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渋谷の弁護士吉田悌一郎

社長の離婚は「個人の問題」ではない?会社に及ぶ意外な影響

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離婚というと

夫婦のプライベートな問題という

イメージが強いかもしれません。

 

 

しかし

中小企業の社長の場合

 

 

その離婚が会社経営に思わぬ

影響を及ぼすことがあります。

 

 

その原因となるのが

「会社の株式」です。

 

 

(今日の「棒人間」 大きな株を取り合う??)

 

<毎日更新1765日目>

社長の離婚の相談

中小企業の顧問弁護士というのは

実はいろいろ多岐にわたる

ご相談を受けます。

 

 

多いのは

契約書の問題や社員とのトラブル

取引先とのトラブルなどなど。

 

 

しかし

そういった会社の問題に

とどまらないという特徴があります。

 

 

どういうことかと言うと

ともすれば社長個人の

交通事故や相続トラブル

 

 

離婚といったプライベートな

相談も受けることがあります。

 

 

社長だって

会社を離れれば1人の人間ですから

 

 

プライベートな問題もいろいろ

あり得るわけです。

 

 

こういったご相談にも

臨機応変に対応できないと

 

 

なかなか中小企業の顧問弁護士

という仕事は務まりません。

 

 

今の日本では

およそ夫婦の2組に1組が

離婚すると言われている時代。

 

 

社長の離婚というのも

割と世間ではよく聞く話です。

 

 

離婚問題といえば

これは純粋にプライベートな

問題のように見えますが

 

 

実は会社の経営に大きく

影響する場合があります。

 

 

それは

社長が自社株を100%

持っているような場合です。

 

 

 

 

社長の離婚で会社が空中分解??

どういうことかと言いますと

離婚をする場合

 

 

夫婦の一方は他方に対して

財産の分与を請求することが

できるとされています。

 

 

これが

いわゆる離婚に伴う「財産分与」

と言われるものです。

 

 

通常は

夫から妻に対して財産分与が

なされることが多いのが現状です。

 

 

どのくらいの割合で

財産を分与するかと言うと

通常は

 

 

婚姻期間中に形成された

財産の半分を分与

することが一般的です。

 

 

そして

財産分与の対象になるのは

夫婦のどちらの名義かを問わず

 

 

婚姻期間中に形成された財産は

すべてその対象になります。

 

 

中小企業の社長が離婚する場合に

気をつけておかなければならないのは

 

 

社長の名義の会社の株も財産分与の

対象になり得るということなのです。

 

 

たとえば

婚姻期間中に会社が設立された場合には

 

 

通常はその会社の株式も財産分与の

対象になり得ます。

 

 

もし

社長の持っている会社の株が

財産分与の対象となる場合

 

 

妻がその株式を取得する

権利を持つことになります。

 

 

もともと社長が株式を100%持っていて

その株の半分(50%)を財産分与で

妻が取得したらどうなるでしょうか?

 

 

会社の基本的事項は

株主総会で決めることになっており

 

 

その株主の持株数などによって

会社の実質的な支配権が

決まってきます。

 

 

極端な例ですが

財産分与で妻に株の半分を

持って行かれると

 

 

離婚後も

会社の運営には常に離婚した

元妻の意見を聞かなければならない

 

 

ということになってしまいます。

 

 

そうなると

中小企業では

 

 

会社がいわば空中分解状態となり

日々の経営に支障がでかねません。

 

 

 

 

 

会社経営に支障が出ないための対策

 

そこで

社長の離婚に際してこのような

事態を招かないようにするため

 

 

どのような対策が

考えられるでしょうか?

 

 

この点

離婚に伴う財産分与というのは

 

 

何もすべての財産について半分ずつに

分けなければならないという

ものではありません。

 

 

ざっくり言えば

概ね平等の割合となっていれば

 

 

どちらがどの財産を取得しても

良いわけです。

 

 

そこで

株式は離婚する妻に渡さない代わりに

 

 

その株式の価値に相当する

現金を財産分与として渡す

という方法が考えられます。

 

 

そこで問題となるのは

 

 

通常は非公開会社である中小企業の

株式の価値をどのように評価するか

ということです。

 

 

分与する側からすれば

なるべく安く済ませたい

というのが本音かも知れません。

 

 

この点

株式の価値を意図的に下げる方法

というのもないわけではありません。

 

 

たとえば

役員報酬を増額したり

 

 

ボーナスや設備投資を増やしたりして

会社の利益を少なくするという方法。

 

 

あるいは

配当金を出したり

 

 

借り入れをしたりして

会社の純資産を減らす方法などなど。

 

 

しかし

株価を下げるためにこうした

ことを意図的に行えば

 

 

税務当局から否認されるリスクもあり

お勧めできません。

 

 

いずれにしても

ここでポイントとなるのは

 

 

財産分与で渡す株式の価値に

相当する現金を用意できるかどうか

ということです。

 

 

社長の離婚というと

一見個人的な問題に見えますが

 

 

上記のとおり

社長の離婚で会社の経営に重大な

支障が生じるおそれがあります。

 

 

この点は注意して

おきたいものですね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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