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渋谷の弁護士吉田悌一郎

Googleマップ口コミで名誉毀損? 削除を求めるには?

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店舗ビジネスにとっては

Googleマップの口コミサイトは

結構重要です。

 

 

ここに名誉毀損など

悪質な書き込みなどをされると

 

 

営業上大きなマイナスになる

可能性があります。

 

 

今回は

こうした不当な口コミの削除を

求める方法についてお話しします。

 

(今日の「棒人間」 不当な口コミで「炎上」??)

 

<毎日更新1059日目>

Google口コミに削除命令

Googleマップの口コミに

不当な中傷を投稿されて

名誉を傷つけられたとして

 

 

動物病院の運営会社が

マップの管理会社に対し

 

 

投稿記事の削除などを

求めて裁判を起こしました。

 

 

この裁判の判決で

東京地裁立川支部が

 

 

投稿の一部を消すように

命じたとの報道がありました。

 

グーグル口コミに削除命令 中傷投稿で東京地裁支部

 

 

報道によれば

2020年から2022年9月頃にかけて

この動物病院の口コミに

 表に出ないだけで、誤診も複数ある

などと事実ではない複数の

投稿があったとのことです。

 

 

動物病院の運営会社は

この投稿によって名誉を

傷つけられたと主張し

 

 

不特定多数が閲覧できる状況で

投稿を削除するように

求めたとのことです。

 

 

裁判所は

投稿の一部を

 原告の社会的評価を低下させるもの

と認定し

 

 

名誉毀損(きそん)にあたり

削除が認められるべきだと

判断したとのことです。

 

 

実は

Googleの口コミにひどいことを

書かれたというご相談は

時々受けるので

 

 

名誉毀損を理由に削除を認めた

この裁判所の判断は

それなりに画期的だと思います。

 

 

 

名誉毀損を理由に仮処分の申立て

Googleの口コミなどで

書き込みをされて

 

 

それによって名誉を

傷つけられたという場合は

「名誉毀損」の問題になります。

 

 

名誉毀損とは

簡単に言えば

 

 

公の場に事実を示されることで、

他人の社会的評価を低下

させる行為のことを言います。

 

 

程度問題や

事実の書き込みの具体性

にもよりますが

 

 

Googleの口コミサイトに

酷い書き込みをされれば

 

 

お店の評判に影響し

社会的評価が低下

することになります。

 

 

ですから

口コミサイトの書き込みが

「名誉毀損」に当たる

ことは十分にあり得ます。

 

 

この点、まず、

書き込みが名誉毀損に

当たるような場合には

 

 

Googleに対して

その書き込みの削除を請求する

という方法があります。

 

 

Google自身も、

「禁止及び制限されているコンテンツ」

を定めており

 

 

これに該当すると判断されれば

削除してもらえる可能性が

あります。

 

 

ただ

請求してもGoogleが

削除してくれなかった場合は

 

 

どうしたら良いのでしょうか?

 

 

この場合は

裁判所に対し

口コミによる権利侵害を理由に

 

 

削除命令を求める

という方法もがあります。

 

 

具体的には

裁判所の「仮処分申立て」

という方法を使います。

 

 

これは

Googleの口コミの内容によって

個人や法人の名誉が毀損されていたり

 

 

または業務を妨害されるなど

権利が侵害されている場合

 

 

この場合に

裁判所に「仮処分の申立て」を行い

名誉毀損等が認められれば

 

 

裁判所を通じて強制的にその口コミの

投稿を削除させることができる

というものです。

 

 

 

 

 

Google口コミの重要性

店舗ビジネスなどでは

よく、Googleの口コミサイトなどに

ひどい書き込みをされて

 

 

低評価をつけられる

という問題があります。

 

 

Googleの口コイサイトというのは

結構閲覧している人がいて

 

 

それを見てその店に行くか

どうかを決める

という人は少なくありません。

 

 

酷い書き込みをされてしまうと

客数の減少に影響し

 

 

一種の営業妨害となって

しまいます。

 

 

要するに

店舗ビジネスでは

 

 

自分の店舗のGoogleマップの評価や

口コミをきちんとチェックし

管理しておく必要があります。

 

 

もちろん

その口コミがお客様の正当な評価

であれば良いのですが

 

 

中には嫌がらせや誹謗中傷目的

口コミ投稿をする人がいるのも事実です。

 

 

そうした不当な口コミ投稿を放置しておくと

営業上大きなマイナスになるばかりか

 

 

そうした嫌がらせ行為を助長する

ことにもなりかねません。

 

 

こうした嫌がらせ行為に対して

毅然(きぜん)と対応する

必要があるでしょう。

 

 

冒頭の例のように

場合によっては裁判所を使って

 

 

そうした不当な口コミを強制的に

削除させるという方法もあります。

 

 

こうした問題でお困りの方は

弁護士にご相談

いただければと思います。

 

 

それでは

また。

 

 

 

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最新動画 

今回は、「社員への給料支払い、給料が差し押さえられたらどうするか?」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、早朝から渋谷区倫理法人会の経営者モーニングセミナーに久しぶりに参加、その後は会場周辺の清掃活動に参加しました。
その後は事務所で仕事、顧問先との打ち合わせや新規のお客様の法律相談などでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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