今年の1月から
下請法の改正法として
施行された「取適法」
値上げ交渉に応じないという対応が
新たな禁止行為とされました。
2月に入りましたので
毎月恒例の先月(1月)の人気記事ベスト3
ということでお届けします。

(今日の「棒人間」 1月のイメージ)
<毎日更新1734日目>
目次
まず
第3位の記事はコチラ
「投票に行くので休みます」はOK?選挙と会社の関係で起きやすい法律トラブル

衆議院が解散され
いよいよ2月8日が総選挙の
投票日とされています。
こうした選挙期間にちなんで
労働基準法上
社員が選挙権を行使するために
休暇を請求した場合に
これに応じなければならない
ことが定められている
という話を書きました。
ただ
この記事では
もう1つ重要な問題を書いています。
すなわち
会社が社員に対し
特定の政党や特定の候補者に投票する
ことを命じたりすることの問題点です。
これは
割と古くから問題にされていました。
こうしたケースでは
場合によっては会社が
公職選挙法違反に問われたり
社員に対するパワハラに該当する
可能性があります。
実際
先日Xを見ていたら
とある会社が自社の社員に対して
今回の総選挙で特定の政党を
応援を呼びかける書面を出していて
これがパワハラに当たるのではないか
などということが議論されていました。
パワハラに当たるかどうかはともかく
選挙権というのは
憲法で保障された国民の重要な権利です。
もうすぐ選挙ですが
社員の選挙権を侵害する
ようなことがないよう
注意したいものです。
そして
第2位の記事はコチラ
連休前に裁判所からラブレター?「訴状」が届いたときにまずやるべき3つのポイント

私は職業柄
裁判所から書類が届く
ことには慣れています。
しかし
一般の方にとっては
裁判所から自宅に封書が届いたりしたら
相当な心理的不安やストレスを受けます。
誰かに訴えられると
裁判所から封書で「訴状」
というものが届きます。
多くの人は
ここでパニックになってしまいます。
しかし
訴状が届いたからといって
慌ててはいけません。
万が一
訴状が届いた場合に
具体的にどう行動すれば良いのか。
裁判のスケジュールや
反論
弁護士に依頼するタイミング
などを解説しています。
まぁ
訴えられないことが一番ですが
万が一裁判を起こされた場合に備えて
ご一読されることをお勧めします。
そして
堂々第1位の記事はコチラです
「値上げ交渉に応じない」は違法に?2026年施行「取適法」で何がどう変わった?

今年の1月1日から
「中小受託取引適正化法
(取適法(とりてきほう))」という
法律が施行されました。
この「取適法」は
実は下請法を改正した
リニューアル版。
ちなみに
この「取適法」では
受発注する双方が対等な関係ではない
との印象を与えかねないとの理由から
「下請け」の用語が一掃されました。
この「取適法」で注目すべき1つは
価格交渉ルールが明文化
されたことです。
従来から
原材料費などのコストが
上昇しているにも関わらず
取引相手が値上げに応じてくれず
価格が据え置かれるという
「買いたたき」が問題と
なってきました。
「買いたたき」自体は
「下請法」でも禁止されていました。
今回の「取適法」ではさらに
こうした「買いたたき」行為
への対応策として
委託事業者が中小受託事業者との
価格協議に応じないことが禁止行為に
追加されました。
つまり
協議を適切に行わずに
代金を一方的に決定する行為が
新たな禁止行為として
規定されたわけです。
人手不足の世の中で
人材を確保するためには
「賃上げ」が欠かせません。
ところが
「賃上げ」を行うために
当然そのための「財源」が
必要となります。
そこで
世の中の物価上昇を反映させ
取引先に対しても適正な
「値上げ」を求めたいところです。
この「取適法」の施行によって
価格転嫁が促され
適正な値上げや賃上げが行われる
ことを期待したいものです。
それでは
また。
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今回は、「会社HPに「顧問弁護士」と書くだけで何が変わるのか?意外な3つの効果」というテーマでお話ししています。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。