら作った著作物の

「同一性保持権」というものが

あります。

 

 

これは

自分の著作物やそのタイトルなどの

同一性を保持し

 

 

著作者の意に反して勝手にこれらを

改変したりされない権利

のことを言います。

 

 

著作権法20条では

この「同一性保持権」について

著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

と規定しています。

 

 

そして

この規定に違反して

 

 

他人の「著作者人格権」を

侵害した場合には

 5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金

という罰則も定められています。

 

 

公開されている白黒映画を

AIを使って許可なく「カラー化」し

それを販売する行為は

 

 

まさにこの「著作者人格権」

としての「同一性保持権」を

侵害するものに他なりません。

 

 

 

 

 

気軽なAIでの改変は危険?

 

かつては

技術的にあまりこのようなことは

問題になりませんでした。

 

 

ところが

今ではAI技術の進展によって

 

 

個人が簡単に他人の著作物を勝手に

改変することができてしまいます。

 

 

ちなみに

あくまで個人で楽しむためだけに

AIを使って改変するだけであれば

 

 

特に処罰や賠償の対象には

ならないとされています。

 

 

ただ

それをネット上にアップしてしまうと

 

 

まさに著作者の「著作者人格権」を

侵害することになります。

 

 

よくありがちな例としては

映画やアニメの画像

などをAIで改変して

 

 

自身のブログに載せたり

SNSで拡散したりする行為です。

 

 

AIで簡単に作れてしまうので

気軽に改変してアップしてしまう

というケースがあり得ます。

 

 

しかしながら

著作権法は罰則もある法律であり

 

 

違反した場合のリスクは

小さくありません。

 

 

さらに

著作者から損害賠償請求を受けたり

裁判を起こされる恐れもあります。

 

 

「裁判沙汰」を防ぐためにも

 

 

知らず知らずのうちに他人の

権利を侵害しないように

注意が必要ですね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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午前中は自宅で仕事。
午後は事務所へ。
新規のお客様の法律相談や打ち合わせなどなど。
夜は、家族で、1日遅れの妻の誕生日のお祝いをしました。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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